土地家屋調査士行政書士 村上事務所
不動産調査

盛土規制法の基礎知識:適用と実務ポイント

mrkmoffice@gmail.com

Contents
  1. 盛土規制法の概要
  2. 関連法規との関係
  3. 法制度の関係図
  4. 盛土規制法の具体的な規制内容
  5. 盛土規制法の運用と影響
  6. 盛土規制法における盛土の定義
  7. 盛土規制法の適用範囲の拡大
  8. 盛土規制法の全体図
  9. 盛土規制法の重要性
  10. 盛土規制法の対象となる区域の指定
  11. 規制内容
  12. 盛土規制法の運用と影響
  13. 盛土規制法の条文とその解釈
  14. 盛土規制法の解釈と適用に関する考察
  15. 盛土規制法の実務における適用方法や注意点
  16. 盛土規制法の適用例

盛土規制法の概要

制定背景

盛土規制法(正式名称:宅地造成及び特定盛土等規制法)は、2021年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害を契機に制定されました。この災害では、盛土の崩落により甚大な人的・物的被害が発生し、既存の法制度の不備が明らかになりました。

従来の宅地造成等規制法や森林法、農地法などでは、特定の区域や行為に対する規制が不十分であり、盛土の安全性確保に関する包括的な法制度が求められていました。

目的

盛土規制法の主な目的は、盛土等による災害から国民の生命・身体を守ることです。これにより、土地の用途や目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することを目指しています。

基本的な規制内容

盛土規制法の基本的な規制内容は以下の通りです。

  1. 規制区域の指定

    都道府県知事等が、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定します。これには、宅地、農地、森林などの土地の用途にかかわらず、広範なエリアが含まれます。

  2. 許可制度

    規制区域内で行われる盛土等は、都道府県知事等の許可が必要です。許可基準は、地形・地質等に応じて設定され、施工状況の定期報告や中間検査、完了検査が行われます。

  3. 責任の所在の明確化

    盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することが明確化されました。また、必要に応じて原因行為者に対しても是正措置等を命令できることとしています。

  4. 罰則の強化

    無許可行為や命令違反等に対する罰則が強化され、最大で懲役3年以下、罰金1,000万円以下、法人の場合は3億円以下の罰金が科されることがあります。

関連法規との関係

都市計画法

都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある土地利用を図るための法律であり、都市計画区域内での土地利用や建築行為を規制します。盛土規制法は、都市計画法の規制区域外でも適用されるため、都市計画法の補完的な役割を果たします。

建築基準法

建築基準法は、建築物の安全性や衛生性を確保するための法律です。盛土規制法は、建築基準法が適用されない盛土や土石の堆積に対しても規制を行うことで、建築基準法の適用範囲外の安全性を確保します。

森林法・農地法

森林法や農地法は、それぞれ森林や農地の保全を目的とした法律です。これらの法律では規制が不十分であった盛土等に対して、盛土規制法が包括的な規制を行うことで、森林や農地における災害リスクを低減します。

法制度の関係図

下記の表は、盛土規制法と関連法規の関係を示しています。

法規名 対象 盛土規制法との関係
都市計画法 都市計画区域内の土地利用 都市計画法の補完的役割を果たす
建築基準法 建築物の安全性・衛生性 建築基準法の適用範囲外の安全性を確保
森林法 森林の保全 森林における災害リスクを低減
農地法 農地の保全 農地における災害リスクを低減

まとめ

盛土規制法は、全国一律の基準で盛土等による災害リスクを管理するための包括的な法制度です。これにより、土地の用途や目的にかかわらず、国民の生命・身体を守ることを目指しています。

関連法規との連携により、都市計画区域外の盛土等に対しても適切な規制を行い、建築基準法や森林法、農地法の適用範囲外の安全性を確保します。

盛土規制法の具体的な規制内容

1. 規制区域の指定

都道府県知事等が、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を「宅地造成等工事規制区域」および「特定盛土等規制区域」として指定します。これらの区域は、宅地、森林、農地等の土地の用途を問わず指定されます。

2. 許可制度

規制区域内で一定の宅地造成、盛土等、土石の堆積を行う場合、工事着手前に都道府県知事等の許可が必要となります。許可基準は、地形・地質等に応じて設定され、以下の措置が講じられていることが求められます。

