CHIOU / 株式会社地央

火災保険 ── 何が補償され、何が補償されないか

この記事の要点
  • 火災保険は火災だけの保険ではない。風水害も含む
  • ただし地震は対象外。地震保険は単独で入れない
  • 建物と家財は別の契約。片方だけでは足りない
  • 募集には登録と資格が要る。業者の説明できる範囲に限りがある

「火災保険に入っているから大丈夫」──何が大丈夫なのかは、契約によって違います。

地震で倒れた建物には、火災保険は使えません。水害を外していれば、浸水しても出ません。

この記事では、何が補償され、何が補償されないかを整理します。

名前と中身がずれている

火災以外のほうが、請求は多い
補償される事故 内容
火災・落雷・破裂爆発 基本の補償
風災・雹災・雪災 台風、突風、積雪
水災 洪水、高潮、土砂崩れ
水濡れ 給排水設備の事故、他人の部屋からの漏水
盗難 盗難による損傷・汚損
破損・汚損 不測かつ突発的な事故

実際の請求は、風災と水濡れが多くを占めます。

台風で屋根が飛んだ、雨樋が壊れた、給湯管から漏れた。火災は、むしろ少数です。

選べる商品が増えている

近年の商品は、補償を組み合わせて選ぶ形が主流です。

  • 水災を外すと、保険料が下がる
  • 破損・汚損を付けるかどうか
  • 免責金額(自己負担額)をいくらにするか
  • 個人賠償責任、臨時費用などの特約
「安いプラン」は、何かを外している

保険料の差は、多くの場合「水災の有無」です。

高台にあれば外しても合理的ですが、土砂災害は水災の扱いになります。

斜面の下、擁壁の近く、谷筋。浸水しない場所でも、水災の補償が要ることがあります。

ハザードマップで、洪水だけでなく土砂災害の区域も確認してください。

地震は、別の保険

火災保険では出ない

地震・噴火・これらによる津波を原因とする損害は、火災保険の対象外です。

これには地震による火災も含まれます。

地震保険の特徴
加入 火災保険とセットでのみ。単独では入れない
保険金額 火災保険の一定割合が上限
支払い 損害の程度を区分して支払う
性格 再建費用の全額ではなく、生活の再建を支える
制度 政府が再保険を引き受ける公的な仕組み

地震保険は、建物を建て直すための保険ではありません。

当面の生活を立て直すための資金という位置づけです。

この点を説明しておかないと、支払われた額を見て「少ない」という不満になります。

建物と家財は別

含まれるもの
建物 本体、基礎、屋根、外壁。門・塀・物置は契約による
家財 家具、家電、衣類。取り外して持ち運べるもの
どちらか一方では足りない

建物だけの契約では、家の中のものは補償されません。

床上浸水で家具・家電がすべて駄目になっても、建物の損害しか出ません。

逆に、賃貸では家財の契約が中心です。建物は貸主が契約しています。

境目が分かりにくいものがあります。

  • エアコン 設置の状況による
  • 造り付けの家具 建物に含まれることが多い
  • 畳、建具
  • 門、塀、カーポート、物置 契約により建物に含まれる場合と、含まれない場合がある

契約時に、どこまでが対象か確認してください。

いくらで契約するか

時価と再調達価額
意味 結果
再調達価額 同じものを建て直す費用 建て直せる
時価 経過年数による減価を引いた額 足りない

古い契約では、時価になっていることがあります。

全焼しても、築年数分が引かれた額しか出ません。同じ家は建てられません。

また、保険金額を実際の価値より低く設定していると、比例して減額される場合があります。

逆に高く設定しても、実際の損害額を超えては支払われません。

契約内容を、一度確認するよう勧めてください。

請求のときに困ること

修理する前に、撮る

被害を受けたら、片づける前に記録してください。

  • 被害の状況を、全体と部分の両方で撮影
  • 浸水なら、水位が分かるように
  • 日付が分かる形で
  • 壊れた家財は、捨てる前に撮る
  • 修理の見積書を取る
  • 応急処置に要した費用の領収書

