位置指定道路 ── 確認の仕方と、私道であることの意味
- 位置指定の有無は登記簿では分からない。特定行政庁で確認する
- 指定するのは市町村とは限らない。特定行政庁が誰かをまず確かめる
- 指定の基準には隅切り・転回広場・勾配も含まれる
- 指定を受けても私道であることは変わらない。維持管理は所有者の負担
公道に接していない土地でも、位置指定を受けた私道に接していれば建築できます。
分譲地の中の道、住宅街の細い道。その多くが位置指定道路です。
この記事では、確認の仕方と、私道であることから生じる論点を整理します。
位置指定道路とは
建築基準法上の道路の一類型です。土地を建築物の敷地として利用するため、道を築造し、特定行政庁から位置の指定を受けたものを指します。
| 内容 | |
|---|---|
| 根拠 | 建築基準法42条1項5号 |
| 所有 | 私有地のまま |
| 効果 | 建築基準法上の道路として扱われる |
| 接道 | この道路に2メートル以上接していれば、接道義務を満たす |
どこで確認するか
位置指定は、建築基準法に基づく行政の処分です。
不動産登記簿には記載されません。
登記簿で分かるのは、その土地の所有者と地目です。地目が「公衆用道路」であっても、位置指定を受けているとは限りません。
| 確認するもの | どこで |
|---|---|
| 位置指定の有無 | 特定行政庁の指定道路図 |
| 指定の内容 | 道路位置指定申請の図面(幅員、延長、形状) |
| 指定の年月日・番号 | 同上 |
| 所有者 | 登記事項証明書、公図 |
「登記簿を見れば分かる」という説明は誤りです。
この点を取り違えると、位置指定を受けていない私道を、受けていると誤認します。結果として、再建築できない土地を「建てられる」と説明することになります。
特定行政庁は、市町村とは限らない
位置指定を行うのは特定行政庁です。
| 特定行政庁 | |
|---|---|
| 建築主事を置く市町村 | その市町村の長 |
| 建築主事を置かない市町村 | 都道府県知事 |
小規模な町村では、都道府県が特定行政庁となります。
その場合、町村役場に問い合わせても指定道路図はありません。県の土木事務所等が窓口になります。
調査の最初に、その市町村の特定行政庁がどこかを確認してください。
指定の基準
位置指定を受けるには、政令に定める基準を満たす必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 幅員 | 4メートル以上 |
| 両端の接続 | 両端が他の道路に接続すること |
| 袋路状の場合 | 延長、幅員、転回広場の設置などの条件を満たす場合に限り認められる |
| 隅切り | 交差・接続・屈曲する箇所に設ける |
| 縦断勾配 | 一定以下であること。階段状でないこと |
| 構造 | ぬかるみとならない構造 |
| 排水 | 排水設備を設けること |
幅員だけを満たしていても、隅切りや転回広場がなければ指定を受けられません。
とくに問題になるのが袋路状(行き止まり)の道です。
- 延長が長い場合、終端や中間に転回広場が必要になる
- その分の土地を確保しなければならない
- 計画できる区画数が減る
これを見込まずに区画割りをすると、計画が成り立ちません。
また、特定行政庁によって細部の運用が異なります。着手の前に、窓口で図面を持って相談してください。
私道であることの帰結
位置指定は、建築基準法上の道路として扱うという効果を与えるだけです。
所有権が公になるわけではありません。
| 公道 | 位置指定道路 | |
|---|---|---|
| 所有 | 国・自治体 | 私人 |
| 維持管理 | 道路管理者 | 所有者 |
| 補修の費用 | 公費 | 所有者の負担 |
| 固定資産税 | ― | 非課税となる場合がある |
舗装が傷んでも、行政は直しません。
共有であれば、共有者で費用を出し合うことになります。合意ができなければ、補修は進みません。
所有の形態を確認する
| 形態 | 実務上の注意 |
|---|---|
| 分譲主が単独所有 | その者の同意が必要。会社が解散していることがある |
| 沿道の者が共有 | 共有者全員の同意が必要になる場面がある |
| 分筆して各自が所有 | 自分の敷地の前だけを所有している状態 |
| 第三者が所有 | 関係のない者が持っている場合がある |
上下水道やガスを引き込む、あるいは老朽化した管を更新する。いずれも私道を掘る必要があります。