  • 擁壁(ようへき)の設置
  • 排水施設の設置
  • 地盤の締め固め

これにより、災害を防止するために必要な措置が確保されます。

3. 工事の監督

許可された工事については、以下の監督が行われます:

  • 施工状況の定期報告
  • 施工中の中間検査
  • 工事完了時の完了検査

4. 土地の保全責務

規制区域内の土地所有者等は、宅地造成・盛土等・土石の堆積に伴い災害が生じないよう、安全な状態に維持する責務があります。これにより、長期的な土地の安全性が確保されます。

5. 是正措置命令

災害防止のため必要な場合、土地所有者等だけでなく、原因行為者(造成主や工事施工者を含む)に対しても、都道府県知事等が是正措置等を命令できます。これには以下の措置が含まれます:

  • 盛土の撤去
  • 擁壁や排水施設の再設置
  • その他必要な改善措置

6. 罰則の強化

無許可行為や命令違反等に対する罰則が強化され、懲役刑および罰金刑が設けられています。具体的には、以下の罰則が適用されます。

違反内容 罰則
無許可行為 懲役3年以下または罰金1,000万円以下、法人の場合は3億円以下の罰金
命令違反 懲役3年以下または罰金1,000万円以下、法人の場合は3億円以下の罰金

盛土規制法の運用と影響

規制の効果

盛土規制法により、全国一律の基準で盛土等の安全性が確保され、災害リスクが大幅に低減されます。特に以下の点で効果が期待されています。

  • 人命の保護
  • 財産の保全
  • 地域社会の安全性向上

規制の適用例

具体的な適用例として、以下のようなケースが挙げられます。

  1. 住宅地の開発における盛土の適正管理
  2. 農地転用時の地盤改良
  3. 森林伐採後の土地整備

まとめ

盛土規制法は、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制し、崖崩れや土砂の流出による災害を防止することを目指しています。許可制度や監督制度、罰則の強化により、長期的な土地の安全性が確保されます。

盛土規制法における盛土の定義

1. 宅地造成に伴う盛土

宅地造成工事の一環として行われる盛土が対象となります。これは住宅地や商業地の開発時に行われる土地の盛り上げ作業を指します。

2. 特定盛土等

宅地造成以外の目的で行われる盛土も規制の対象となります。これには、農地や森林などでの盛土も含まれます。例えば、農業用地の改良や森林伐採後の土地整備などが該当します。

3. 土石の堆積

一時的な土砂の堆積も規制の対象となります。建設工事や土木工事の際に一時的に土砂を堆積させる場合でも、その安全性が確認されなければなりません。

4. 規制区域内での盛土

「宅地造成等工事規制区域」および「特定盛土等規制区域」として指定された区域内で行われる盛土が対象となります。これらの区域では、盛土による災害リスクが特に高いため、厳格な規制が適用されます。

5. 土地の用途を問わない

宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により被害が生じうる区域での盛土が規制対象となります。これにより、あらゆる土地利用形態に対して安全性が確保されます。

6. 規模や目的を問わない

盛土の規模や目的にかかわらず、規制区域内で行われる盛土は原則として許可が必要となります。これにより、小規模な工事や一時的な土砂の堆積でも安全が確保されます。

盛土規制法の適用範囲の拡大

盛土規制法は、従来の宅地造成等規制法よりも広範囲の盛土を対象とし、土地の用途や盛土の目的を問わず、危険な盛土を包括的に規制することを目指しています。これにより、以下のような場面で安全性が確保されます。

  • 都市開発時の大規模な盛土工事
  • 農地の改良や再整備
  • 森林伐採後の土地整備
  • 一時的な土砂の堆積

盛土規制法の全体図

以下は、盛土規制法の主要な規制内容をまとめた全体図です。

規制内容 詳細
規制区域の指定 都道府県知事等が指定する「宅地造成等工事規制区域」および「特定盛土等規制区域」
許可制度 規制区域内での盛土工事は許可が必要
工事の監督 定期報告、中間検査、完了検査
土地の保全責務 土地所有者等の安全維持責務
是正措置命令 原因行為者に対する是正措置命令
罰則の強化 無許可行為や命令違反に対する罰則

