開発許可の定義
開発行為の許可制度は、都市周辺部へ無秩序に市街地が拡散し、基本的な公共施設(道路、排水施設等)を備えない不良市街地が形成され、都市機能の渋滞等の弊害を阻止することを目的として都市計画法の制定により誕生しました。
無秩序に開発を許してしまえば、無秩序な町ができてしまいます。許可制度を設けることで歯止めをかけよう、住みやすい町を作ろう、あるいは維持していこう、といったようなことを目的としてます。
健康で文化的な都市生活と機能的な経済活動を確保すること。
市街化調整区域で何らかの土地利用を行おうとするときには、開発行為のみならず建築行為についても許可が必要です。
基本的に市街化調整区域には、「なにも」できないのです。
ですので、市街化調整区域の開発行為は特に注意が必要です。
開発行為の定義
開発行為とは、主として「建築物(注1)」の建築又はと「特定工作物(注2)」の建設のように供する目的で行う「土地の区画形質の変更(注3)」と定められています。
「建築物」とは
建築物とは、建築基準法第2条第1号に定める建築物を言います。
「特定工作物」とは
特定工作物とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物(第1種特定工作物)またはゴルフコースその他大規模な工作物(第2種特定工作物)をいいます。
「土地の区画形質の変更」とは
土地の「区画」の変更
土地の「区画」の変更による開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設のように供する目的で行う公共施設の新設及び改廃を伴うもののことです。公共施設とは、道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、水路及び消防の用に供する貯水施設のこと。
土地の「形」の変更
土地の「形」の変更による開発行為とは、主として建築物の又は特定工作物の建設のように供する目的で行う土地の切土、盛土を伴うもののことです。
土地の形の変更の判断基準は以下の通り。
- 切土を伴い高さが2mを超えるがけを生ずる場合
- 盛土を伴い高さが1mを超えるがけを生ずる場合
- 切土と盛土を伴い高さが2mを超えるがけを生ずる場合
土地の「質」の変更
土地の「質」の変更による開発行為とは、農地等宅地以外の土地に置いて、主として建築物又は特定工作物の建設の用に供する目的で行うもののことです。
開発区域の定義
開発区域とは、どこまでの範囲を考えればよいのでしょうか。まずは、建築物の敷地は当然に区域に含まれます。
建築基準法第42条第2項の規定により後退する部分(いわゆる中心後退)や拡幅整備される道路部分も開発区域に含まれます。
一体開発の基本的な考え方
連たんした一連の土地を分割して行われる開発行為や隣接地において連続して行われる開発行為は、これら一連の行為を一つの開発行為として取り扱うこととなります。