CHIOU / 株式会社地央

土壌汚染対策法 ── 調査義務は、いつ生じるか

この記事の要点
  • 調査義務は三つの契機でしか生じない。定期調査の義務はない
  • 区域指定は二種類。制限の重さが違う
  • 指定されていれば重要事項説明の対象
  • 費用は契約で誰が負うか決めておく。青天井になりうる

「工場跡地だから、土壌調査が義務づけられている」──そうとは限りません。

土壌汚染対策法が調査を求めるのは、限られた場面だけです。それ以外は、当事者が任意に行うものです。

この記事では、いつ義務が生じ、取引で何を確かめるかを整理します。

いつ調査が義務になるか

定期的な調査義務はない

土地を持っているだけでは、調査の義務は生じません。

義務が発生するのは、次の三つの契機です。

契機 内容
有害物質使用特定施設の廃止 水質汚濁防止法上の施設を使うのをやめたとき
一定規模以上の土地の形質変更 掘削などの面積が基準を超えるとき
健康被害のおそれ 都道府県知事等が調査を命じる場合

「所有者に定期的な調査と公表の義務がある」という説明は誤りです。

解説記事にこの記述を見かけることがありますが、条文にそのような定めはありません。

一つ目 ── 施設の廃止

有害物質を使う特定施設を廃止したとき、その土地の所有者等に調査の義務が生じます。

  • 水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設が対象
  • めっき、金属加工、クリーニング、印刷など
  • 引き続き工場等として使う場合、調査が猶予されることがある
  • 猶予されていても、その土地の形質を変更するときには調査が必要になる

猶予中の土地を取得する場合は、この点を確認してください。

買った後に建物を壊して造成すると、そこで調査義務が発生します。

二つ目 ── 形質の変更

内容
対象 一定規模以上の掘削・盛土等
届出 着手前に都道府県知事等へ
調査命令 汚染のおそれがあると認められれば命じられる

造成や解体を伴う計画では、面積を先に確認してください。

基準を超えると届出が要り、調査を命じられれば工程が延びます。

二つの区域

制限の重さが違う
要措置区域 形質変更時要届出区域
状態 健康被害のおそれがある おそれはないが、基準を超えている
措置 知事等が指示する 措置は求められない
形質変更 原則として禁止 届出が必要
解除 措置により指定が解除されうる 同上

「指定されている=土地が使えない」ではありません。

形質変更時要届出区域なら、届出をすれば工事はできます。汚染された土壌を動かす方法に制限がかかります。

一方、要措置区域では原則として形質の変更ができません。

台帳で確認する

区域の指定は、都道府県等が台帳で管理し、公表しています。

  • 都道府県・政令市の環境担当課
  • ウェブで地図として公開している自治体もある
  • 指定が解除された履歴も残る
  • 登記記録には現れない

解除された土地も、過去に汚染があった事実は残ります。買主に伝えるべき事項です。

取引での扱い

重要事項説明の対象

区域に指定されていれば、法令に基づく制限として説明しなければなりません。

説明すること
どちらの区域か 制限の重さが違う
できなくなること 形質変更の可否、届出の要否
措置の状況 対策が済んでいるか、これからか
解除の見込み 指定が外れる予定があるか

「指定されています」と述べるだけでは足りません。

買主が何をできなくなるかまで伝えてください。

指定がない場合

指定されていないことは、汚染がないことを意味しません。

  • 調査の契機が生じていないだけかもしれない
  • 制度ができる前の操業は記録に残らない
  • 基準を超えていても、契機がなければ指定されない

過去の用途に懸念があれば、任意の調査を検討するよう伝えてください。

費用と負担

額が読めないことが問題
段階 内容
資料等調査 登記、古地図、航空写真、聞き取り
概況調査 表層の土壌を採取して分析
詳細調査 深さ方向、地下水
措置 掘削除去、封じ込め、覆土など

費用は、範囲と方法で大きく変わります。

とくに掘削除去は、汚染土壌を場外へ搬出して処理するため高額になります。

金額の目安は示せません。専門の調査会社に見積りを取ってください。

契約で決めておくこと

「汚染があれば売主負担」とだけ書くと、額に上限がなくなります。

  • 調査は誰が、いつ行うか
  • 汚染が判明した場合の負担の上限
  • 対策の水準 除去まで求めるのか、封じ込めでよいのか
  • 基準を超えた場合に解除できる特約
  • 引渡し後に判明した場合の扱い
  • 契約不適合責任の期間

売主が個人か事業者かで、免責の可否が変わります。

売主が宅建業者で買主が業者でない場合、責任を負う期間に制限があります。

「瑕疵担保責任」は旧法の用語

令和2年施行の民法改正で、契約不適合責任に変わりました。

土壌汚染について書かれた解説の多くが、旧法の用語のままです。古い記述かどうかの目安になります。

汚染が疑われる履歴

過去の用途 懸念される物質
めっき、金属加工 重金属、シアン、油
クリーニング店 有機塩素系溶剤
ガソリンスタンド 油、ベンゼン
印刷、塗装 有機溶剤
農地 農薬に由来する成分
埋立地 埋立材の由来が不明なことがある

古地図と航空写真で、いつ何があったかを追ってください。

クリーニング店は小規模でも見落とせません。住宅地の中にあった例があります。

他の法令との関係

役割
土壌汚染対策法 汚染された土地を規制する
水質汚濁防止法 排出する側を規制する
廃棄物処理法 掘削した土壌の処理
自治体の条例 法より広い範囲を対象とすることがある

条例に注意してください。

法の基準を超える規制を設けている自治体があります。面積の要件が法より小さい場合もあります。

その市町村・都道府県に、独自の条例があるか確認してください。

説明の仕方

避けるべき言い方 適切な言い方
「土壌調査が義務です」 「この場合に調査義務が生じます、という条件をご説明します」
「指定がないので安全です」 「指定は確認できませんでした。調査の契機がなかっただけかもしれません」
「汚染はありません」 「調べた範囲では確認されませんでした」
「除去すれば問題ありません」 「対策の方法と費用は、調査の結果によります」

「ない」ことの証明はできません。

調べた範囲と方法を示し、その外側については分からないと伝えてください。

土壌汚染に関する確認
  • 区域指定の有無を台帳で確認した
  • どちらの区域か確認した
  • 指定の解除履歴を確認した
  • 有害物質使用特定施設の届出・廃止を確認した
  • 調査が猶予されていないか確認した
  • 古地図・航空写真で過去の用途を追った
  • クリーニング店・整備工場を見落としていない
  • 計画する形質変更が、届出の規模を超えないか確認した
  • 自治体の条例を確認した
  • (重要事項説明)できなくなることまで伝えた
  • (契約)調査・対策の費用負担と上限を定めた
  • (契約)対策の水準を明確にした
  • (契約)引渡し後に判明した場合の扱いを定めた
  • 「指定なし=汚染なし」ではないことを踏まえた

まとめ

  • 調査義務は三つの契機でしか生じない。定期的な調査義務はない。
  • 区域は二種類。要措置区域は原則として形質変更ができない。
  • 指定は登記に現れない。台帳で確認する。
  • 指定がないことは、汚染がないことを意味しない。
  • 費用は上限を決めておく。「汚染があれば売主負担」だけでは足りない。
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