片づけてしまうと、証明ができなくなります。

災害の直後は、ともかく元に戻したくなります。その前に一手間かけるよう、事前に伝えておいてください。

時効に注意

保険金の請求権には、期間の制限があります。

数年前の台風の被害でも、まだ請求できる場合があります。

  • 当時、被害に気づいていなかった
  • 保険で出るとは思わなかった
  • 屋根の上など、見えない場所の損傷

心当たりがあれば、保険会社または代理店に相談するよう案内してください。

「保険で直せます」という勧誘に注意

災害の後、「保険金が下りるので自己負担なく修理できる」と訪問してくる業者があります。

次のような手口が報告されています。

  • 実際には保険の対象にならない損傷を、対象だと説明する
  • 高額な手数料を差し引く
  • 契約を解除しようとすると違約金を求める
  • 虚偽の申請を勧める

虚偽の請求は詐欺になりえます。勧めた業者だけでなく、契約者も責任を問われます。

まず保険会社か代理店に確認するよう伝えてください。

不審な勧誘は、消費生活センターに相談できます。

不動産業者の立場

説明できる範囲に、線がある

保険の募集を行うには、登録と資格が必要です。

できるか
保険の必要性を一般的に説明する できる
加入を検討するよう促す できる
代理店・保険会社を紹介する できる
特定の商品を勧める 登録がなければできない
補償内容を比較して助言する 同上
保険料を試算する 同上

代理店の登録をしている業者は、その範囲で募集できます。

登録がない場合、「詳しくは保険会社にご確認ください」で止めてください。

良かれと思った助言が、後で問題になります。

取引の場面で伝えること

  • 住宅ローンを組む場合、加入を求められるのが通常
  • 賃貸では、契約の条件になっていることが多い
  • 水災の要否は、ハザードマップを見て判断する
  • 地震保険は別に検討が要る
  • 建物と家財の両方を考える
  • 既存の契約がある場合、内容が古くなっていないか確認を勧める

これらは事実の説明であり、商品の勧誘ではありません。

賃貸での扱い

誰が
建物 貸主が契約する
家財 借主が契約する
借家人賠償責任 借主。原状回復義務の裏付け
個人賠償責任 借主。他人への損害
借家人賠償責任が要る理由

借主の過失で火事を出した場合、貸主に対して原状回復の責任を負います。

建物は貸主の保険で修理されますが、保険会社が借主に求償することがあります。

そのときに備えるのが、この特約です。

指定された保険への加入を条件とする場合、その根拠と選択の自由について注意が必要です。

特定の商品への加入を強制する形は、問題になりうるとされています。契約書の定め方を確認してください。

火災保険に関する確認
  • 水災が補償に含まれるか確認した
  • ハザードマップで、洪水と土砂災害の両方を確認した
  • 地震保険が別であることを伝えた
  • 地震保険が生活再建のための保険だと説明した
  • 建物と家財、両方を検討した
  • 門・塀・カーポートの扱いを確認した
  • 時価か再調達価額か確認した
  • 保険金額が実際の価値と合っているか確認した
  • (被害時)修理前に撮影するよう伝えた
  • 過去の被害で未請求のものがないか確認を勧めた
  • 不審な修理業者の勧誘について注意を伝えた
  • (業者)募集の登録がない場合、商品を勧めていない
  • (賃貸)借家人賠償責任の要否を確認した
  • (賃貸)特定商品への加入を強制していない

まとめ

  • 火災保険は火災だけの保険ではない。実際の請求は風災・水濡れが多い。
  • 水災を外すと保険料は下がるが、土砂災害も水災の扱いになる。
  • 地震は対象外。地震保険は単独で入れず、生活再建のための保険。
  • 建物と家財は別の契約。片方だけでは足りない。
  • 募集には登録が要る。ない場合は「保険会社にご確認ください」で止める。
この内容を、研修・講座として。

不動産事業者、専門職団体の皆様向けにお引き受けしています。補償の範囲と、説明してよい範囲の線引きをお話しします。
構成のご提案とお見積りまで、費用はかかりません。

不動産実務講座(無料・全43講座)
不動産投資セミナー

BLOG

ブログ

PAGE TOP