盛土規制法の重要性

盛土規制法は、日本全国で発生する可能性のある土砂災害を未然に防ぐための重要な法制度です。特に、以下の点でその重要性が強調されます。

  • 人命保護:災害から人命を守るため。
  • 財産保全:個人および公共の財産を保護するため。
  • 地域社会の安全性向上:安心して生活できる環境を提供するため。

まとめ

盛土規制法は、土地の用途や盛土の目的にかかわらず、全国一律の基準で危険な盛土を包括的に規制し、崖崩れや土砂の流出による災害を防止することを目指しています。許可制度や監督制度、罰則の強化により、長期的な土地の安全性が確保されます。これにより、日本全国での災害リスクが大幅に低減され、安心して暮らせる社会の実現に貢献します。

盛土規制法の対象となる区域の指定

規制区域の種類

  1. 宅地造成等工事規制区域

    市街地や集落、その周辺など、人家等がまとまって存在し、盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうるエリアが対象です。この区域では、宅地造成に伴う盛土や土石の堆積が規制されます。

  2. 特定盛土等規制区域

    宅地造成以外の目的で行われる盛土も含め、農地や森林など、土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域が対象です。この区域では、宅地造成以外の盛土や土石の堆積も規制されます。

規制区域の指定方法

規制区域は以下の方法で指定されます。

  • 都道府県知事等の指定

    都道府県知事等が、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定します。この指定は、専門家の意見を聴きながら行われ、必要に応じて基礎調査を実施し、5年ごとに見直しが行われます。

規制区域の適用範囲

規制区域は、宅地、農地、森林などの土地の用途にかかわらず指定されます。これにより、従来の宅地造成等規制法ではカバーされなかったエリアも含め、広範囲にわたる盛土等が規制対象となります。

規制内容

許可制度

規制区域内で盛土等を行う場合、都道府県知事等の許可が必要です。許可基準には、地形・地質に応じた安全対策が含まれます。これにより、盛土等が安全に行われることが確保されます。

工事の監督

許可された工事については、施工状況の定期報告、中間検査、完了検査が義務付けられます。これにより、工事の進捗と安全性が常に監視され、問題があれば早期に対応できます。

罰則の強化

無許可行為や命令違反に対する罰則が強化され、懲役刑や罰金刑が科されることがあります。これにより、法を遵守しない行為に対して厳しい対処が行われます。

盛土規制法の運用と影響

盛土規制法は、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制することで、災害から国民の生命・身体を守ることを目的としています。この法律の運用により、以下のような効果が期待されます。

  • 災害リスクの低減:盛土による崖崩れや土砂の流出を未然に防ぐことで、災害リスクが大幅に低減されます。
  • 安全な土地利用の推進:土地所有者や開発業者が安全基準を遵守することで、安全な土地利用が推進されます。
  • 地域社会の安心感向上:規制により地域社会の安全性が向上し、住民の安心感が高まります。

まとめ

盛土規制法は、土地の用途や盛土の目的にかかわらず、全国一律の基準で危険な盛土を包括的に規制し、崖崩れや土砂の流出による災害を防止することを目指しています。許可制度や監督制度、罰則の強化により、長期的な土地の安全性が確保されます。これにより、日本全国での災害リスクが大幅に低減され、安心して暮らせる社会の実現に貢献します。

盛土規制法の条文とその解釈

盛土規制法(正式名称:宅地造成及び特定盛土等規制法)の条文を詳しく読み込み、具体的な内容を把握することは、法律の理解を深める上で非常に重要です。以下に、重要な条文とその解釈について説明します。

重要な条文とその解釈

  1. 第1条(目的):

    この条文は法律の目的を定めており、宅地造成、特定盛土等、土石の堆積に伴う災害の防止を通じて、国民の生命及び身体の保護を図ることを明記しています。

  2. 第2条(定義):

    ここでは「宅地造成」「特定盛土等」「土石の堆積」などの重要な用語が定義されています。特に「特定盛土等」の定義は、この法律の適用範囲を理解する上で重要です。

  3. 第3条(土地の所有者等の責務):

