土地区画整理 ── 減歩と換地の考え方

この記事の要点
  • 仮換地は、原則としてそのまま換地になる。元の土地に戻るのではない
  • 減歩は二種類。公共減歩と保留地減歩。合わせた率が地権者の負担になる
  • 金銭負担が生じることがある。清算金、組合施行なら賦課金
  • 施行地区内の建築等には76条の許可が必要。知らずに着工すると是正の対象になる

「仮換地の指定を受けています」と言われた土地を扱うとき、登記簿上の土地と、実際に使える土地の位置が違います。

しかも、この「仮」という字が誤解を生みます。工事が終われば元の土地に戻る、と受け取られがちですが、そうではありません。仮換地は、原則としてそのまま換地になります。

この記事では、区画整理の仕組みと、実務で関わる場面での確認事項を扱います。

仕組み

土地区画整理法に基づく事業です。地権者から土地を少しずつ出し合ってもらい、道路や公園を整備し、残った土地を整形して配り直す。この「配り直し」を換地といいます。

用語 意味
従前地 事業前の土地
換地 事業後に割り当てられる土地
仮換地 工事期間中に使用収益できる土地として指定されるもの
減歩 従前地より換地が小さくなること、またはその割合
保留地 事業費を捻出するため、換地として定めず売却する土地

減歩は二種類

内容 行き先
公共減歩 道路、公園、水路などの公共施設用地に充てる分 公共施設
保留地減歩 事業費を賄うため売却する土地に充てる分 売却して事業費に

この二つを合わせたものが合算減歩率です。地区によりますが、二割から四割程度になることがあります。

「地権者に金銭的負担はない」とは言えない

減歩は土地の提供であって、現金の支出ではありません。しかし金銭的な負担がまったくないわけではありません。

清算金 換地と従前地の価値に差がある場合、その差額を金銭で調整します。もらう場合(交付)と、払う場合(徴収)があります。

賦課金 組合施行では、事業に要する経費に充てるため、組合が組合員から賦課金を徴収することができます(土地区画整理法40条)。保留地が計画どおり売れなかった場合などに、実際に徴収される例があります。

相談を受けたときに「負担はありません」と断定しないでください。

仮換地の指定

指定されると何が変わるか

仮換地の指定を受けると、従前地は使用収益できなくなり、仮換地を使用収益できるようになります。

従前地 仮換地
所有権 従前地に残る
登記 従前地のまま
使用収益 できない できる
建物を建てる 仮換地上に建てる

所有権は従前地に残り、使用収益権だけが仮換地に移る。この「ねじれ」が実務で混乱を招きます。

「仮」だが、戻らない

仮換地は、換地処分によってそのまま換地になるのが原則です。工事が完了しても元の土地には戻りません。

「仮」という字は、「換地処分の前だから法的には確定していない」という意味であって、「一時的に借りている」という意味ではありません。

仮換地の位置と形状は、事実上その土地の将来の姿です。相談者にはここを明確に伝えてください。

換地照応の原則

換地は、従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境などが照応するように定めなければなりません(89条)。

これがあるため、まったく違う場所に飛ばされることは原則としてありません。ただし「照応」の判断には幅があり、位置や形状に不満が生じることはあります。

事業の流れ

段階 内容
都市計画決定 市街地開発事業として決定される場合
事業計画の決定・認可 施行地区、設計の概要、事業施行期間、資金計画
(組合施行)組合設立認可 宅地所有者・借地権者の3分の2以上の同意
換地設計 誰にどの位置の換地を割り当てるか
仮換地の指定 ここから使用収益が移る
工事 移転補償、建物移転、道路・公園等の整備
換地処分 公告により権利が確定する
登記 施行者が一括して申請
清算金 徴収・交付

換地処分の効果

換地処分の公告があった日の翌日から、換地は従前の宅地とみなされます。従前地に存した権利は、換地の上に移ります。

保留地は、この日に施行者が取得します。清算金の額も確定します。

建築等の制限(76条)

施行地区内では、建築に許可が要る

事業計画の決定の公告等があった後は、施行地区内において、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築・改築・増築、重量が5トンを超える物件の設置・堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません(土地区画整理法76条)。

