火災保険 ── 何が補償され、何が補償されないか
- 火災保険は火災だけの保険ではない。風水害も含む
- ただし地震は対象外。地震保険は単独で入れない
- 建物と家財は別の契約。片方だけでは足りない
- 募集には登録と資格が要る。業者の説明できる範囲に限りがある
「火災保険に入っているから大丈夫」──何が大丈夫なのかは、契約によって違います。
地震で倒れた建物には、火災保険は使えません。水害を外していれば、浸水しても出ません。
この記事では、何が補償され、何が補償されないかを整理します。
名前と中身がずれている
| 補償される事故 | 内容 |
|---|---|
| 火災・落雷・破裂爆発 | 基本の補償 |
| 風災・雹災・雪災 | 台風、突風、積雪 |
| 水災 | 洪水、高潮、土砂崩れ |
| 水濡れ | 給排水設備の事故、他人の部屋からの漏水 |
| 盗難 | 盗難による損傷・汚損 |
| 破損・汚損 | 不測かつ突発的な事故 |
実際の請求は、風災と水濡れが多くを占めます。
台風で屋根が飛んだ、雨樋が壊れた、給湯管から漏れた。火災は、むしろ少数です。
選べる商品が増えている
近年の商品は、補償を組み合わせて選ぶ形が主流です。
- 水災を外すと、保険料が下がる
- 破損・汚損を付けるかどうか
- 免責金額(自己負担額)をいくらにするか
- 個人賠償責任、臨時費用などの特約
保険料の差は、多くの場合「水災の有無」です。
高台にあれば外しても合理的ですが、土砂災害は水災の扱いになります。
斜面の下、擁壁の近く、谷筋。浸水しない場所でも、水災の補償が要ることがあります。
ハザードマップで、洪水だけでなく土砂災害の区域も確認してください。
地震は、別の保険
地震・噴火・これらによる津波を原因とする損害は、火災保険の対象外です。
これには地震による火災も含まれます。
| 地震保険の特徴 | |
|---|---|
| 加入 | 火災保険とセットでのみ。単独では入れない |
| 保険金額 | 火災保険の一定割合が上限 |
| 支払い | 損害の程度を区分して支払う |
| 性格 | 再建費用の全額ではなく、生活の再建を支える |
| 制度 | 政府が再保険を引き受ける公的な仕組み |
地震保険は、建物を建て直すための保険ではありません。
当面の生活を立て直すための資金という位置づけです。
この点を説明しておかないと、支払われた額を見て「少ない」という不満になります。
建物と家財は別
| 含まれるもの | |
|---|---|
| 建物 | 本体、基礎、屋根、外壁。門・塀・物置は契約による |
| 家財 | 家具、家電、衣類。取り外して持ち運べるもの |
建物だけの契約では、家の中のものは補償されません。
床上浸水で家具・家電がすべて駄目になっても、建物の損害しか出ません。
逆に、賃貸では家財の契約が中心です。建物は貸主が契約しています。
境目が分かりにくいものがあります。
- エアコン 設置の状況による
- 造り付けの家具 建物に含まれることが多い
- 畳、建具
- 門、塀、カーポート、物置 契約により建物に含まれる場合と、含まれない場合がある
契約時に、どこまでが対象か確認してください。
いくらで契約するか
| 意味 | 結果 | |
|---|---|---|
| 再調達価額 | 同じものを建て直す費用 | 建て直せる |
| 時価 | 経過年数による減価を引いた額 | 足りない |
古い契約では、時価になっていることがあります。
全焼しても、築年数分が引かれた額しか出ません。同じ家は建てられません。
また、保険金額を実際の価値より低く設定していると、比例して減額される場合があります。
逆に高く設定しても、実際の損害額を超えては支払われません。
契約内容を、一度確認するよう勧めてください。
請求のときに困ること
被害を受けたら、片づける前に記録してください。
- 被害の状況を、全体と部分の両方で撮影
- 浸水なら、水位が分かるように
- 日付が分かる形で
- 壊れた家財は、捨てる前に撮る
- 修理の見積書を取る
- 応急処置に要した費用の領収書