    土地所有者等に対して、宅地造成等に伴う災害の防止のために必要な措置を講ずる責務があることを規定しています。

  4. 第4条(宅地造成等工事規制区域の指定):

    都道府県知事等が宅地造成等工事規制区域を指定する権限を持つことを規定しています。この指定は法律の適用範囲を決定する重要な要素です。

  5. 第12条(宅地造成等工事の許可):

    宅地造成等工事規制区域内での工事に対する許可制度を規定しています。許可基準も同条で定められており、安全性確保の核心部分となっています。

  6. 第30条(特定盛土等の許可):

    特定盛土等規制区域内での特定盛土等に対する許可制度を規定しています。この条文も安全性確保の重要な要素です。

法律の解釈と適用例

1. 規制区域の指定

都道府県知事等は、地形、地質、土地の利用状況等を考慮して規制区域を指定します。この指定は、専門家の意見を聴きながら行われ、5年ごとに見直しが行われます。

2. 許可基準の適用

許可基準には以下が含まれます。

  • 技術的基準
  • 工事主の資力・信用基準
  • 工事施行者の工事能力基準
  • 土地権利者の同意

これらの基準は、安全性確保と適切な工事実施を担保するために設けられています。

3. 罰則の適用

無許可行為や命令違反に対しては、懲役刑や罰金刑が科されることがあります。これは法律の実効性を確保するための重要な要素です。

4. 既存の盛土への対応

法施行前に存在する盛土についても、必要に応じて是正措置を命じることができます。これは遡及適用の一例と言えます。

盛土規制法の具体的な条文の解釈

条文 解釈
第1条(目的) 災害防止を通じて国民の生命・身体を守ることを明記。
第2条(定義) 「宅地造成」「特定盛土等」「土石の堆積」などの用語を明確化。
第3条(土地の所有者等の責務) 土地所有者に対する災害防止措置の義務を規定。
第4条(宅地造成等工事規制区域の指定) 都道府県知事等が規制区域を指定する権限を規定。
第12条(宅地造成等工事の許可) 宅地造成工事に対する許可制度を規定。
第30条(特定盛土等の許可) 特定盛土等の許可制度を規定。

まとめ

盛土規制法は、土地の用途や盛土の目的にかかわらず、全国一律の基準で危険な盛土を包括的に規制し、崖崩れや土砂の流出による災害を防止することを目指しています。許可制度や監督制度、罰則の強化により、長期的な土地の安全性が確保されます。これにより、日本全国での災害リスクが大幅に低減され、安心して暮らせる社会の実現に貢献します。

盛土規制法の詳細な理解には、条文の逐条解説書や関連する政令・省令、さらには判例や学説の検討が必要です。また、国土交通省などの行政機関が発行するガイドラインや解釈通知なども参考になるでしょう。法律の適用に当たっては、個別の事案ごとに具体的な状況を考慮する必要があります。そのため、実際の適用例や判例が蓄積されていくことで、より詳細な解釈指針が形成されていくことが期待されます。

盛土規制法の解釈と適用に関する考察

盛土規制法は比較的新しい法律であるため、現時点では判例や確立された学説は限られていますが、法律の解釈や適用について以下のように考えられます。

1. 規制区域の指定に関する解釈

規制区域の指定は都道府県知事等に委ねられていますが、その裁量には一定の制限があると解釈されます。例えば、明らかに危険性の高い区域を指定しなかった場合、その判断が裁量権の逸脱・濫用として違法とされる可能性があります。

この点については、行政法の一般原則である裁量権の逸脱・濫用に関する判例(最高裁昭和53年10月4日大法廷判決など)が参考になると考えられます。

2. 許可基準の解釈

盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じた許可基準が設定されていますが、これらの基準の解釈には専門的な知見が必要となります。許可基準の適用に当たっては、個別の事案ごとに具体的な状況を考慮する必要があり、技術的な専門家の意見を踏まえた解釈が求められるでしょう。

3. 責任の所在に関する解釈

盛土規制法では、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することが明確化されました。この責任の範囲や程度については、民法上の土地所有者責任に関する判例(最高裁平成2年12月18日第三小法廷判決など)が参考になると考えられます。

