農地転用 ── 三つの条文を、どう使い分けるか

この記事の要点
  • 根拠は農地法。3条(権利移動)・4条(自己転用)・5条(転用目的の権利移動)を使い分ける
  • 市街化区域内は届出、それ以外は許可。手続きの重さがまったく違う
  • 農地かどうかは登記地目ではなく現況で判断する
  • 転用できるかは農地区分で決まる。第1種農地・甲種農地は原則不許可

開発計画の途中で「ここ、農地でした」と分かると、工程が大きく変わります。農地転用の手続きが加わり、農用地区域なら農振除外がその前に入ります。

しかも、転用が認められるかどうかは土地ごとに決まっています。優良な農地であれば、どれだけ良い計画でも許可されません。この見極めを早い段階でしないと、計画そのものが崩れます。

この記事では、どの条文を使うのか、許可と届出はどう分かれるのか、そして転用できる農地かをどう見極めるかを扱います。

似た名前の法律が並ぶが、守備範囲は違う
農地をめぐる相談では、まずどの法律の話かを分けて考える
農地法
一筆ごとの農地の
権利移動と転用
3条・4条・5条。許可または届出。
農地転用の根拠はこの法律
農振法
区域としての
農地の確保
市町村が農用地区域(青地)を定める。
転用の前に除外の手続きが要る
土地改良法
土地改良事業の
実施について
圃場整備や用排水路の整備。
農地転用の根拠ではない
農地法が置かれている理由
戦後の農地改革で生まれた自作農を、そのまま守るための仕組み小作地を買い上げて耕作者に売り渡した改革の成果を、売買や転用によって崩さないために、昭和27年に農地法が置かれた
図1 農地法・農振法・土地改良法 ── 守備範囲の違い

根拠は農地法

「農地利用法」という法律はない

農地転用の根拠は農地法です。農業振興地域の農用地区域については、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)が関わります。

土地改良法は、土地改良事業について定めた別の法律であり、農地転用の根拠ではありません。資料や説明で法律名を誤ると、相談者を混乱させます。

二つの軸で、使う条文が決まる
「用途を変えるか」と「使う人が変わるか」。この二つの組み合わせで、3条・4条・5条が分かれる
使う人は変わらない
使う人が変わる(権利移動)
農地のまま
使う
別の用途に
する(転用)
手続きは要らない自分の農地を
自分で耕し続ける
3条農地を農地のまま売買・賃貸
許可は農業委員会
4条自分の農地を、自分で転用
許可は都道府県知事等
5条転用する目的で売買・賃貸
許可は都道府県知事等
不動産取引で扱うのは、ほとんどが5条。売主が転用してから売るなら4条になる
図2 二つの判断軸でみる、3条・4条・5条

三つの条文を使い分ける

条文 場面 許可権者
3条 農地を農地のまま売買・贈与・賃貸する(権利移動) 農業委員会
4条 自分の農地を、自分で転用する(自己転用) 都道府県知事等
5条 転用する目的で売買・賃貸する(転用目的の権利移動) 都道府県知事等
4条と5条の分かれ目は「誰が転用するか」

所有者自身が転用するなら4条。農家が自分の畑に自宅を建てる、駐車場にする、といった場合です。

他人に売って、その人が転用するなら5条。不動産取引で扱うのは、ほとんどが5条です。

売主が転用してから売るのか、買主が転用するのかで、条文が変わります。どちらの申請になるかは、契約の組み立て方によって決まります。

同じ転用でも、場所によって重さが違う
市街化区域は、もともと市街化を進める区域。だから農地を減らすことに歯止めをかけない
市街化区域内
市街化区域外(調整区域など)
手続き
農業委員会への届出
手続き
都道府県知事等の許可
性格
届け出れば足りる。原則として拒まれない
性格
審査があり、認められないこともある
目安
受理まで数週間程度
目安
1〜2か月程度
さらに、農用地区域(青地)なら、その前に農振除外が入る受付は年1〜2回。除外の告示まで一年前後を要することもある
区域がどこかを最初に確かめる。ここで工程の長さがほぼ決まる
図3 市街化区域内は届出、区域外は許可

許可と届出

場所 手続き 実務上の意味
市街化区域内 農業委員会への届出 あらかじめ届け出れば許可は不要。受理まで数週間程度
市街化区域外 都道府県知事等の許可 審査があり、認められないこともある。1〜2か月程度

