CHIOU / 株式会社地央

相続と不動産 ── 登記義務化と、放置したときに起きること

この記事の要点
  • 相続登記は令和6年4月から義務。過去の相続にも適用される
  • 期限に間に合わないときは相続人申告登記という手がある
  • 登記が済んでいない不動産は売れない
  • 共有のまま放置すると、次の相続で人数が増える

親が亡くなり、家と土地が残った。名義はそのままにしている。

この状態が、令和6年4月から義務違反になりました。しかも、それ以前に起きた相続にも適用されます。

この記事では、手続きの順序と、放置したときに何が起きるかを整理します。

相続登記の義務

過去の相続にも及ぶ
内容
いつから 令和6年4月1日
誰が 相続により不動産を取得した相続人
いつまでに 取得を知った日から3年以内
怠ると 過料の対象となりうる
過去の相続 施行日から3年以内

最後の行が重要です。

何十年も前に亡くなった方の名義のままでも、義務の対象になります。

「昔のことだから関係ない」ということはありません。祖父母の代の名義が残っている土地は、少なくありません。

住所・氏名の変更登記も義務

所有者が引っ越したり、氏名が変わったりした場合の登記も、義務化されています。

  • 変更があった日から一定期間内に申請する
  • 相続登記より施行が遅い
  • 怠ると過料の対象となりうる

売却の際、登記上の住所と現住所が違うと、変更登記が必要になります。

決済までに間に合わせる必要があるため、早めに確認してください。

間に合わないときの手

相続人申告登記

遺産分割がまとまらないと、誰の名義にするか決まりません。

それでも期限は来ます。そこで用意されているのが、この制度です。

内容
何をするか 相続が開始したこと、自分が相続人であることを申し出る
効果 申告した人について、義務を果たしたものとされる
単独で 他の相続人の同意なしにできる
添付書類 自分が相続人であることが分かる戸籍

あくまで暫定的な手続きです。

所有権が移転したことにはなりません。この状態では、売却も担保設定もできません。

遺産分割がまとまったら、その日から改めて期限内に登記する必要があります。

手続きの順序

すること
相続財産を把握する 登記記録、名寄帳、固定資産税の通知
相続人を確定する 被相続人の出生から死亡までの戸籍
遺言の有無を確認する
遺産分割協議を行う
遺産分割協議書を作成し、全員が署名押印
相続登記を申請する
相続人の確定に、時間がかかる

戸籍を出生まで遡ると、思わぬ相続人が出てくることがあります。

  • 前婚の子
  • 認知した子
  • 養子縁組
  • 既に亡くなった相続人の子(代襲相続)
  • 兄弟姉妹が相続人となる場合、その範囲は広い

本籍が何度も変わっていると、複数の市町村から取り寄せることになります。

数週間かかることも珍しくありません。売却の予定があるなら、早く始めてください。

なお、法定相続情報一覧図を作っておくと、金融機関や各種手続きで戸籍の束を何度も出す手間が省けます。

放置すると何が起きるか

時間とともに、解決が難しくなる
起きること 内容
売れない 登記名義が被相続人のままでは、買主に移転できない
担保にできない 融資を受けられない
相続人が増える 次の相続が発生し、当事者が倍増する
連絡が取れない 疎遠になり、所在が分からなくなる
認知判断能力の問題 成年後見が必要になる場合がある
管理責任 空き家として問題化する

三つ目が最も深刻です。

相続人が3人で放置し、そのうち1人が亡くなればその子が加わります。数十年で、十数人になることがあります。

全員の同意が必要なため、一人でも所在不明・反対があれば手続きが止まります。

所有者不明土地の問題

この積み重ねが、全国で所有者の分からない土地を生んできました。

  • 公共事業の用地取得が進まない
  • 隣地との境界を確定できない
  • 災害復旧が遅れる
  • 管理されず、周囲に危険が及ぶ

相続登記の義務化は、これを止めるための措置です。

売却を前提とする場合

登記が済んでいないと、契約できない

相続した不動産を売るには、先に相続登記を済ませる必要があります。

確認すること
登記名義 被相続人のままになっていないか
相続人の全員 戸籍で確定したか
遺産分割の状況 まとまっているか
共有かどうか 共有なら全員の合意が要る
相続人の中に 未成年者、判断能力に不安のある方はいないか
相続放棄 した人がいるか