4. 罰則規定の適用

盛土規制法では罰則が強化されていますが、その適用に当たっては、刑法の一般原則である罪刑法定主義に基づき、厳格な解釈が求められます。特に、法人重課の規定(3億円以下の罰金)の適用については、慎重な判断が必要となるでしょう。

5. 既存の盛土への対応

法施行前に存在する盛土についても、必要に応じて是正措置を命じることができるとされていますが、この遡及適用については憲法上の財産権保護との関係で慎重な解釈が必要となります。

6. 建設業法との関連

盛土規制法違反が建設業法上の処分事由となる可能性があります。この点については、建設業法の適用に関する既存の判例や行政実務が参考になると考えられます。

法律の解釈と適用に関するまとめ

課題 解釈と適用のポイント
規制区域の指定 都道府県知事等の裁量権の制限、危険区域の適切な指定
許可基準の適用 専門的な知見の必要性、技術的基準の考慮
責任の所在 土地所有者の責務、民法上の責任範囲
罰則規定 罪刑法定主義に基づく厳格な解釈、法人重課の適用
既存の盛土への対応 遡及適用の慎重な解釈、財産権保護との関係
建設業法との関連 建設業法上の処分事由、既存の判例や行政実務の参考

具体的な適用事例と今後の展望

盛土規制法の解釈や適用に当たっては、行政法、民法、刑法、憲法など様々な法分野の原則や判例を参考にしつつ、個別の事案ごとに慎重な判断が必要となります。今後、具体的な適用事例や判例が蓄積されていくことで、より詳細な解釈指針が形成されていくことが期待されます。

さらに、国土交通省などの行政機関が発行するガイドラインや解釈通知なども、法の適用において重要な参考資料となります。これらを活用し、法の適切な運用が求められます。

まとめ

盛土規制法は、土地の用途や盛土の目的にかかわらず、全国一律の基準で危険な盛土を包括的に規制し、崖崩れや土砂の流出による災害を防止することを目指しています。許可制度や監督制度、罰則の強化により、長期的な土地の安全性が確保されます。これにより、日本全国での災害リスクが大幅に低減され、安心して暮らせる社会の実現に貢献します。

盛土規制法の実務における適用方法や注意点

手続きと申請

盛土を行う際の手続きや必要な申請書類については、以下の手順が必要です。

  1. 規制区域の確認

    まず、盛土を行う予定の土地が「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」に指定されているかを確認します。これらの区域は都道府県知事等が指定します。

  2. 許可申請

    規制区域内で盛土を行う場合、都道府県知事等の許可が必要です。

  3. 施工状況の報告

    許可を受けた後、施工状況の定期報告が求められます。また、施工中の中間検査と工事完了時の完了検査も義務付けられています。

遵守事項

盛土規制法を遵守するために必要な具体的な措置や対策は以下の通りです。

  1. 安全対策の実施

    盛土の安全性を確保するために、擁壁や排水施設の設置、地盤の締め固めなどの安全対策を講じる必要があります。

  2. 土地の保全責務

    規制区域内の土地所有者等は、盛土等が行われた土地を常時安全な状態に維持する責務があります。これには、定期的な点検と必要に応じた補修が含まれます。

  3. 是正措置の命令

    災害防止のために必要な場合、都道府県知事等は土地所有者や原因行為者に対して是正措置を命令することができます。

監督と罰則

法令違反に対する監督方法や罰則については以下の通りです。

  1. 監督方法

    都道府県知事等は、規制区域内で行われる盛土等の工事について、施工状況の定期報告、中間検査、完了検査を通じて監督します。

  2. 罰則

    無許可行為や命令違反に対しては、厳しい罰則が設けられています。具体的には、最大で懲役3年以下、罰金1,000万円以下、法人の場合は3億円以下の罰金が科されることがあります。

  3. 建設業法との関連

    建設業者が盛土規制法に違反した場合、建設業法に基づく指示や営業停止命令を受ける可能性があります。これにより、建設業者としての適格性が問われることになります。

手続きと申請の流れ

ステップ 内容
規制区域の確認 盛土を行う予定の土地が規制区域に指定されているか確認する。
許可申請 必要書類を提出し、都道府県知事等の許可を得る。
施工状況の報告 許可後、定期的に施工状況を報告し、中間検査と完了検査を受ける。

