CHIOU / 株式会社地央

道路法上の道路 ── 種類・管理者・境界

この記事の要点
  • 道路法上の道路と、建築基準法上の道路は別。両方を確認する
  • 道路には区域が定められている。現況の舗装の幅とは限らない
  • 官民の境界は確定しているとは限らない。売却時に問題になる
  • 占用許可と使用許可は根拠法が違う。両方必要な場合がある

道路について調べるとき、二つの法律を別々に確認する必要があります。

道路法は、道路そのものの管理を定める法律です。建築基準法は、その道路に接する敷地に建物を建てられるかを定めます。

この記事では、道路法の側から確認すべきことを整理します。

二つの法律を分ける

同じ「道路」でも、意味が違う
道路法上の道路 建築基準法上の道路
目的 道路の管理 建築の可否
種類 国道、都道府県道、市町村道など 42条各項に定める類型
誰が定める 道路管理者 特定行政庁
確認先 道路管理課、土木事務所 建築指導課

両者は重なることが多いものの、一致するとは限りません。

  • 道路法上の道路でも、建築基準法上の道路でないことがある(認定を受けたが未供用の区間など)
  • 道路法上の道路でなくても、建築基準法上の道路であることがある(位置指定道路、二項道路)

「市道だから接道は大丈夫」とは言えません。建築指導課で別に確認してください。

道路法上の道路の種類

種類 管理者
高速自動車国道 国土交通大臣(実際の管理は会社等)
一般国道 指定区間は国、指定区間外は都道府県等
都道府県道 都道府県
市町村道 市町村

同じ国道でも、区間によって管理者が違うことがあります。

照会する窓口を間違えると、時間を無駄にします。路線名と地番を伝えて、管理者を確認してください。

道路法上の道路でないもの

  • 里道(法定外公共物) 市町村が管理するが、道路法の適用はない
  • 私道 個人・法人の所有
  • 農道、林道 別の制度に基づく
  • 港湾・空港などの構内道路

公図に「道」と記載があっても、道路法上の道路とは限りません。

道路の区域

舗装の幅が、道路の幅とは限らない

道路法上の道路には、区域が定められ、公示されています。

この区域と、現況で舗装されている部分は、一致しないことがあります。

状況 意味
区域>現況 将来、拡幅される可能性がある
区域<現況 私有地が事実上、道路として使われている

後者の場合、その部分は登記上まだ個人の所有のままです。

買収の手続きが完了していない、あるいは寄付の意思はあるが登記がされていない。こうした状態が残っていることがあります。

現地の見た目だけで判断せず、道路台帳と公図を照合してください。

道路台帳

道路管理者は、道路台帳を作成し、保管しています。

分かること 内容
路線名・路線番号 照会に使う
道路の区域 幅員、起点・終点
構造 舗装、側溝、排水
占用物件 埋設管の位置

多くの自治体で閲覧できます。写しの交付を受けられる場合もあります。

官民境界

確定しているとは限らない

道路と民有地の境界は、境界確定の手続きを経て初めて確定します。

古くからの道路では、確定されていない区間が多くあります。

内容
確定済み 境界確定図があり、境界標が設置されている
未確定 これから手続きが必要。時間がかかる

確定していない場合、売買にあたって確定測量を求められることがあります。

手続きにかかる時間

官民の境界確定は、民民の境界確認より時間がかかるのが通常です。

  • 申請書類の準備
  • 現地の立会い 道路管理者の職員の日程による
  • 隣接する民有地の所有者の立会いも必要
  • 審査、決裁
  • 境界確定図の交付

数か月を要することがあります。売却の期限から逆算して着手してください。

隣接地の所有者が分からないと、止まる

官民境界の確定でも、両隣の民有地の所有者の立会いが必要になる場面があります。

その所有者が不明であれば、そこで手続きが止まります。

  • 相続登記がされていない
  • 共有者が増えている
  • 所在が分からない

公図と登記記録を早い段階で確認し、隣接地の状況を把握してください。

占用と使用

根拠法が違う二つの許可
道路占用許可 道路使用許可
根拠 道路法 道路交通法
申請先 道路管理者 警察署長
対象 工作物等を設けて継続して使用する 工事、作業、催しなど
電柱、看板、埋設管、乗入れの切下げ 工事のための道路の一時使用

両方が必要になる場面があります。

たとえば、埋設管を引き込む工事では、占用の許可(道路管理者)と、工事のための使用の許可(警察)の両方が要ります。

どちらか一方だけで着手すると、問題になります。

乗入れ(切下げ)