片づけてしまうと、証明ができなくなります。
災害の直後は、ともかく元に戻したくなります。その前に一手間かけるよう、事前に伝えておいてください。
時効に注意
保険金の請求権には、期間の制限があります。
数年前の台風の被害でも、まだ請求できる場合があります。
- 当時、被害に気づいていなかった
- 保険で出るとは思わなかった
- 屋根の上など、見えない場所の損傷
心当たりがあれば、保険会社または代理店に相談するよう案内してください。
災害の後、「保険金が下りるので自己負担なく修理できる」と訪問してくる業者があります。
次のような手口が報告されています。
- 実際には保険の対象にならない損傷を、対象だと説明する
- 高額な手数料を差し引く
- 契約を解除しようとすると違約金を求める
- 虚偽の申請を勧める
虚偽の請求は詐欺になりえます。勧めた業者だけでなく、契約者も責任を問われます。
まず保険会社か代理店に確認するよう伝えてください。
不審な勧誘は、消費生活センターに相談できます。
不動産業者の立場
保険の募集を行うには、登録と資格が必要です。
| できるか | |
|---|---|
| 保険の必要性を一般的に説明する | できる |
| 加入を検討するよう促す | できる |
| 代理店・保険会社を紹介する | できる |
| 特定の商品を勧める | 登録がなければできない |
| 補償内容を比較して助言する | 同上 |
| 保険料を試算する | 同上 |
代理店の登録をしている業者は、その範囲で募集できます。
登録がない場合、「詳しくは保険会社にご確認ください」で止めてください。
良かれと思った助言が、後で問題になります。
取引の場面で伝えること
- 住宅ローンを組む場合、加入を求められるのが通常
- 賃貸では、契約の条件になっていることが多い
- 水災の要否は、ハザードマップを見て判断する
- 地震保険は別に検討が要る
- 建物と家財の両方を考える
- 既存の契約がある場合、内容が古くなっていないか確認を勧める
これらは事実の説明であり、商品の勧誘ではありません。
賃貸での扱い
| 誰が | |
|---|---|
| 建物 | 貸主が契約する |
| 家財 | 借主が契約する |
| 借家人賠償責任 | 借主。原状回復義務の裏付け |
| 個人賠償責任 | 借主。他人への損害 |
借主の過失で火事を出した場合、貸主に対して原状回復の責任を負います。
建物は貸主の保険で修理されますが、保険会社が借主に求償することがあります。
そのときに備えるのが、この特約です。
指定された保険への加入を条件とする場合、その根拠と選択の自由について注意が必要です。
特定の商品への加入を強制する形は、問題になりうるとされています。契約書の定め方を確認してください。
- 水災が補償に含まれるか確認した
- ハザードマップで、洪水と土砂災害の両方を確認した
- 地震保険が別であることを伝えた
- 地震保険が生活再建のための保険だと説明した
- 建物と家財、両方を検討した
- 門・塀・カーポートの扱いを確認した
- 時価か再調達価額か確認した
- 保険金額が実際の価値と合っているか確認した
- (被害時)修理前に撮影するよう伝えた
- 過去の被害で未請求のものがないか確認を勧めた
- 不審な修理業者の勧誘について注意を伝えた
- (業者)募集の登録がない場合、商品を勧めていない
- (賃貸)借家人賠償責任の要否を確認した
- (賃貸)特定商品への加入を強制していない
まとめ
- 火災保険は火災だけの保険ではない。実際の請求は風災・水濡れが多い。
- 水災を外すと保険料は下がるが、土砂災害も水災の扱いになる。
- 地震は対象外。地震保険は単独で入れず、生活再建のための保険。
- 建物と家財は別の契約。片方だけでは足りない。
- 募集には登録が要る。ない場合は「保険会社にご確認ください」で止める。
不動産事業者、専門職団体の皆様向けにお引き受けしています。補償の範囲と、説明してよい範囲の線引きをお話しします。
構成のご提案とお見積りまで、費用はかかりません。