開発許可制度の概要
市街化区域内の開発許可
市街化区域内において開発区域の面積が1000㎡以上の開発行為を行う場合は、開発許可が必要です。(都市計画法第29条第1項)
許可を受けるためには、その開発計画が道路、下水道、公園等の公共施設の整備や宅地の安全性、工事施行能力等について、都市計画法第33条(開発許可の基準)の基準に適合してなければなりません。
市街化調整区域内の開発許可
市街化調整区域において開発港を行う場合には、都市計画法第33条の技術基準のほか、都市計画法第34条の立地基準にも適合していなければなりません。
非線引都市計画区域内の開発許可
非線引都市計画区域において開発区域の面積が3000㎡以上の開発行為を行う場合は、開発許可が必要です。
都市計画区域外の開発許可
都市計画区域外において開発区域が1ha(1万㎡)以上の開発行為を行う場合は、開発許可が必要です。
開発許可を要しない開発行為
01都市計画区域内で行う開発行為
- 市街化区域で行う1000㎡未満の開発行為、非線引都市計画区域でおこなう3000㎡未満の開発行為
- 市街化調整区域、非線引都市計画区域で行う農林漁業の用に供する政令で定められた建築物又は農林漁業従事者の住宅のための開発行為
- 公益上必要な建築物のうち開発区域およびその周辺の地域における適性かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないもののうち政令で定める建築物の建築の目的で行う開発行為
- 都市計画事業による開発行為
- 土地区画整理事業、市街地再開発開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業による開発行為
- 公有水面埋立法による開発行為
- 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
- 通常の管理行為、軽易な行為その他政令で定めるもの
02都市計画区域外で行う開発行為
- 都市計画区域外で行う1ha未満の開発行為
- 農林漁業の用に供するため政令で定められた建築物又は農林漁業従事者の社宅のための開発行為
- 上記の『1都市計画区域内で行う開発行為』での③④⑥⑦⑧に該当する開発行為
開発許可を要する公共公益施設
- 学校施設
学校教育法第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校又は同法第83条第1項に規定する各種学校の用に供する施設
- 社会福祉施設
社会福祉法による社会福祉事業又は更正保護事業法による更正保護事業の用に供する施設
- 医療施設
医療法第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所の用に供する施設
開発許可申請添付書類
- 開発行為許可申請書
面積欄は公簿、実測の数値を併記すること
- 位置図
位置図(1/10,000) 申請地を明示すること
区域図(1/2,500) 申請地は赤線で囲み、公共施設は、道路は茶、里道は黄、水路は青に着色すること
- 資金計画書
- 設計説明書・設計概要書
面積について地目別の概要欄は公簿、土地利用計画以下の欄は実測の数値を記載
- 開発行為許可申請者の資力及び信用に関する申告書
前年度に係る法人税又は前年に係る所得税の納税証明書、法人の全部事項証明書(個人の場合は住民票)、市税滞納有無調査承諾書
- 工事施行者の能力に関する申告書
法人の全部事項証明書(個人の場合は住民票)、建設業の許可証の写し
- 公共施設管理者開発行為同意書(・市道 ・里道 ・県道 ・国道 ・河川 ・水路 ・水道 ・下水道 ・消防水利 ・緑化)、管理予定者との協議経過書(・道路 ・公園 ・防火水槽 ・下水道 ・調整池)
- 開発行為同意書、開発区域内権利者一覧表
土地所有者、抵当権者等の権利者の自署・捺印
- 設計者の資格に関する申告書
都市計画法施行規則第19条の資格を証する書類(卒業証明書写し、免許証写し、実務経験を証する書類)
- 従前の公共施設一覧表、新設する公共施設一覧表、付け替えに係る公共施設一覧表
- 当該開発区域の土地の全部事項証明書
3ヶ月以内のもの
- 当該開発区域の公図(字図)の写し
転写日、転写した者の記名、捺印(申請地、公共施設を着色すること)
- 隣地の閲覧簿
転写日、転写した者の記名、捺印
- 開発行為に関する事前説明報告書
隣接地に切土、盛土、構造物設置、撤去等を行う場合は承諾書
- 他の法令等による制限に係る許可書等
- 国土利用計画法第23条第1項の土地に関する権利の移転等の届出(市街化区域2,000㎡、市街化調整区域5,000㎡、都市計画区域外10,000㎡以上)
