優良建築物等整備事業 ── 法定事業ではない、という特徴
- 最大の特徴は法定事業ではないこと。都市計画決定などの手続きが要らない
- その代わり、権利変換の仕組みがない。原則として全員の合意が要る
- 補助は地方公共団体が行い、国がその一部を補助する構造
- タイプの区分と要件は要綱による。国と自治体の最新資料で確認する
老朽化した建物が並ぶ街区を建て替えたい。しかし、市街地再開発事業は手続きが重く、時間がかかる。
そういう場面で用いられるのが、優良建築物等整備事業です。
この記事では、法定事業との違いを軸に、この事業の性格を整理します。
市街地再開発事業との違い
| 市街地再開発事業 | 優良建築物等整備事業 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 都市再開発法 | 国の交付金要綱・制度要綱 |
| 都市計画決定 | 必要(第一種・第二種) | 不要 |
| 権利変換 | 法律上の仕組みがある | ない |
| 反対者の扱い | 法定の手続きにより処理できる | 原則として合意が必要 |
| 期間 | 長い | 比較的短い |
| 規模 | 大きい | 比較的小さい |
この違いが、事業の性格をほぼ決めます。
市街地再開発事業は、都市計画として決定し、組合の設立認可を受け、権利変換計画の認可を経るという手続きを踏みます。時間はかかりますが、法律上の仕組みで権利関係を処理できます。
優良建築物等整備事業には、その仕組みがありません。
任意事業であることの両面
| 利点 | 制約 |
|---|---|
| 都市計画の手続きが不要 | 権利変換ができない |
| 期間を短縮できる | 一人でも反対すれば進まないことがある |
| 柔軟に計画を組める | 権利関係を当事者間で整理する必要がある |
| 小規模でも成立しうる | 補助の要件は満たす必要がある |
法的な手続きが少ないことは、事業が容易であることを意味しません。
権利関係の整理を、すべて当事者間の合意で行う必要があります。
- 共同化する各敷地の権利関係の調整
- 新しい建物の持分の決定
- 賃借人がいる場合の対応
- 抵当権が設定されている場合の処理
- 相続が未了の権利者への対応
これらを一つずつ、合意で解決していくことになります。
合意形成に要する時間が、事業全体の期間を決めます。
タイプの分類
事業には複数のタイプがあり、階層になっています。
| 大区分 | 下位の区分 |
|---|---|
| 優良再開発型 | 共同化タイプ、市街地環境形成タイプ、マンション建替タイプ |
| 市街地住宅供給型 | 中心市街地共同住宅供給タイプなど |
| 既存ストック再生型 | ― |
| 都市再構築型 | ― |
| 複数棟改修型 | ― |
「優良再開発型」と「共同化タイプ」を並列に扱った資料を見かけますが、これは階層の取り違えです。
共同化タイプ、市街地環境形成タイプ、マンション建替タイプは、いずれも優良再開発型の下位区分です。
また、タイプの名称と区分は、要綱の改正により変わることがあります。
検討にあたっては、国土交通省が公表する制度要綱と、その自治体の交付要綱で、現行の区分を確認してください。
それぞれの内容
| タイプ | 内容 |
|---|---|
| 共同化タイプ | 細分化した敷地を集約し、共同で建築する |
| 市街地環境形成タイプ | 公開空地や公共的通路を整備し、市街地環境を改善する |
| マンション建替タイプ | 老朽化した分譲マンションの建替え |
| 市街地住宅供給型 | 中心市街地等での住宅の供給 |
| 既存ストック再生型 | 既存建築物の改修・用途変更による再生 |
マンション建替タイプの決議要件
マンションの建替えについて、「3分の2以上の賛成で足りる」という記述を見かけることがありますが、誤りです。
| 要件 | |
|---|---|
| 建替え決議 | 区分所有者および議決権の各5分の4以上 |
| 規約の変更等 | 各4分の3以上 |
| 通常の管理に関する事項 | 過半数 |
また、決議に参加するのは区分所有者であって、賃借人ではありません。「住民の3分の2」という表現は、二重に不正確です。
この事業を使うかどうかにかかわらず、建替えそのものの要件は区分所有法によります。
なお、区分所有法制については見直しの議論が進められてきました。最新の内容は法務省の資料で確認してください。
補助の仕組み
補助の構造は、国が直接事業者に出すものではありません。
| 役割 | |
|---|---|
| 地方公共団体 | 要綱を定め、事業者に補助する |
| 国 | その自治体の補助に対して、一部を補助する |
したがって、その自治体が補助制度を設けていなければ、この事業は使えません。
相談の順序は、まず市町村の窓口です。市町村の補助が見込める場合に、都道府県や国の補助が続きます。