最後から二番目に注意してください。

未成年者がいる場合、利益が相反するときは特別代理人の選任が必要になります。判断能力に不安がある場合は、成年後見の手続きが要ることがあります。

いずれも家庭裁判所の手続きで、時間がかかります。

共有のまま売る場合

  • 共有者全員が売主となる
  • 一人でも同意しなければ売れない
  • 代金は持分に応じて分ける
  • 譲渡所得の申告も、各自が行う
  • 一人が代表して手続きするには、委任状が要る

遠方に住む共有者がいる場合、日程の調整が難航します。

司法書士による本人確認、印鑑証明書の取得、決済への出席。早めに段取りを共有してください。

相続放棄

内容
期限 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月
手続き 家庭裁判所に申述する
効果 はじめから相続人でなかったものとされる
一部だけ できない。プラスもマイナスも全部
財産に手を付けると、放棄できなくなる

相続財産を処分すると、相続を承認したものとみなされる場合があります。

  • 預貯金を引き出して使う
  • 不動産を売却する
  • 遺産分割協議に参加する
  • 相続財産から債務を弁済する

放棄を検討しているなら、財産に触れる前に弁護士・司法書士に相談してください。

また、放棄しても、次順位の相続人に移るだけです。兄弟姉妹まで及ぶことがあります。

相続人全員が放棄した場合の管理義務については、個別の状況によります。専門家にご確認ください。

税の話は、税理士へ

相続に関わる税は複雑で、適用できる特例も多くあります。

主なもの
相続税 基礎控除を超える場合。申告期限は10か月
小規模宅地等の特例 要件を満たせば評価額が大きく下がる
配偶者の税額軽減 一定額まで課税されない
譲渡所得 売却した場合。取得費の引継ぎ
空き家の特例 要件が細かい
登録免許税 登記の際にかかる

不動産業者が、税額や特例の適用を判断しないでください。

「小規模宅地の特例が使えます」といった説明は、税理士法に触れるおそれがあります。

示すのは、「こういう特例があるようなので、税理士にご確認ください」という案内までです。

相談先の切り分け

内容 相談先
相続登記 司法書士
遺産分割の争い 弁護士
相続税・譲渡所得 税理士
遺産分割協議書の作成 行政書士・司法書士・弁護士
境界・測量・分筆 土地家屋調査士
売却 宅地建物取引業者

争いがある場合、弁護士以外は代理できません。

「話がまとまっていない」段階で他の士業が間に入ると、非弁行為になるおそれがあります。

分筆して分ける場合

一つの土地を相続人で分けるとき、分筆の登記が必要になります。

  • 境界の確定が前提 隣地所有者の立会いが要る
  • 測量に時間がかかる
  • 分けた後、それぞれが接道要件を満たすか
  • 面積の差をどう調整するか

「半分ずつ」と決めても、接道の条件で片方が建てられなくなることがあります。

分け方を決める前に、土地家屋調査士に相談してください。

相続不動産に関する確認
  • 登記名義が被相続人のままでないか確認した
  • 相続の開始時期と、3年の期限を確認した
  • 過去の相続も義務の対象であることを踏まえた
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得した
  • 相続人を全員確定した
  • 遺言の有無を確認した
  • (間に合わない)相続人申告登記を検討した
  • 未成年者・判断能力に不安のある相続人がいないか確認した
  • 登記上の住所と現住所が一致しているか確認した
  • (共有)全員の同意と段取りを共有した
  • (放棄検討)財産に手を付けていない
  • 税の判断を業者がしていない
  • (分筆)境界確定と接道要件を確認した
  • 相談先を正しく切り分けた

まとめ

  • 相続登記は令和6年4月から義務。過去の相続にも適用される。
  • 遺産分割がまとまらないなら、相続人申告登記で期限に対応できる。
  • 登記が済んでいなければ売れない。担保にもできない。
  • 放置すると相続人が増える。数十年で十数人になることがある。
  • 税の判断は税理士へ。争いがあれば弁護士へ。切り分けを守る。
相続に伴う不動産の手続きを、お引き受けしています。

土地家屋調査士行政書士 村上事務所では、遺産分割協議書の作成から、境界確定・分筆・測量まで対応しています。登記は司法書士、税務は税理士と連携してお繋ぎします。
何から手をつけるかの整理から、ご相談ください。

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