CHIOU / 株式会社地央

墓地の開発 ── まず、誰が経営できるか

この記事の要点
  • まず誰が経営できるか。営利企業は原則として認められない
  • 基準は条例で定められる。市町村ごとに違う
  • 距離制限、面積、駐車場。条例の要件が計画を決める
  • 近隣の同意を求める運用があり、ここで止まることが多い

「山林を持っているので、霊園にしたい」──この相談に、最初に確かめることがあります。

誰が経営するのか。土地があっても、経営できる主体でなければ許可は下りません。

この記事では、その前提と、条例による違いを整理します。

経営主体の制限

営利企業は、原則として認められない

墓地の経営には、都道府県知事等の許可が必要です。

その許可を受けられる主体は、運用上、限られています。

主体 扱い
地方公共団体 原則
宗教法人 認められる場合が多い
公益法人 同上
営利企業 原則として認められない
個人 原則として認められない

永続性と非営利性が求められるためです。

墓地は、数十年、数百年にわたって維持されることが前提です。経営が破綻すれば、遺骨の行き場がなくなります。

この考え方は、国の通知と、各自治体の条例・要綱で示されています。

具体的な取扱いは自治体によって異なります。計画の前に、必ず所管の窓口で確認してください。

名義貸しは認められない

営利企業が実質的に運営し、宗教法人の名義だけを借りるという形があります。

  • 許可が取り消されうる
  • 経営が行き詰まったとき、責任の所在が不明になる
  • 購入者が保護されない
  • 自治体が実態を審査するようになっている

相談を受けた段階で、この形を勧めないでください。

条例で決まる

全国一律の基準ではない

墓地の設置に関する基準は、都道府県または市町村の条例で定められます。

条例で定められる主なもの
距離制限 住宅、学校、病院、水源からの距離
面積 最低面積、緑地の割合
構造 囲障、擁壁、排水施設
通路・駐車場 幅員、台数
管理施設 管理事務所、休憩所、便所、給水
近隣への説明 説明会、同意書

市町村が変われば、要件が変わります。

他の地域の事例をそのまま当てはめないでください。

まず、その土地を所管する自治体の条例を入手することから始まります。

距離制限が、候補地を絞る

住宅等からの距離要件は、実務上いちばん厳しい条件になることがあります。

  • 周囲に住宅が点在していれば、要件を満たす区画が残らない
  • 将来、周囲に住宅が建つ可能性
  • 水源、河川からの距離
  • 距離の測り方(敷地境界からか、墳墓からか)

図面上で候補地に円を描いてみると、成り立たないことが分かる場合があります。

他の法令との関係

法令 関わる点
都市計画法 市街化調整区域なら開発許可
農地法 農地なら転用の許可
森林法 林地開発の許可
砂防法・地すべり等防止法 区域内なら許可
盛土規制法 造成に伴う許可
建築基準法 管理棟等を建てる場合
道路法 接道、乗入れ
墓地の許可だけでは足りない

候補地は、山林や農地であることが多くあります。

その場合、転用や開発の許可が別に必要です。

そして、これらの許可にはそれぞれ独立した要件があります。

  • 農地なら、第1種農地は原則不許可
  • 農用地区域内なら、まず農振除外
  • 市街化調整区域では、開発許可の基準に適合するか
  • 森林なら、林地開発の要件

墓地の条例上は問題なくても、他の許可で止まることがあります。

関係する部局をすべて洗い出し、早い段階でそれぞれに相談してください。

近隣との関係

ここで止まることが多い

多くの自治体が、近隣住民への説明を条例や要綱で求めています。

求められること
事前の周知 看板の設置、戸別の説明
説明会 開催と、記録の提出
同意書 一定範囲の住民の同意を求める場合がある
協議の記録 意見と、それへの対応

同意を要件とする運用については、その適法性が議論されています。

ただし実務上は、近隣の理解が得られなければ手続きが進まないのが現実です。

反対の理由は、次のようなものです。

  • 心理的な抵抗
  • 交通量の増加 彼岸、盆に集中する
  • 路上駐車
  • 景観の変化
  • 水源への不安
  • 土地の価格への影響

「気持ちの問題」として扱わないでください。交通と駐車は実際に起きる負担です。

説明の設計

  • 早い段階から始める 計画が固まってからでは遅い
  • 決まっていることと未定のことを分けて示す
  • 交通処理と駐車場の計画を具体的に
  • 排水と水源への影響を、根拠を示して説明する
  • 苦情の連絡先を明示する
  • 意見をどう扱ったか返す

手続きの流れ

すること
経営主体を確定する
所管自治体の条例・要綱を入手する
候補地が距離要件を満たすか確認する
他の法令の許可の見通しを確認する
事前協議
近隣への説明
経営許可の申請
工事、完成の届出・検査

年単位の時間がかかります。

用地の契約を先に済ませてしまうと、決済期限に間に合いません。

許可の取得を停止条件とし、期限に余裕を持たせてください。

不動産業者の立場

土地の売買として扱わない

霊園の区画は、土地の売買ではありません。

購入者が得るのは永代使用権で、所有権ではありません。

内容
性質 使用する権利。所有権ではない
登記 されない
転売 原則としてできない
返還 使用料は原則として戻らない
管理料 毎年かかる

宅地建物取引業の対象となる取引ではありません。

墓地の区画の販売を、不動産業者が仲介する形は取れません。

関われるのは、用地の取得と、許認可の支援までです。

周辺の土地を扱うとき

墓地に隣接する土地の売買では、その事実を伝えてください。

  • 現況で見えなくても、隣が墓地であること
  • 計画中の墓地がある場合、その状況
  • 彼岸・盆の交通
  • 買主が気にする事情を示していれば、より丁寧に

見れば分かることでも、告げなかったことが問題になります。

墓地の開発に関する確認
  • 経営主体が許可を受けられる主体か確認した
  • 名義貸しの形になっていない
  • 所管自治体の条例・要綱を入手した
  • 距離制限を、図面上で確認した
  • 面積・構造・駐車場の要件を確認した
  • (農地)農振除外と転用の見通しを確認した
  • (調整区域)開発許可の基準を確認した
  • (森林)林地開発の要件を確認した
  • 災害関係の区域指定を確認した
  • 近隣への説明の要件を確認した
  • 交通処理と駐車場の計画を具体化した
  • (契約)許可の取得を停止条件とした
  • 期限に余裕を持たせた
  • (隣接地の売買)墓地の存在を伝えた

まとめ

  • 経営主体が最初の関門。営利企業は原則として認められない。
  • 基準は条例。市町村ごとに違う。他地域の事例は当てにならない。
  • 距離制限で候補地が絞られる。図面に円を描いて確かめる。
  • 墓地の許可だけでは足りない。農地・森林・調整区域の許可が別に要る。
  • 区画は永代使用権で、土地の売買ではない。宅建業の対象外。
墓地の許認可について、ご相談ください。

行政書士 村上事務所では、条例の確認から関係機関との協議、許可申請までお引き受けしています。土地家屋調査士として測量・登記まで一貫して対応できます。
成り立つかどうかの見立てから、お伝えします。

不動産実務講座(無料・全43講座)
土地法制の見取図

BLOG

ブログ

PAGE TOP