補助の対象となりうる費用
- 調査設計計画に要する費用
- 土地の整備に要する費用
- 共同施設の整備に要する費用
- (タイプにより)除却、仮住居に関する費用
対象となるのは、要綱で定められた費目に限られます。
「建設費が補助される」という理解は正確ではありません。共用部分の整備や、公開空地の整備といった、公共性のある部分が中心です。
補助率と上限額も定められています。
事業の採算は、補助を前提にしても成り立つかどうかで判断してください。補助があるから成立する、という組み立ては危険です。
また、補助は予算の範囲内で行われます。年度の状況により、希望どおりにならないことがあります。
要件の例
タイプにより異なりますが、次のような要件が定められています。
- 地区の面積 一定規模以上
- 権利者の数 (共同化の場合)複数であること
- 公開空地や公共的通路の整備
- 建築物の耐火性能
- 都市計画等との整合
- 対象となる区域 都市再開発方針に位置づけられた区域など
具体的な数値は、その自治体の要綱で確認してください。
進め方
| すること | |
|---|---|
| 一 | 権利者の意向を確認する |
| 二 | 市町村に相談し、補助制度の有無を確認する |
| 三 | 基本構想を作り、成立性を検討する |
| 四 | 権利者の合意を得る |
| 五 | 基本計画を作成し、補助の申請を行う |
| 六 | 交付決定を受ける |
| 七 | 権利関係を確定させる(持分、区分所有の設定など) |
| 八 | 除却、仮住まいへの移転、工事 |
| 九 | 竣工、登記、引渡し |
| 十 | 管理組合の設立、運営の開始 |
設計や工事の期間は見積もれます。読めないのは、合意形成に要する時間です。
権利者にとっては、次のような判断が必要になります。
- いまの土地・建物を手放して、新しい建物の持分を得るか
- 従前と同等の面積が確保できるか
- 追加の負担が生じないか
- 工事期間中、どこに住むか、どこで営業するか
- 高齢の権利者にとって、その期間を待てるか
これらに答えられないまま計画だけ進めても、合意は得られません。
早い段階で、個々の権利者にとっての条件を具体的に示す必要があります。
検討するときの確認
成立するかどうか
| 確認するもの | 内容 |
|---|---|
| 自治体の補助制度 | その市町村に要綱があるか |
| 対象区域 | 要綱で定める区域に該当するか |
| 地区の面積 | 要件を満たすか |
| 権利者の構成 | 人数、権利の種類、所在の把握 |
| 権利関係 | 抵当権、賃借権、相続の未了 |
| 採算 | 補助を除いても成り立つか |
権利関係の把握
共同化を検討する場合、対象となるすべての土地・建物の登記を確認してください。
- 所有者 相続登記がされているか
- 共有の場合の共有者
- 抵当権、根抵当権
- 賃借権の登記
- 境界の確定状況
所有者が特定できない土地が一つでもあれば、そこで止まります。
また、境界が確定していなければ、各権利者の持分を算定できません。
確定測量には、隣接地所有者の立会いが必要です。この作業を早い段階で始めてください。
市街地再開発事業との選択
| 条件 | 向いている手法 |
|---|---|
| 権利者が少なく、合意が見込める | 優良建築物等整備事業 |
| 規模が比較的小さい | 同上 |
| 早く進めたい | 同上 |
| 権利者が多い | 市街地再開発事業 |
| 反対者が見込まれる | 同上 |
| 公共施設の整備を伴う | 同上 |
どちらが優れているという話ではありません。
権利者の数と、合意の見通しが、選択を決めます。
- 法定事業ではないことを踏まえた権利変換の仕組みがない
- 市街地再開発事業との比較を行った
- その市町村に補助制度があるか確認した
- 対象区域・面積の要件を確認した
- 現行の要綱でタイプの区分を確認した
- 補助の対象となる費目と補助率を確認した
- 補助を除いても採算が成り立つか検討した
- すべての土地・建物の登記を確認した
- 相続が未了の権利者がいないか確認した
- 抵当権・賃借権の状況を確認した
- 境界の確定状況を確認した
- (マンション建替)決議要件を確認した各5分の4以上
- 権利者ごとの条件を具体的に示した
- 合意形成に要する期間を見込んだ
まとめ
- 法定事業ではない。都市計画決定などの手続きが不要で、期間を短縮できる。
- その代わり権利変換の仕組みがない。権利関係は当事者間の合意で整理する。
- 「共同化タイプ」などは優良再開発型の下位区分。階層を取り違えない。
- マンションの建替え決議は各5分の4以上。3分の2ではない。
- 補助は自治体が行い、国がその一部を補助する。自治体に制度がなければ使えない。
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