そのためには、所有者の承諾が必要です。
問題になるのは、次の場合です。
- 所有者に相続が発生し、共有者が増えている
- 所有者の所在が分からない
- 分譲した会社が既に存在しない
- 近隣関係が悪く、承諾が得られない
承諾がなければ、工事ができません。
買主に融資が付かない原因にもなります。金融機関は、将来の更新工事ができるかを見ます。
取引の際は、承諾書の有無と、その内容が次の所有者に及ぶかを確認してください。
通行をめぐる問題
位置指定道路は建築基準法上の道路ですが、所有権は私人にあります。
そのため、通行をめぐって争いが生じることがあります。
| 内容 | |
|---|---|
| 建築基準法上 | 道路として扱われ、原則として廃止できない |
| 私法上 | 通行の可否は、権利関係による |
もっとも、位置指定を受けた道について、所有者が正当な理由なく通行を妨げることは制限されると解されています。
具体的な事案の判断は、弁護士にご確認ください。
実務上は、争いを避けるため、通行に関する取り決めを書面にしておくのが確実です。
廃止・変更
位置指定道路は、所有者の意思だけで廃止できるものではありません。
| 内容 | |
|---|---|
| 手続き | 特定行政庁への申請が必要 |
| 制限 | その道路を利用している敷地の接道が失われる場合、認められない |
| 同意 | 関係者の同意が求められる |
沿道に建物がある限り、事実上、廃止は困難です。
逆に、幅員が狭くなった、排水設備が壊れたといった事情で、自動的に指定が失われることもありません。
調査の手順
| すること | |
|---|---|
| 一 | その市町村の特定行政庁を確認する |
| 二 | 指定道路図で、位置指定の有無を確認する |
| 三 | 指定図面で、幅員・延長・形状を確認する |
| 四 | 現況が図面と一致しているか、現地で確認する |
| 五 | 公図・登記事項証明書で、所有者を確認する |
| 六 | 通行・掘削の承諾書の有無を確認する |
| 七 | 維持管理の取り決めを確認する |
| 八 | 埋設管の位置と、引込みの状況を確認する |
指定を受けた後に、現況が変わっている例があります。
- 隅切り部分に物置や塀が設置されている
- 転回広場が駐車場として使われている
- 植栽や擁壁で、有効幅員が狭くなっている
- 図面上の道路の一部が、隣接地に取り込まれている
この場合、建築確認の際に是正を求められることがあります。
現地で実測し、指定図面と照合してください。
説明するとき
| 避けるべき言い方 | 適切な言い方 |
|---|---|
| 「登記簿で確認できます」 | 「特定行政庁の指定道路図で確認します」 |
| 「位置指定なので公道と同じです」 | 「建築基準法上は道路ですが、所有と管理は私人です」 |
| 「幅員4メートルあるので指定できます」 | 「隅切りや転回広場の要否も確認が必要です」 |
| 「通れているので問題ありません」 | 「掘削の承諾書があるかを確認します」 |
私道に関する負担は、説明すべき事項です。
- 私道の面積、所有の形態
- 維持管理の費用負担
- 通行・掘削に関する取り決め
- 将来の補修に関する見込み
説明を怠り、取得後に工事ができないと判明した場合、責任が問われます。
- 特定行政庁がどこか確認した市町村とは限らない
- 指定道路図で、位置指定の有無を確認した
- 登記簿ではなく、指定図面で確認した
- 指定の年月日・番号を控えた
- 幅員・延長・形状を図面で確認した
- 現地で実測し、図面と照合した
- 隅切り・転回広場の現況を確認した
- 所有者と所有の形態を確認した
- 共有の場合、共有者全員の所在を確認した
- 通行・掘削の承諾書の有無と内容を確認した
- 承諾が次の所有者に及ぶか確認した
- 維持管理の費用負担の取り決めを確認した
- 埋設管の位置と引込みの状況を確認した
- 重要事項説明の内容を整理した
まとめ
- 位置指定の有無は登記簿では分からない。特定行政庁の指定道路図で確認する。
- 特定行政庁は市町村とは限らない。都道府県が窓口になる場合がある。
- 指定の基準は幅員だけではない。隅切り、転回広場、勾配、排水も要件。
- 指定を受けても私道のまま。維持管理と補修は所有者の負担。
- 掘削の承諾が得られなければ工事ができない。融資にも影響する。
土地家屋調査士行政書士 村上事務所では、位置指定の申請から測量・分筆登記まで一貫して対応しています。
区画割りの検討段階から、指定の見通しをお伝えします。