- 風致地区内の行為許可
- 都市計画法第53条の許可
- 都市計画法第65条の許可
- 道路法第24条による承認
- 公共用財産使用の許可
- 砂防指定地内の行為許可
- 保安林解除の許可
- 河川法による管理者の許可
- 農業振興地域整備計画で定められた農用地区域、又は農用地区域の予定地
- 地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域(松尾地区の一部)
- 埋蔵文化財の区域
- 景観法の届出(土地の面積が 1,000 ㎡以上、宅地分譲に供するものは 3,000 ㎡以上)
- 熊本市中高層建築物の建築に関する届出
- 急傾斜地崩壊指定区域
- 環境保護地区内の行為の届出
- 雨水浸透施設設置確認書
- その他
- 現況図
道路水路等の幅員、立会日、立会者等を明記すること
- 土地利用計画平面図
敷地面積、建物規模、建ぺい率、容積率記入すること。開発区域を赤線で囲むこと。
- 造成計画平面図
現況断面、計画断面を明示し、切土は赤、盛土は緑で着色すること。
- 造成計画断面図 (1/100)
現況断面、計画断面を明示し、切土は赤、盛土は緑で着色すること。
- 排水施設計画平面図
排水経路、集水の方法等を明示すること。
- 給水施設計画平面図
- 消防水利計画平面図
- 公園計画平面図・断面図・構造図
- 集水区域図
流量計算書添付のこと。
- 道路横断図・縦断図
道路縦断が9%を超える場合は、側溝天端、角切り部等の縦断図を追加すること。
- 防火水槽構造図
- 排水施設構造図
- 擁壁等の構造図
- 公共施設新旧対照図
- 求積図(宅地部分、公共施設部分、緑化部分)
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学校教育法第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校又は同法第83条第1項に規定する各種学校の用に供する施設
社会福祉法による社会福祉事業又は更正保護事業法による更正保護事業の用に供する施設
医療法第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所の用に供する施設
面積欄は公簿、実測の数値を併記すること
位置図(1/10,000) 申請地を明示すること
区域図(1/2,500) 申請地は赤線で囲み、公共施設は、道路は茶、里道は黄、水路は青に着色すること
面積について地目別の概要欄は公簿、土地利用計画以下の欄は実測の数値を記載
前年度に係る法人税又は前年に係る所得税の納税証明書、法人の全部事項証明書(個人の場合は住民票)、市税滞納有無調査承諾書
法人の全部事項証明書(個人の場合は住民票)、建設業の許可証の写し
土地所有者、抵当権者等の権利者の自署・捺印
都市計画法施行規則第19条の資格を証する書類(卒業証明書写し、免許証写し、実務経験を証する書類)
3ヶ月以内のもの
転写日、転写した者の記名、捺印(申請地、公共施設を着色すること)
転写日、転写した者の記名、捺印
隣接地に切土、盛土、構造物設置、撤去等を行う場合は承諾書
- 国土利用計画法第23条第1項の土地に関する権利の移転等の届出(市街化区域2,000㎡、市街化調整区域5,000㎡、都市計画区域外10,000㎡以上)
- 風致地区内の行為許可
- 都市計画法第53条の許可
- 都市計画法第65条の許可
- 道路法第24条による承認
- 公共用財産使用の許可
- 砂防指定地内の行為許可
- 保安林解除の許可
- 河川法による管理者の許可
- 農業振興地域整備計画で定められた農用地区域、又は農用地区域の予定地
- 地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域(松尾地区の一部)
- 埋蔵文化財の区域
- 景観法の届出(土地の面積が 1,000 ㎡以上、宅地分譲に供するものは 3,000 ㎡以上)
- 熊本市中高層建築物の建築に関する届出
- 急傾斜地崩壊指定区域
- 環境保護地区内の行為の届出
- 雨水浸透施設設置確認書
- その他
道路水路等の幅員、立会日、立会者等を明記すること
敷地面積、建物規模、建ぺい率、容積率記入すること。開発区域を赤線で囲むこと。
現況断面、計画断面を明示し、切土は赤、盛土は緑で着色すること。
現況断面、計画断面を明示し、切土は赤、盛土は緑で着色すること。
排水経路、集水の方法等を明示すること。
流量計算書添付のこと。
道路縦断が9%を超える場合は、側溝天端、角切り部等の縦断図を追加すること。