土地家屋調査士行政書士 村上事務所
不動産開発

市街化調整区域における集落内開発制度について

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熊本市の開発許可の基準等に関する条例が平成22年4月に一部改正されました。
指定区域内であれば下記の4つの用途について建築が可能です。

指定区域内の開発及び建築が可能な4つの用途

戸建て住宅 

人的要件を廃して誰でも建築が可能となりました。以前は、何親等内の親族だけとか、ありました。

要件

  • 建ぺい率40%以下 容積率80%以下 
  • 敷地面積200㎡以上500㎡以下
  • 高さ10m以下 
  • 外壁後退距離1m以上 
  • 建築基準法上の道路に接道

共同住宅

1戸の床面積は50㎡以上でなければなりません。

要件

  • 建ぺい率30%以下 容積率80%以下 
  • 敷地面積200㎡以上500㎡以下 
  • 高さ9m以下 
  • 外壁後退距離1m以上 
  • 敷地の10%以上の緑地 
  • 建築基準法上の道路に接道

店舗併用住宅

日常席且つに必要な店舗(コンビニ、理容店等)が可能です。

要件

  • 建ぺい率40%以下 容積率80%以下 
  • 敷地面積200㎡以上500㎡以下 
  • 高さ10m以下 
  • 外壁後退距離1m以上 
  • 住宅部分の延床面積は150㎡以下 
  • 店舗部分の床面積は150㎡以下かつ1階の2分の1以上
  • 敷地の10%以上の緑地 
  • 建築基準法上の道路に接道(敷地外周の6分の1以上接すること)

日用品販売店舗

通常規模のコンビニや小規模なスーパーが可能です。

要件

  • 建ぺい率40%以下 容積率80%以下
  • 延床面積500㎡以下 
  • 高さ9m以下 
  • 外壁後退距離1m以上
  • 敷地の10%以上の緑地
  • 幅員9m以上で、歩道を有する道路(敷地の外周の6分の1以上接すること)

集落内制度の背景

熊本市の現行制度では、市街化調整区域の集落内で開発を抑制していました。そのため若い人たちが流出していまい、集落の活力の低下につながってきていました。

集落の生活環境の向上やコミュニティの維持・活性化を図るため、集落内制度が制定され、定住促進などの土地利用を誘導しようという背景があります。

これにより、市街化調整区域の開発がかなり緩和されたといってよいでしょう。
不動産を取り扱う人にとってはビジネスチャンスといっても過言ではありません。

ABOUT ME
株式会社三成開発
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土地家屋調査士行政書士 村上事務所
社名
株式会社三成開発

関連企業
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熊本県土地家屋調査士会登録番号
第1248号

熊本県行政書士会登録番号
第04431128号

一般建設業熊本県知事許可
(般-5)第20080号

住所
〒860-0088
熊本県熊本市北区津浦町44−5

電話番号
096−200−9695

ファックス番号
096−200−9752

創業
2004年6月

保有資格
行政書士
宅地建物取引主任士
土地家屋調査士
ビル経営管理士
不動産コンサルティングマスター
マンション管理業務主任者
賃貸不動産経営管理士
2級土木施工管理技士
測量士
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