まとめ

盛土規制法の実務における適用方法や注意点は、規制区域の確認、許可申請、安全対策の実施、土地の保全責務、監督方法、罰則の理解が重要です。これらを遵守することで、盛土による災害リスクを低減し、法令違反を防ぐことができます。適切な手続きと安全対策を講じることで、安全で持続可能な土地利用が実現されるでしょう。

盛土規制法の適用例

事例研究

熱海市の土石流災害(2021年7月)

静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害は、盛土規制法の制定と適用の契機となりました。この災害では、不適切な盛土が原因で土石流が発生し、甚大な被害をもたらしました。この事例を通じて、以下のような適用例が見られます:

  1. 規制区域の指定

    災害後、熱海市の被災地周辺は「特定盛土等規制区域」に指定されました。これにより、同区域内での盛土や土石の堆積行為は都道府県知事の許可が必要となりました。

  2. 許可制度の適用

    規制区域内で新たに盛土を行う場合、事前に詳細な工事計画書を提出し、地形・地質調査報告書、安全対策計画書などを添付して許可を申請する必要があります。これにより、盛土の安全性が確保されるようになりました。

  3. 監督と検査

    許可を受けた工事については、施工状況の定期報告、中間検査、完了検査が義務付けられています。これにより、工事の進行状況が適切に監督され、安全性が確保されます。

問題点と対策

問題点

  1. 規制の隙間

    熱海市の事例では、従来の宅地造成等規制法では規制対象外だった区域での盛土が原因で災害が発生しました。このような規制の隙間が問題となりました。

  2. 責任の所在の不明確さ

    災害発生後、盛土の責任者が明確でなかったため、迅速な対応が困難でした。これにより、被害の拡大が懸念されました。

対策

  1. 規制区域の拡大

    盛土規制法では、宅地、農地、森林などの土地の用途にかかわらず、盛土等により被害が生じうる区域を規制区域として指定することが可能となりました。これにより、規制の隙間が解消されました。

  2. 責任の明確化

    土地所有者等が盛土等の安全性を維持する責務を有することが明確化されました。また、必要に応じて原因行為者に対しても是正措置を命令できるようになりました。

  3. 罰則の強化

    無許可行為や命令違反に対する罰則が強化され、最大で懲役3年以下、罰金1,000万円以下、法人の場合は3億円以下の罰金が科されることとなりました。これにより、法令遵守の意識が高まりました。

具体的な適用事例と対策

項目 内容
規制区域の指定 熱海市の被災地周辺が「特定盛土等規制区域」に指定
許可制度の適用 工事計画書、地質調査報告書、安全対策計画書を提出し、許可を申請
監督と検査 施工状況の定期報告、中間検査、完了検査の実施
規制の隙間 従来の規制対象外の区域での盛土が原因で災害が発生
責任の明確化 土地所有者等が盛土等の安全性を維持する責務を明確化
罰則の強化 無許可行為や命令違反に対する罰則を強化

まとめ

盛土規制法の適用例として、熱海市の土石流災害が挙げられます。この事例を通じて、規制区域の指定、許可制度の適用、監督と検査の実施、責任の明確化、罰則の強化などが行われました。これにより、盛土による災害リスクが低減され、法令遵守の意識が高まりました。今後も具体的な適用事例や判例が蓄積されることで、より詳細な解釈指針が形成されていくことが期待されます。

ABOUT ME
株式会社三成開発
株式会社三成開発
土地家屋調査士行政書士 村上事務所
社名
株式会社三成開発

関連企業
土地家屋調査士行政書士 村上事務所


熊本県土地家屋調査士会登録番号
第1248号

熊本県行政書士会登録番号
第04431128号

一般建設業熊本県知事許可
(般-5)第20080号

住所
〒862-0920
熊本県熊本市東区月出4丁目6-146

電話番号
096-213-7111

ファックス番号
096-213-7112

創業
2004年6月

保有資格
行政書士
宅地建物取引主任士
土地家屋調査士
ビル経営管理士
不動産コンサルティングマスター
マンション管理業務主任者
賃貸不動産経営管理士
2級土木施工管理技士
測量士
記事URLをコピーしました