CHIOU / 株式会社地央

第二種金融商品取引業 ── 登録が要る場面

この記事の要点
  • 必要な登録は業務ごとに違う。募集は第二種、運用は投資運用業
  • 実務で広く使われるのが適格機関投資家等特例業務。届出で足りるが、投資家の範囲に制限がある
  • 第二種の対象は流動性の低い有価証券。信託受益権、集団投資スキーム持分
  • 登録には資本金などの財産的基礎と、人的構成の要件がある

不動産ファンドに関わる業務は、金融商品取引法の規制を受けます。

ただし、「不動産ファンドをやるには第二種金融商品取引業の登録が必要」という理解では足りません。何をするかによって、必要な登録が変わります。

この記事では、業務と登録の対応関係、実務で使われる特例、そして登録の要件を整理します。

第一種と第二種の違い

第一種 第二種
対象 流動性の高い有価証券 流動性の低い有価証券
具体例 株式、社債、投資信託受益証券 信託受益権、集団投資スキーム持分
主な担い手 証券会社 ファンドの販売者、不動産関連事業者
要件 より重い 第一種より軽い

不動産の証券化で扱われる信託受益権や匿名組合出資持分は、いわゆるみなし有価証券にあたり、第二種の対象になります。

業務によって、必要な登録が違う

「ファンドをやるなら第二種」ではない
何をするか 必要な登録
ファンド持分を募集・私募する 第二種金融商品取引業
信託受益権を売買・媒介する 第二種金融商品取引業
ファンド資産を運用する 投資運用業
投資について助言する 投資助言・代理業

募集と運用は、別の登録です。両方を行うなら、両方の登録が必要になります。

アセットマネジメント会社が資産の運用判断を行う場合、投資運用業の登録が問題になります。第二種だけでは足りません。

適格機関投資家等特例業務

実務で広く使われる仕組み

一定の要件を満たす場合、登録ではなく届出で、ファンド持分の私募や自己運用ができます。

主な要件は次のとおりです。

要件 内容
出資者の構成 適格機関投資家が1名以上、かつ、それ以外の者が49名以下
投資家の範囲 適格機関投資家以外は、一定の要件を満たす投資家に限られる
手続き あらかじめ届出を行う

GK-TKスキームで匿名組合出資を募る場合など、この特例を用いる例が多くあります。

2015年の改正で規制が強化された

この特例を悪用した被害が生じたことを受け、2015年に金融商品取引法が改正されました。

強化された点 内容
投資家の範囲 一般の個人は原則として出資者になれない
届出書の公表 金融庁のウェブサイトで公表される
行為規制 説明義務、禁止行為などが適用される
監督 報告徴求、業務改善命令、業務停止命令の対象

「届出だから規制が緩い」という理解は、現在では成り立ちません。出資者の要件を満たさない者が一人でも入れば、無登録営業となります。

登録の要件

財産的基礎

内容
法人の場合 資本金の額が一定以上であること
個人の場合 営業保証金の供託
純財産 マイナスでないこと

金額の基準は法令で定められており、改正されることがあります。申請前に、金融庁または財務局の資料で確認してください。

人的構成

  • 業務を適確に遂行できる体制 経験を有する者の配置
  • 法令遵守の体制 担当者・部門の設置、社内規則の整備
  • 常勤の役職員の確保
  • 他の兼業業務との関係で、利益相反が生じない体制
人的構成が、実務上の関門になる

登録審査では、人的構成が重点的に見られます。

金融商品取引業の経験を有する者がいるか、法令遵守を担当する者が営業から独立しているか、内部管理の体制が整っているか。

資本金の要件を満たしていても、体制が整っていなければ登録されません。申請の前に、財務局への事前相談を行うのが実務です。

その他

  • 欠格事由に該当しないこと
  • 金融商品取引業協会への加入、または同等の社内規則の整備
  • 加入する認定投資者保護団体があること(該当する場合)

行為規制

規制 内容
標識の掲示 営業所に登録番号等を表示する
広告等の規制 誇大広告の禁止。手数料やリスクの表示義務
契約締結前の情報提供 取引の内容、リスク、手数料を、あらかじめ説明する
契約締結時の交付 契約の内容を記載した書面等の交付
適合性の原則 顧客の知識、経験、財産の状況、投資目的に照らして不適当な勧誘を行わない
禁止行為 虚偽の告知、断定的判断の提供、損失補塡
分別管理 顧客の財産を、自己の財産と分別して管理する
書面の交付は、電磁的方法も認められる