敷地に車を入れるため、歩道や縁石を切り下げる場合があります。

確認すること 内容
許可の要否 道路管理者への申請
位置と幅 交差点や横断歩道に近いと認められないことがある
既存の乗入れ 許可を受けているか。無許可のものが残っていることがある
費用 原則として申請者の負担

駐車場の計画は、乗入れが認められるかで大きく変わります。

沿道の規制

制度 内容
道路予定区域 事業が決定された区域。建築が制限される
壁面線 建築基準法。建築物の壁を後退させる
沿道地区計画 幹線道路の沿道について定める地区計画
道路斜線制限 建築基準法。前面道路からの高さの制限
屋外広告物の規制 条例による

道路に面していることで、追加の制限がかかる場合があります。

幹線道路の沿道

交通量の多い道路の沿道では、騒音への対応が求められることがあります。

沿道地区計画により、遮音上の構造や、建物の配置に関する制限が定められている例があります。

調査の手順

すること
現地で、道路の幅員と状況を確認する
公図で、道路の地番と形状を確認する
道路法上の道路か確認する道路管理課、土木事務所
道路台帳で、区域と幅員を確認する
建築基準法上の道路か確認する建築指導課
官民境界の確定状況を確認する
都市計画道路の区域にかかるか確認する
(私道が絡む)所有者と通行・掘削の承諾を確認する
三つの窓口を回る

道路の調査では、少なくとも三つの部署に確認が必要です。

窓口 確認するもの
道路管理課・土木事務所 道路法上の道路か、区域、台帳、占用
建築指導課 建築基準法上の道路か、幅員、後退の要否
都市計画課 都市計画道路、地区計画

一か所で聞いて終わりにしないでください。

それぞれ所管が違い、他の部署の内容までは答えられません。

私道が絡む場合

前面道路が私道であれば、所有者の承諾が必要になる場面があります。

  • 通行の承諾 日常の通行
  • 掘削の承諾 上下水道・ガスの引込み、更新
  • 再建築の際の同意
承諾書の有無を確認する

現に通行できていても、書面による承諾がないことがあります。

問題になるのは、工事をするときと、所有者が変わったときです。

  • 私道の所有者に相続が発生し、共有者が増えた
  • 所有者が第三者に売却した
  • 近隣関係が悪化した

承諾書があるか、その内容が承継されるかを確認してください。

共有の私道では、全員の承諾が必要になることがあります。一人でも所在が分からなければ、そこで止まります。

説明するとき

避けるべき言い方 適切な言い方
「市道なので問題ありません」 「道路法上は市道です。建築基準法上の扱いは別に確認します」
「幅員は4メートルあります」 「現況は約4メートルです。台帳上の区域と後退の要否を確認します」
「通れているので大丈夫です」 「私道です。通行と掘削の承諾書を確認します」
「道路が広がれば価値が上がります」 「計画の有無と、敷地へのかかり方を確認します」
道路に関する確認
  • 現地で幅員を実測した
  • 公図で道路の地番と形状を確認した
  • 道路法上の道路か確認した種類と管理者
  • 道路台帳で区域と幅員を確認した
  • 建築基準法上の道路か、別に確認した
  • 二項道路の場合、後退の要否と範囲を確認した
  • 官民境界の確定状況を確認した
  • (未確定)隣接地の所有者の状況を確認した
  • 都市計画道路の区域にかかるか確認した
  • (私道)所有者と、通行・掘削の承諾を確認した
  • (私道)共有者全員の所在を確認した
  • 乗入れの許可の有無と、可否を確認した
  • 沿道の規制を確認した壁面線・地区計画・広告物
  • 三つの窓口をすべて回った

まとめ

  • 道路法上の道路と建築基準法上の道路は別。両方を確認する。
  • 道路には区域が定められている。現況の舗装の幅とは限らない。
  • 官民境界は確定しているとは限らない。手続きには数か月かかることがある。
  • 占用許可は道路管理者、使用許可は警察署長。両方必要な場合がある。
  • 調査では、道路管理・建築指導・都市計画の三つの窓口を回る。
道路の調査と境界確定を、お引き受けしています。

土地家屋調査士行政書士 村上事務所では、官民境界の確定申請から測量・登記まで一貫して対応しています。
まず区域と確定状況の見通しをお伝えします。

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