道路法上の道路 ── 種類・管理者・境界
- 道路法上の道路と、建築基準法上の道路は別。両方を確認する
- 道路には区域が定められている。現況の舗装の幅とは限らない
- 官民の境界は確定しているとは限らない。売却時に問題になる
- 占用許可と使用許可は根拠法が違う。両方必要な場合がある
道路について調べるとき、二つの法律を別々に確認する必要があります。
道路法は、道路そのものの管理を定める法律です。建築基準法は、その道路に接する敷地に建物を建てられるかを定めます。
この記事では、道路法の側から確認すべきことを整理します。
二つの法律を分ける
| 道路法上の道路 | 建築基準法上の道路 | |
|---|---|---|
| 目的 | 道路の管理 | 建築の可否 |
| 種類 | 国道、都道府県道、市町村道など | 42条各項に定める類型 |
| 誰が定める | 道路管理者 | 特定行政庁 |
| 確認先 | 道路管理課、土木事務所 | 建築指導課 |
両者は重なることが多いものの、一致するとは限りません。
- 道路法上の道路でも、建築基準法上の道路でないことがある(認定を受けたが未供用の区間など)
- 道路法上の道路でなくても、建築基準法上の道路であることがある(位置指定道路、二項道路)
「市道だから接道は大丈夫」とは言えません。建築指導課で別に確認してください。
道路法上の道路の種類
| 種類 | 管理者 |
|---|---|
| 高速自動車国道 | 国土交通大臣(実際の管理は会社等) |
| 一般国道 | 指定区間は国、指定区間外は都道府県等 |
| 都道府県道 | 都道府県 |
| 市町村道 | 市町村 |
同じ国道でも、区間によって管理者が違うことがあります。
照会する窓口を間違えると、時間を無駄にします。路線名と地番を伝えて、管理者を確認してください。
道路法上の道路でないもの
- 里道(法定外公共物) 市町村が管理するが、道路法の適用はない
- 私道 個人・法人の所有
- 農道、林道 別の制度に基づく
- 港湾・空港などの構内道路
公図に「道」と記載があっても、道路法上の道路とは限りません。
道路の区域
道路法上の道路には、区域が定められ、公示されています。
この区域と、現況で舗装されている部分は、一致しないことがあります。
| 状況 | 意味 |
|---|---|
| 区域>現況 | 将来、拡幅される可能性がある |
| 区域<現況 | 私有地が事実上、道路として使われている |
後者の場合、その部分は登記上まだ個人の所有のままです。
買収の手続きが完了していない、あるいは寄付の意思はあるが登記がされていない。こうした状態が残っていることがあります。
現地の見た目だけで判断せず、道路台帳と公図を照合してください。
道路台帳
道路管理者は、道路台帳を作成し、保管しています。
| 分かること | 内容 |
|---|---|
| 路線名・路線番号 | 照会に使う |
| 道路の区域 | 幅員、起点・終点 |
| 構造 | 舗装、側溝、排水 |
| 占用物件 | 埋設管の位置 |
多くの自治体で閲覧できます。写しの交付を受けられる場合もあります。
官民境界
道路と民有地の境界は、境界確定の手続きを経て初めて確定します。
古くからの道路では、確定されていない区間が多くあります。
| 内容 | |
|---|---|
| 確定済み | 境界確定図があり、境界標が設置されている |
| 未確定 | これから手続きが必要。時間がかかる |
確定していない場合、売買にあたって確定測量を求められることがあります。
手続きにかかる時間
官民の境界確定は、民民の境界確認より時間がかかるのが通常です。
- 申請書類の準備
- 現地の立会い 道路管理者の職員の日程による
- 隣接する民有地の所有者の立会いも必要
- 審査、決裁
- 境界確定図の交付
数か月を要することがあります。売却の期限から逆算して着手してください。
官民境界の確定でも、両隣の民有地の所有者の立会いが必要になる場面があります。
その所有者が不明であれば、そこで手続きが止まります。
- 相続登記がされていない
- 共有者が増えている
- 所在が分からない
公図と登記記録を早い段階で確認し、隣接地の状況を把握してください。
占用と使用
| 道路占用許可 | 道路使用許可 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 道路法 | 道路交通法 |
| 申請先 | 道路管理者 | 警察署長 |
| 対象 | 工作物等を設けて継続して使用する | 工事、作業、催しなど |
| 例 | 電柱、看板、埋設管、乗入れの切下げ | 工事のための道路の一時使用 |
両方が必要になる場面があります。
たとえば、埋設管を引き込む工事では、占用の許可(道路管理者)と、工事のための使用の許可(警察)の両方が要ります。