従来は書面の交付が原則でしたが、制度が見直され、電磁的方法による提供が広く認められるようになりました。

ただし、顧客の承諾を得るなどの要件があります。運用にあたっては、現行の法令とガイドラインを確認してください。

断定的判断の提供

「必ず儲かる」「元本は保証される」といった説明は、明確に禁止されています。

利回りの見込みを示す場合も、それが確定的なものでないことを明示する必要があります。営業の現場で最も問題になりやすい規制です。

宅建業との関係

宅地建物取引業 第二種金融商品取引業
対象 現物の宅地・建物 信託受益権、ファンド持分
根拠法 宅地建物取引業法 金融商品取引法
参入 免許 登録
監督 国土交通大臣・都道府県知事 金融庁・財務局

同じ物件を扱っても、現物なら宅建業法、受益権なら金商法です。

両方の業務を行う場合、両方の免許・登録が必要になります。社内の体制も、それぞれの規制に対応させる必要があります。

実務上の注意

スキームを組む前に確認する

資金の集め方、運用の主体、投資家の属性。これらによって、必要な登録や届出が変わります。

スキームを固めてから「登録が必要だった」と分かると、組み直しになります。設計の段階で、弁護士や登録実務に詳しい者に確認してください。

無登録営業のリスク

刑事罰と、契約の効力への影響

登録や届出をせずに業として行った場合、刑事罰の対象になります。

また、無登録業者が行った売付け等について、契約を取り消すことができる規定が設けられています。事業そのものが成り立たなくなります。

「少人数だから」「知り合いだけだから」という判断は危険です。業として反復継続する意思があるかどうかで判断されます。

特例業務の要件を維持する

適格機関投資家等特例業務では、要件を継続して満たす必要があります。

  • 適格機関投資家が脱退して不在にならないか
  • それ以外の出資者が49名を超えないか
  • 出資者が要件を満たす投資家であるか
  • 持分が第三者に譲渡された場合の扱い

組成時に満たしていても、期間中に崩れることがあります。持分の譲渡制限を契約で定めておくのが実務です。

原資産の調査は、規制の外にある

金融商品取引法が規律するのは、取引の勧誘や説明の適正さです。原資産そのものの品質は、別に確かめる必要があります。

確認するもの 影響
境界の確定状況 売却時に確定測量が必要。出口の時期に影響する
越境の有無 是正または覚書。相手方の対応次第
接道と再建築の可否 買い手の融資、担保評価
法令への適合 検査済証、既存不適格
賃貸借契約 期間、解約条項、敷金の承継

これらは投資家への説明事項にもなります。調査結果を書面で整理し、開示できる状態にしておいてください。

説明しなかったことが、後で問われる

境界が未確定であること、越境があること、修繕が必要であること。これらを知りながら説明しなかった場合、後の紛争で不利になります。

適合性の原則や説明義務の観点からも、不利な事実こそ先に伝えてください。

実務チェックリスト
  • 行う業務を特定した募集か、運用か、助言か
  • 必要な登録を確認した第二種・投資運用業・投資助言代理業
  • 特例業務で足りるか検討した適格機関投資家等特例業務
  • (特例)出資者の要件を確認した適格機関投資家1名以上、それ以外49名以下
  • (特例)投資家の範囲の制限を確認した一般の個人は原則不可
  • (特例)持分の譲渡制限を契約で定めた
  • 財産的基礎の要件を確認した
  • 人的構成を整えた経験者の配置、法令遵守体制
  • 財務局に事前相談を行った
  • 金融商品取引業協会への加入を検討した
  • 広告の表示を確認した誇大広告、手数料・リスクの表示
  • 契約締結前の情報提供の内容と方法を整えた
  • 断定的判断の提供にあたる表現がないか確認した
  • 適合性の原則に照らした勧誘の基準を定めた
  • 分別管理の体制を整えた
  • (宅建業も行う)両方の規制に対応する体制を整えた
  • 原資産の調査結果を書面で整理した
  • 不利な事実を先に説明する運用にした

まとめ

  • 必要な登録は業務ごとに違う。募集は第二種、運用は投資運用業。
  • 適格機関投資家等特例業務は届出で足りるが、2015年の改正で投資家の範囲が制限された。
  • 「届出だから規制が緩い」という理解は現在では成り立たない。
  • 登録審査では人的構成が重点的に見られる。資本金だけでは足りない。
  • 金商法が規律するのは勧誘と説明。原資産の品質は別に確かめる必要がある。
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