任意売却 ── 決めるのは、債権者

この記事の要点
  • 売主が決められる手続きではない。債権者の同意が前提
  • 競売の手続きは並行して進む。使える時間には限りがある
  • 残った債務は消えない。売却で終わりではない
  • 相談先を誤ると、費用だけかかって進まない

住宅ローンの返済が滞ると、債権者は担保である不動産の競売を申し立てます。

その手続きが進む前に、通常の売買と同じ形で売り、代金を返済に充てるという方法があります。これが任意売却です。

この記事では、実際に何が起こり、何が起こらないかを整理します。

競売との違い

競売 任意売却
誰が売るか 裁判所の手続き 所有者が売る
価格 入札による 市場での交渉による
情報の公開 物件情報が公開される 通常の売却と同じ
引渡しの時期 手続きに従う 交渉で調整できる場合がある
債権者の同意 不要 必要
「必ず高く売れる」ではない

任意売却は市場で売るため、競売より高くなることが多いとされています。

しかし、常にそうなるわけではありません。

  • 時間が限られており、値下げを迫られやすい
  • 買主が事情を知っていれば、価格交渉の材料になる
  • 権利関係が複雑だと、買主が付かない
  • 債権者が示す最低価格を下回れば、成立しない

「任意売却なら高く売れます」と断定する説明には、注意してください。

決めるのは、債権者

所有者の一存では進まない

抵当権が設定されている以上、抹消に同意してもらわなければ売れません。

債権者が見ているのは、競売にかけた場合と比べて、回収額が上回るかどうかです。

債権者が判断すること
売却価格 下限を示される
配分 複数の債権者がいれば、その配分
諸費用の控除 仲介手数料、登記費用などを代金から出せるか
引越し費用 認められる場合があるが、確約されない
期限 いつまでに成約させるか

引越し費用が代金から出るという説明を見かけますが、これは債権者の判断によります。

「必ず出ます」と言う相手は、信用しないでください。

債権者が複数いると難しくなる

第二順位以下の抵当権者、税金の差押えなどがある場合、全員の同意が必要です。

後順位の債権者は、競売になっても配当を受けられない立場にあることが多く、同意の見返りを求めることがあります。

この調整がつかず、成立しない例は少なくありません。

時間の制約

競売の手続きは、待ってくれない

任意売却を検討している間も、競売の手続きは進行します。

おおよその流れです。

  1. 返済の滞納
  2. 督促、期限の利益の喪失
  3. 保証会社による代位弁済
  4. 担保不動産競売の申立て
  5. 競売開始決定、差押えの登記
  6. 現況調査、評価
  7. 期間入札の公告
  8. 入札、開札
  9. 売却許可決定、代金の納付

任意売却ができるのは、原則として開札の前までです。

早い段階で相談するほど、選択肢が多く残ります。

滞納が始まってから動くのと、競売開始決定が出てから動くのでは、使える時間がまったく違います。

残った債務は消えない

最も誤解されやすい点

売却代金で完済できなければ、差額はそのまま債務として残ります。

任意売却をしたからといって、借金がなくなるわけではありません。

その後
残債務 返済の義務が残る
交渉 分割での返済を協議できる場合がある
それでも困難なら 債務整理を検討することになる

残債務の整理は、弁護士または司法書士の領域です。

不動産業者が「残りの借金も何とかします」と説明することは、その業者の業務範囲を超えます。

売却と債務の整理は別の問題として、それぞれ適切な相手に相談してください。

信用情報について

返済の延滞があれば、その事実が信用情報機関に登録されます。

任意売却を選んでも、競売になっても、登録される内容が変わるわけではありません。

「任意売却なら信用情報に傷がつかない」という説明は、誤りです。

登録される期間や内容は機関によって定められています。具体的には、各信用情報機関に開示を請求して確認してください。

手続きの流れ

すること
債権者に相談し、任意売却の意向を伝える
不動産の価格を査定する
債権者と価格・配分・期限を協議する
媒介契約を結び、販売活動を行う
買主が決まったら、配分案を作る
全債権者の同意を得る
売買契約、決済、抵当権の抹消、引渡し
配分案が要になる

売却代金を、誰にいくら配るかを示した書面です。

  • 優先順位に従って配分する
  • 仲介手数料、登記費用、滞納管理費などの控除
  • 後順位者への配分 同意を得るための一定額
  • 引越し費用(認められる場合)

一人でも同意しなければ、成立しません。

とくに、滞納した税金による差押えがある場合、その解除には別の手続きが要ります。

相談先を誤らない

困っている人を対象にした商売がある

返済に行き詰まった方のもとには、案内が集中します。

競売開始決定は登記に記録され、公開情報から対象者を把握できるためです。

注意すべき兆候です。

  • 訪問や電話で、繰り返し勧誘してくる
  • 「借金がゼロになる」と説明する
  • 「引越し費用が必ず出る」と断言する
  • 相談料や着手金を先に求める
  • 宅地建物取引業の免許を確認できない
  • その場での契約を迫る
  • 親族や第三者に買わせて住み続けられる、と勧める

最後のものは、慎重な検討が要ります。

形式だけ所有者を変えて住み続ける仕組みは、条件が不利であったり、後に立ち退きを求められたりする例があります。

契約書の内容を、独立した専門家に確認してもらってください。

どこに相談するか

内容 相談先
返済の見直し まず借入先の金融機関
不動産の売却 宅地建物取引業者
債務整理 弁護士、司法書士
生活の立て直し 市町村の相談窓口
多重債務 法テラス、消費生活センター

金融機関に相談すること自体は、不利になりません。

返済条件の変更に応じてもらえる場合があります。連絡を絶つことが、最も選択肢を狭めます。

仲介する側の注意

  • 債権者との協議は、書面で記録を残す
  • 売主に、残債務が残ることを明確に伝える
  • 引越し費用を確約しない
  • 信用情報について誤った説明をしない
  • 債務整理に踏み込まない 弁護士法に触れるおそれ
  • 買主に、決済までの不確実性を説明する
  • 期限を管理する
任意売却に関する確認
  • 債権者の同意が前提であることを理解した
  • 競売の手続きがどこまで進んでいるか確認した
  • 使える時間を把握した
  • 債権者が複数いないか確認した
  • 税金の差押えがないか確認した
  • 残債務が残ることを理解した
  • 信用情報への登録について正確に理解した
  • 引越し費用が確約されないことを理解した
  • 宅地建物取引業の免許を確認した
  • 先に費用を求められていない
  • (住み続ける提案)契約内容を独立した専門家に見てもらった
  • 債務整理は弁護士・司法書士に相談した
  • 金融機関との連絡を絶っていない

まとめ

  • 債権者の同意が前提。所有者の一存では進まない。
  • 競売の手続きは並行して進む。早く動くほど選択肢が多い。
  • 残った債務は消えない。売却と債務整理は別の問題。
  • 信用情報の扱いは、任意売却でも競売でも変わらない。
  • 金融機関との連絡を絶たない。それが最も選択肢を狭める。
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