この違いは決定的です。市街化区域内なら、届出が受理されれば転用できます。区域外では、そもそも許可されるかどうかから検討することになります。

なお、許可権限は面積にかかわらず都道府県知事または指定市町村の長にあります。かつては4ヘクタールを超える場合に国が関与する仕組みがありましたが、地方分権の流れの中で見直されています。

もう一つ、相続による取得は許可でも転用の届出でもなく、農地法第3条の3の届出になります。期限が別に定められているので、相続人の方に説明する場面では農地を相続した ── 届出と、貸す・売る・転用の分岐を参照してください。

農地かどうかは、現況で判断する

登記地目は根拠にならない

農地法上の農地とは、耕作の目的に供される土地です。判断は現況によります。

登記地目が「宅地」でも、現に耕作されていれば農地です。逆に、登記地目が「田」でも、長年耕作されず宅地として使われていれば、農地ではないと判断されることがあります。

「地目が宅地だから農地法は関係ない」という判断は、誤りのもとです。現地を見て、農業委員会に確認してください。

休耕地・耕作放棄地

現在は耕作されていなくても、すぐに耕作できる状態であれば農地として扱われます。数年放置されていても、農地台帳に記載され、農地として認定されていることが少なくありません。

非農地証明

長期間農地として利用されておらず、農地への復元が困難な土地については、非農地証明を受けられる場合があります。これにより農地法の対象外となり、地目変更登記も可能になります。

要件は自治体ごとに定められています。「昔から使っていないから大丈夫」ではなく、証明を取るという手続きが必要です。

転用できるかどうかは、農地の側で決まっている
市街化区域外では、農地区分(立地基準)でほぼ結論が出る。計画の中身では動かせない
農用地区域内農地
農振法で農用地区域に指定された農地
原則不許可
甲種農地
市街化調整区域内で、とくに良好な営農条件を備える農地
原則不許可
第1種農地
10ヘクタール以上の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地など
原則不許可
第2種農地
市街地化が見込まれる農地、生産性の低い小集団の農地
代替がなければ許可
第3種農地
市街地の区域内、または市街地化の傾向が著しい区域内の農地
原則許可
立地基準を満たしても、転用の確実性・周辺農地への被害防除・原状回復(一時転用)が別に審査される
図4 農地区分(立地基準)と、転用の可否

転用できる農地かを見極める

市街化区域外では、その農地がどの区分に当たるかで、転用の可否がほぼ決まります。これを立地基準といいます。

区分 内容 転用
農用地区域内農地 農振法により農用地区域に指定された農地 原則不許可(農振除外が先)
甲種農地 市街化調整区域内で、特に良好な営農条件を備えている農地 原則不許可
第1種農地 10ヘクタール以上の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地など 原則不許可
第2種農地 市街地化が見込まれる農地、生産性の低い小集団の農地 第3種農地に立地できない場合などに許可
第3種農地 市街地の区域内、または市街地化の傾向が著しい区域内の農地 原則許可
計画が良くても、農地区分で決まる

どれだけ地域に貢献する計画でも、第1種農地や甲種農地では原則として許可されません。例外はありますが、限定的です。

計画を詰める前に、農業委員会で農地区分を確認してください。用地の選定段階で確認していれば、そもそも別の土地を探すという判断ができます。設計が進んでから分かると、費用が無駄になります。

一般基準

立地基準を満たしても、次の点が審査されます。

  • 転用の確実性 資金があるか、他法令の許認可の見込みがあるか、事業計画が具体的か
  • 周辺農地への被害防除 日照、通風、排水、土砂の流出。隣接農地への影響が大きければ許可されません
  • 一時転用の場合の原状回復 工事の資材置場など、一時的な転用では原状回復の確実性が求められます

「転用の確実性」は実務で軽視されがちですが、資金計画が示せなければ許可されません。開発許可と同様、資金調達の見込みを書面で示す必要があります。

農用地区域なら、農振除外が先

農業振興地域の農用地区域に指定されている場合、まず農用地区域から除外してもらう手続きが必要です。これを農振除外といいます。

年に一、二回。除外まで一年前後

農振除外は、多くの自治体で年に一回または二回の受付にまとめられています。受付の時期を逃すと、次の機会まで半年待つことになります。

受付後も、県との協議、縦覧、異議申出の期間を経て告示に至ります。申出から除外の告示まで、一年前後を要することも珍しくありません。そのうえで農地転用の手続きが始まります。

