熊本市_農地転用ノート
農地の転用とは、農地を他の用途(例:住宅地や商業地など)に変更することを指します。
この転用には、地域や転用の目的に応じて、さまざまな手続きや条件が存在します。
市街化区域の場合
市街化区域とは、都市計画法に基づき、都市の発展や整備を進めるために指定された地域のことを指します。
この地域では、農地の転用に関する「届出」が必要となります。
市街化区域以外の場合
市街化区域以外の地域では、原則として農地の転用は許可されていません。
しかし、特定の条件下で、特別な許可を受けることで転用が可能となる場合があります。
詳細については、「市街化調整区域における農地の転用に関する手続き」の項目をご確認ください。
また、転用目的によっては、許可を必要としない場合も存在します。
例えば、自己の農地を2アール未満の敷地で農舎を建設する場合などです。
このような場合には、「許可不要転用届」という手続きが必要となります。
届出(市街化区域)
市街化区域での農地転用には、以下の2種類の届出が考えられます。
農地法第4条によるもの
対象者
農地の所有者自身が転用する場合
必要書類
- 農地法第4条の届出書
- 転用する農地の全部事項証明書(原本)
- 字図(届出地を赤で表示)(コピー可)
- 位置図(住宅地図等の写し【1/2,500程度のもの】・届出地を赤で表示)(コピー可)
- その他必要と認められるもの(例:所有者住所と現住所が異なる場合は、戸籍の附票等、住所のつながりが確認できる書面)
- 代理人(例:行政書士)による届出の場合は、委任状
農地法第5条によるもの
対象者
農地の所有者以外が転用する場合
必要書類
- 農地法第5条の届出書
- 転用する農地の全部事項証明書(原本)
- 字図(届出地を赤で表示)(コピー可)
- 位置図(住宅地図等の写し【1/2,500程度のもの】・届出地を赤で表示)(コピー可)
- その他必要と認められるもの(例:所有者住所と現住所が異なる場合は、戸籍の附票等、住所のつながりが確認できる書面)
- 代理人(例:行政書士)による届出の場合は、委任状
届出から受理通知書の交付までの流れ
届出書には、法定記載事項が正確に記載され、必要な添付書類が揃っている必要があります。
正確に手続きを行った場合、届出が受理されると、翌週には「受理通知書」が交付されます。
この受理通知書は、所有権の移転登記や地目の変更登記を行う際に必要となる重要な書類です。
締切日
毎週金曜日(祝日の場合は前日)
受理通知書交付日時
翌週水曜日午後(祝日の場合は翌開庁日)
以上が、市街化区域での農地転用に関する手続きの概要です。
農地転用には、多くの手続きや条件が伴いますので、詳細については関連する法律や条例を確認することが重要です。
市街化調整区域における農地の転用に関する手続き
市街化調整区域とは、都市計画法に基づき、都市の発展や整備を進めるために指定された地域の外側のことを指します。
この地域では、農地の転用に関する「許可申請」が必要となります。
許可申請(市街化調整区域)
転用を希望する場合、まずは関連する窓口で転用が可能かどうかを相談することが推奨されます。
相談の際には、転用したい農地の所在地や転用の目的を明確に伝える必要があります。
転用の許可を得るためのポイントとして、以下の点が挙げられます:
農地の質
優良な農地であるほど、転用の許可を得るのは困難です。
周囲の影響
転用による近隣の農地への影響が考慮されます。
転用の確実性
許可が下りた場合、転用が確実に行えるかどうかが評価されます。
農地法第4条第5条
市街化調整区域での農地転用には、以下の2種類の許可申請が考えられます。
農地法第4条によるもの
対象者
農地の所有者自身が転用する場合
必要書類
- 農地法第4条申請書(正副2部)
- 添付書類(後述)
農地法第5条によるもの
対象者
農地の所有者以外が転用する場合や、転用を目的として所有権、賃借権等の権利の移転、設定を受ける場合
必要書類
- 農地法第5条申請書(正副2部)
- 添付書類(後述)
農地法第4条・5条による添付書類(共通)
添付書類 | 詳細・注意点 |
---|---|
申請土地の登記事項証明書 | 全部事項証明書に限る。交付後3ヶ月以内。 |
法人の場合の書類 | 定款や寄附行為の写し、または法人の登記事項証明書。交付後3ヶ月以内。 |
事業計画書 | 記載内容が網羅されていること。 |
資金計画書 | 計画積算資料としての見積書を含む。 |
上記の書類以外にも、具体的な転用の内容や状況に応じて、さまざまな書類が必要となる場合があります。
詳細については、熊本市農業委員会事務局または分室にお問い合わせください。
市街化調整区域での農地転用には、多くの手続きや条件が伴います。
詳細については関連する法律や条例を確認することが重要です。
農用地に含まれていないことの確認
農地の転用を希望する場合、まずは該当の農地が「農業振興地域整備計画」における農用地区域に含まれていないかを確認する必要があります。
農業委員会事務局では、申請後にこの確認を行いますが、もし農用地区域に含まれていることが判明した場合、転用の許可が得られない可能性が高まります。
そのため、申請前には、申請者自身が担当部署に問い合わせ、農用地区域の確認を行うことが必要です。
申請から許可の流れ
農用地の転用に関する申請から許可までの一般的な流れは以下の通りです:
01.申請
必要な書類を揃えて申請を行います。
02.受付
申請が受け付けられます。
03.現地調査及び地区委員会協議
申請された農地の現地調査が行われ、地区委員会での協議が実施されます。
04.総会審議
申請内容についての審議が行われます。
05.許可書交付
審議の結果、転用が許可されると許可書が交付されます。
注意点
締切日
毎月20日(土・日・祝日の場合は翌開庁日)
申請から許可書の交付までには、通常約1ヶ月の期間が必要です。
ただし、申請の内容や他の法令による許可が必要な場合など、状況によってはさらに時間がかかることがあります。
お問い合わせ先
転用に関する詳しい手続きや疑問点については、以下の熊本市農業委員会事務局の各分室にお問い合わせいただけます。
事務局/分室 | 連絡先 |
---|---|
熊本市農業委員会事務局 | TEL: 096-328-2781 |
西南分室 | TEL: 096-329-1179 |
富合・城南分室 | TEL: 0964-28-3211 |
北区分室 | TEL: 096-272-6908 |
以上が、市街化調整区域での農地転用に関する手続きの概要です。
農地転用には、多くの手続きや条件が伴いますので、詳細については関連する法律や条例を確認することが重要です。