CHIOU / 株式会社地央

斜面地の区域指定 ── どの法律の、どの区域か

この記事の要点
  • 斜面の区域指定は複数の法律に分かれている。混同しやすい
  • 地すべり防止区域では、地下水に関わる行為も許可制
  • 指定は登記記録に現れない。窓口で確認する
  • 指定されていない斜面が安全という意味ではない

斜面に関わる区域指定は、いくつもの法律にまたがっています。

名前が似ているうえ、所管する部局も、制限の内容も違います。

この記事では、その切り分けと、取引で確認することを整理します。

まず、区域の整理

似た名前が並ぶ
区域 根拠法
地すべり防止区域 地すべり等防止法
ぼた山崩壊防止区域 同上
急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
砂防指定地 砂防法
土砂災害警戒区域 土砂災害防止法
土砂災害特別警戒区域 同上
宅地造成等工事規制区域 盛土規制法

急傾斜地崩壊危険区域は、地すべり等防止法ではありません。別の法律です。

この二つは、実務でよく取り違えられます。

性格の違い

工事をする区域 制限をかける区域
代表 地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定地 土砂災害警戒区域・特別警戒区域
目的 公共の工事で危険を減らす 危険を知らせ、開発を規制する
前提 対策工事を行う 工事はしない

前者は「対策する区域」、後者は「知らせる区域」です。

土砂災害警戒区域に指定されても、行政が工事をしてくれるわけではありません。

地すべり防止区域

指定されるのは、二つの範囲
内容
地すべり区域 現に地すべりしている、またはそのおそれが極めて大きい
隣接する区域 地すべりを助長・誘発している、またはそのおそれが極めて大きい

二つ目に注意してください。

その土地自体は動いていなくても、上や周囲にある土地の行為が地すべりを誘発する場合、そこも指定されます。

「うちの土地は平らだから関係ない」ということにはなりません。

制限される行為

区域内では、次のような行為に知事の許可が要ります。

行為 なぜ制限されるか
地下水を誘致・停滞させる行為 水が地すべりの引き金になる
地下水の排水施設の機能を妨げる行為 抜けていた水が溜まる
地表水を放流・停滞させる行為 浸透して地下水になる
のり切り、切土 斜面の支えを失う
ため池、用水路等の新築・改良 漏水
一定の重量物の集積 荷重が加わる
立木竹の伐採 根が土を留めていた
ボーリング 水みちを作りうる
水に関わる行為が広く対象になる

ここが他の区域との大きな違いです。

地すべりは水が引き金になるため、水を動かす行為が広く制限されます。

実務で見落としやすいものです。

  • 雨水を敷地内で浸透させる計画
  • 浄化槽の放流先
  • 井戸の掘削
  • 既存の排水路を付け替える
  • 庭に池を造る
  • 土地の造成で、水の流れが変わる

建築そのものより、排水計画で引っかかることがあります。

設計に入る前に、所管の窓口で確認してください。

手続きの流れ

すること
その土地が区域内か確認する
計画する行為が制限に当たるか、窓口で相談する
当たる場合、許可の申請
審査。必要に応じて条件が付く
許可を受けてから着手

他の許可と並行して進める必要があります。

開発許可、農地転用、建築確認。それぞれ所管が違い、順序と期間の調整が要ります。

急傾斜地崩壊危険区域

こちらは別の法律によるもので、傾斜度と高さの条件を満たす急傾斜地について指定されます。

制限される行為
水を放流・浸透させる行為 地すべりと共通
ため池、用水路の設置・改造 同上
のり切り、切土、掘削、盛土 斜面をいじる
立木竹の伐採 同上
土石の採取・集積 荷重

制限の中身は似ていますが、根拠法と手続きが違います。

どちらの区域かを、正確に把握してください。

調べ方

登記記録には現れない

区域の指定は、登記簿を見ても分かりません。

調べる先 分かること
都道府県の砂防・治山の担当課 地すべり防止区域、急傾斜地、砂防指定地
都道府県の土砂災害の担当課 警戒区域・特別警戒区域
市町村 ハザードマップ、宅地造成の区域
公開されている地図情報 おおよその位置

地図で見て境界付近にあるときは、必ず窓口で確かめてください。

一筆の中で、区域の内外にまたがることがあります。

また、所管が複数にまたがります。一か所で聞いて終わりにしないでください。

重要事項説明との関係

これらの区域指定は、法令に基づく制限として説明の対象になります。

  • どの区域に指定されているか
  • 制限される行為の内容
  • 許可が必要になる場面
  • 既存の対策工事の有無

「指定されている」と述べるだけでなく、何ができなくなるかを伝えてください。

指定されていない斜面

「指定なし=安全」ではない

区域指定には、それぞれ要件があります。

要件に当たらなければ指定されませんが、それは危険がないことを意味しません。

  • 規模が要件に満たない
  • 調査が及んでいない
  • 保全すべき人家等の数が要件に満たない
  • 指定の手続きが進んでいない
  • 近年の造成で、状況が変わった

指定の有無とは別に、現地を見てください。

湧水、木の傾き、擁壁のはらみ、過去の崩壊の跡。これらは指定と関係なく現れます。

取引での扱い

影響
建てられるか 区域と行為の内容による
手続きの期間 許可が要れば、その分延びる
費用 対策工事が条件になることがある
融資 金融機関の判断に影響しうる
保険 水災の補償の要否
将来の売却 買主も同じ制限を受ける
契約に条件を付ける

許可が下りるか分からない段階で契約すると、下りなかったときに困ります。

  • 許可の取得を停止条件とする
  • 期限を、手続きの見込みに合わせる
  • 不成立の場合の手付の扱いを定める
  • 対策工事が条件となった場合の費用負担

「たぶん大丈夫」で進めないでください。

窓口で見通しを確認し、その内容を記録に残してください。

斜面の区域指定に関する確認
  • どの法律による区域か特定した地すべりと急傾斜地は別の法律
  • 都道府県の砂防・治山の担当課で確認した
  • 土砂災害警戒区域等も別に確認した
  • 砂防指定地の有無を確認した
  • 一筆の中で区域の内外にまたがっていないか確認した
  • 制限される行為の内容を確認した
  • 排水・浄化槽の計画が制限に触れないか確認した
  • 井戸の掘削・雨水浸透の計画を確認した
  • 許可の要否と、期間の見通しを確認した
  • 既存の対策工事の有無を確認した
  • (重要事項説明)何ができなくなるかまで伝えた
  • (契約)許可の取得を停止条件とした
  • 指定がなくても、現地の兆候を見た

まとめ

  • 斜面の区域指定は複数の法律に分かれる。急傾斜地は地すべり法ではない。
  • 地すべり防止区域では、水を動かす行為が広く許可制になる。
  • 排水計画や浄化槽の放流で引っかかることがある。設計前に確認する。
  • 指定は登記記録に現れない。所管の窓口で確かめる。
  • 指定がないことは、危険がないことを意味しない。
斜面地の許認可について、ご相談ください。

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