相談者が着工時期を決めている場合、この時点で逆算して伝えないと、計画が破綻します。

除外には要件があります。他に代わる土地がないこと、地域計画の達成に支障がないこと、農業上の効率的利用に支障がないこと、土地改良事業の完了から8年を経過していることなど。要件を満たさなければ、そもそも申出ができません。詳しくは次回で扱います。

締切は毎月ある。一日遅れると、一か月ずれる
農業委員会の総会に間に合うかどうかで、全体の工程が動く
1
事前相談
農業委員会で農地区分と手続きを確認する
2
(青地なら)農振除外
年1〜2回の受付。告示まで一年前後
3
申請書の作成
事業計画書、資金計画、土地利用計画図、被害防除計画
4
農業委員会へ提出
毎月の締切。総会での審議を経て、意見を付して知事等へ送付
5
許可・工事着手
許可指令書の交付を受けてから着手する
6
地目変更登記
工事が完了し、現況が変わってから
許可を受けずに転用すれば、原状回復命令の対象になり、その後の許可申請にも影響する
図5 事前相談から地目変更登記まで

手続きの流れ

段階 内容
事前相談 農業委員会で農地区分と手続きを確認
(農用地区域)農振除外 年1〜2回の受付。告示まで一年前後
申請書の作成 事業計画書、資金計画、土地利用計画図、被害防除計画など
農業委員会へ提出 毎月の締切がある。総会での審議を経る
意見の送付 農業委員会が意見を付して都道府県知事等へ送付
許可 許可指令書の交付
工事着手 許可後。転用の状況を報告する義務がある場合も
地目変更登記 工事完了後、現況が変わってから

農業委員会には毎月の締切があります。一日遅れると翌月の総会になり、それだけで一か月ずれます。締切日を確認して逆算してください。

違反転用の重さ

許可を受けずに転用すると、原状回復命令の対象になります。造成した土地を元の農地に戻すよう命じられることがあります。

罰則も定められており、法人の場合はとくに重くなっています。「知らなかった」では済みません。

また、違反転用があった土地は、その後の許可申請にも影響します。取引の対象に違反転用の履歴がないか、農業委員会で確認してください。

実務でつまずく点

開発許可と工程が重なる

市街化調整区域では、開発許可と農地転用が両方必要になります。どちらを先に進めるかは、自治体の運用によります。並行して協議することが多いですが、片方が下りないともう片方も出ません。

相続の場面

相続によって農地を取得する場合、3条の許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要です。相続人が農業を営まない場合、その後の扱いをどうするかが問題になります。

選択肢としては、農地中間管理機構への貸付け、農地バンクを通じた売却、相続土地国庫帰属制度の利用などがあります。

登記地目の変更を忘れる

転用の許可を受けて工事が完了したら、現況に合わせて地目変更登記を行います。登記が農地のままだと、その後の取引で改めて農地法の手続きを求められることがあります。

実務チェックリスト
  • 登記地目と現況の両方を確認した現況で判断される
  • 農業委員会で農地台帳への記載を確認した
  • 市街化区域内か外かを確認した届出か許可かが分かれる
  • 農地区分を確認した甲種・第1種は原則不許可
  • 農用地区域に含まれないか確認した含まれれば農振除外が先
  • (農用地区域)除外の受付時期と、告示までの期間を確認した
  • 誰が転用するかを整理した4条か5条か
  • 転用の確実性を示せるか確認した資金計画・他法令の見込み
  • 周辺農地への被害防除計画を検討した日照・通風・排水・土砂
  • 農業委員会の毎月の締切を確認した
  • 開発許可との工程を整理した並行して協議することが多い
  • 違反転用の履歴がないか確認した
  • 非農地証明の可能性を確認した長期間農地として利用されていない場合
  • 工事完了後の地目変更登記を計画に入れた
  • 相談者に、農振除外を含めた所要期間を逆算して伝えた

まとめ

  • 根拠は農地法。3条は権利移動、4条は自己転用、5条は転用目的の権利移動。
  • 市街化区域内は届出、区域外は許可。手続きの重さがまったく違う。
  • 農地かどうかは登記地目ではなく現況で判断する。
  • 転用の可否は農地区分でほぼ決まる。計画を詰める前に区分を確認する。
  • 農用地区域なら農振除外が先。告示まで一年前後を要することがある。
農地転用・農振除外、お引き受けしています。

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