知らずに着工すると、是正の対象になります。施行地区内の物件を扱う際は、必ず確認してください。

施行者

施行者 特徴
個人施行者 宅地の所有者・借地権者が1人または数人共同で
土地区画整理組合 7人以上共同して設立。3分の2以上の同意で設立認可を申請
区画整理会社 一定割合以上の地権者が議決権を持つ株式会社
地方公共団体 都道府県、市町村
国土交通大臣 国の利害に重大な関係がある場合
UR都市機構・地方住宅供給公社 大規模事業

実務で関わる場面

施行地区内の物件を扱うとき

確認すべきことが、通常の取引より多くなります。

  • 事業の段階 事業計画決定前/決定後/仮換地指定後/換地処分後
  • 仮換地の位置と地積 従前地とは別。仮換地図で確認する
  • 使用収益開始の時期 指定されても、工事の関係で開始が後になることがある
  • 減歩率 従前地に対してどれだけ減るか
  • 清算金の見込み 徴収か交付か、概算額
  • 賦課金 組合施行の場合、徴収の見込みがあるか
  • 76条の許可 建築等を予定しているなら、許可が要る
清算金と賦課金は、誰の負担か決めておく

換地処分は事業の最後に行われます。売買の後に清算金が確定し、買主に請求が来ることがあります。

徴収清算金を誰が負担するのか、交付清算金を誰が受け取るのか。契約で明確にしてください。決めていないと、後から必ず揉めます。

組合施行の賦課金についても同様です。事業の進捗と保留地の処分状況を、施行者に確認しておいてください。

登記の扱い

仮換地指定中の土地の売買では、登記の対象は従前地です。登記簿には従前地の地番・地積が記載されており、仮換地の情報は登記簿に現れません。

物件の表示をどう書くかは、実務上の工夫が要ります。従前地の表示に加えて、仮換地の街区・画地番号と地積を併記するのが一般的です。

換地処分後は、施行者が一括して登記を申請します。この間、個別の登記が制限される期間があります。決済の時期を計画する際は、施行者に確認してください。

建物の移転

従前地に建物がある場合、仮換地への移転が必要になります。移転の方法(曳家、再築)と補償の内容は、施行者との協議によります。

移転時期は事業の工程に従うため、所有者の都合で自由に決められません。売買のスケジュールに影響します。

再開発事業との違い

土地区画整理事業 市街地再開発事業
対象 土地を整形して配り直す 土地と建物を、ビルの床の権利に変換する
結果 整形された土地を取得 ビルの床(区分所有)を取得
負担の形 減歩 権利床の縮小
事業費の財源 保留地処分金 保留床処分金
向く場面 面的な基盤整備、郊外の宅地開発 高度利用、駅前の建替え

どちらも余剰を生んで売り、その代金で事業費を賄うという構造は共通です。土地で余剰を作るのが区画整理、床で作るのが再開発、と捉えると理解しやすくなります。

実務チェックリスト
  • 施行地区内かどうか確認した
  • 事業の段階を確認した計画決定前/後/仮換地指定後/換地処分後
  • 施行者を確認した個人・組合・会社・地方公共団体・UR等
  • 仮換地図で仮換地の位置・街区・画地番号・地積を確認した
  • 使用収益開始日を確認した指定と開始がずれることがある
  • 減歩率を確認した公共減歩+保留地減歩
  • 清算金の見込みを確認した徴収か交付か
  • 清算金の負担者を契約で明確にした
  • (組合施行)賦課金の徴収見込みを確認した
  • 保留地の処分状況を確認した売れ残ると賦課金の可能性
  • 建築等を予定する場合、76条の許可の要否を確認した
  • 建物がある場合、移転の時期と補償の内容を確認した
  • 物件の表示に従前地と仮換地の両方を記載した
  • 換地処分前後の登記制限の期間を確認した
  • 「仮換地は元の土地に戻る」と誤って説明していない

まとめ

  • 仮換地は原則としてそのまま換地になる。元の土地には戻らない。
  • 所有権は従前地に残り、使用収益権が仮換地に移る。登記簿には仮換地の情報が現れない。
  • 減歩は公共減歩と保留地減歩の二種類。合わせた率が地権者の負担になる。
  • 清算金と賦課金という金銭負担が生じうる。誰が負担するかを契約で決めておく。
  • 施行地区内の建築等には76条の許可が要る。知らずに着工すると是正の対象になる。
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