どちらか一方だけで着手すると、問題になります。
乗入れ(切下げ)
敷地に車を入れるため、歩道や縁石を切り下げる場合があります。
| 確認すること | 内容 |
|---|---|
| 許可の要否 | 道路管理者への申請 |
| 位置と幅 | 交差点や横断歩道に近いと認められないことがある |
| 既存の乗入れ | 許可を受けているか。無許可のものが残っていることがある |
| 費用 | 原則として申請者の負担 |
駐車場の計画は、乗入れが認められるかで大きく変わります。
沿道の規制
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 道路予定区域 | 事業が決定された区域。建築が制限される |
| 壁面線 | 建築基準法。建築物の壁を後退させる |
| 沿道地区計画 | 幹線道路の沿道について定める地区計画 |
| 道路斜線制限 | 建築基準法。前面道路からの高さの制限 |
| 屋外広告物の規制 | 条例による |
道路に面していることで、追加の制限がかかる場合があります。
幹線道路の沿道
交通量の多い道路の沿道では、騒音への対応が求められることがあります。
沿道地区計画により、遮音上の構造や、建物の配置に関する制限が定められている例があります。
調査の手順
| すること | |
|---|---|
| 一 | 現地で、道路の幅員と状況を確認する |
| 二 | 公図で、道路の地番と形状を確認する |
| 三 | 道路法上の道路か確認する道路管理課、土木事務所 |
| 四 | 道路台帳で、区域と幅員を確認する |
| 五 | 建築基準法上の道路か確認する建築指導課 |
| 六 | 官民境界の確定状況を確認する |
| 七 | 都市計画道路の区域にかかるか確認する |
| 八 | (私道が絡む)所有者と通行・掘削の承諾を確認する |
道路の調査では、少なくとも三つの部署に確認が必要です。
| 窓口 | 確認するもの |
|---|---|
| 道路管理課・土木事務所 | 道路法上の道路か、区域、台帳、占用 |
| 建築指導課 | 建築基準法上の道路か、幅員、後退の要否 |
| 都市計画課 | 都市計画道路、地区計画 |
一か所で聞いて終わりにしないでください。
それぞれ所管が違い、他の部署の内容までは答えられません。
私道が絡む場合
前面道路が私道であれば、所有者の承諾が必要になる場面があります。
- 通行の承諾 日常の通行
- 掘削の承諾 上下水道・ガスの引込み、更新
- 再建築の際の同意
現に通行できていても、書面による承諾がないことがあります。
問題になるのは、工事をするときと、所有者が変わったときです。
- 私道の所有者に相続が発生し、共有者が増えた
- 所有者が第三者に売却した
- 近隣関係が悪化した
承諾書があるか、その内容が承継されるかを確認してください。
共有の私道では、全員の承諾が必要になることがあります。一人でも所在が分からなければ、そこで止まります。
説明するとき
| 避けるべき言い方 | 適切な言い方 |
|---|---|
| 「市道なので問題ありません」 | 「道路法上は市道です。建築基準法上の扱いは別に確認します」 |
| 「幅員は4メートルあります」 | 「現況は約4メートルです。台帳上の区域と後退の要否を確認します」 |
| 「通れているので大丈夫です」 | 「私道です。通行と掘削の承諾書を確認します」 |
| 「道路が広がれば価値が上がります」 | 「計画の有無と、敷地へのかかり方を確認します」 |
- 現地で幅員を実測した
- 公図で道路の地番と形状を確認した
- 道路法上の道路か確認した種類と管理者
- 道路台帳で区域と幅員を確認した
- 建築基準法上の道路か、別に確認した
- 二項道路の場合、後退の要否と範囲を確認した
- 官民境界の確定状況を確認した
- (未確定)隣接地の所有者の状況を確認した
- 都市計画道路の区域にかかるか確認した
- (私道)所有者と、通行・掘削の承諾を確認した
- (私道)共有者全員の所在を確認した
- 乗入れの許可の有無と、可否を確認した
- 沿道の規制を確認した壁面線・地区計画・広告物
- 三つの窓口をすべて回った
まとめ
- 道路法上の道路と建築基準法上の道路は別。両方を確認する。
- 道路には区域が定められている。現況の舗装の幅とは限らない。
- 官民境界は確定しているとは限らない。手続きには数か月かかることがある。
- 占用許可は道路管理者、使用許可は警察署長。両方必要な場合がある。
- 調査では、道路管理・建築指導・都市計画の三つの窓口を回る。
土地家屋調査士行政書士 村上事務所では、官民境界の確定申請から測量・登記まで一貫して対応しています。
まず区域と確定状況の見通しをお伝えします。