土地法制の見取図 ── 国土づくり・都市づくり・地域づくりのための法制度

法律は、この
重なっている。

国土形成計画法から建築基準法まで。個別に覚えようとすると混乱する土地の法制度を、国土 → 都市 → 建物 の順に並べ直しました。どの層の話をしているかが分かれば、いつまでに何を動かせばよいかが決まります。目次は豊永信博が作成したものに準拠しています。

六章全体の構成
三層国土・都市・建物
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監修豊永 信博
三層
さ ん そ う ─ 国土・都市・建物

キャンバスを用意し、下書きをし、
それから色を塗る。

「国土利用計画法」が大きなキャンバスを用意し、「都市計画法」がそこに下書き(ゾーニングや施設配置)を行い、「建築基準法」や「各種事業法」が実際に色を塗って建物を建てていく。——この順序で捉えると、それぞれの法律の位置づけが分かりやすくなります。

歴史的まちづくり、脱炭素、人口減少への対応は、この三層の上に乗る横断的なテーマ別の法制度という位置づけです。

LAYERS ─ 三つの層

土台、下書き、彩色。

① 土台国土利用計画法 全国土を5地域(都市・農業・森林・自然公園・自然保全)に区分する
② 下書き都市計画法 どんな街にするか、用途地域、都市施設、市街地開発事業の設計図を描く
③ 彩色建築基準法/各種事業法 設計図に基づき、具体の基準と事業を実行する
SYSTEM ─ 現行法を中心として

現行法の体系。

各項目から、該当する記事にリンクしています。参考として近い内容の記事があるものには「参考」を付けました。

1

国土全体の基本方針最上位の法律

まずは日本全体の土地をどう使うかという大きな方針を定めます。

1-1

国土形成計画法

国土の総合的な開発・利用・保全のための基本的な計画(全国計画・広域地方計画)を定めるもの。

1-2

国土利用計画法

国土を「都市地域」「農業地域」「森林地域」「自然公園地域」「自然保全地域」の5つに大まかに分類し、乱開発や地価の高騰を防ぎます。

2

都市づくりの基本法中核となる法律

国土利用計画法の「都市地域」などにおいて、具体的なまちづくりのルールを定めます。

2-1

都市計画法

「どんな街にするか」「どこに何を建てるか」「道路や公園をどこに作るか」「どうやって街を開発するか」というまちづくりの全体設計図を描く法律です。

2-3

立地適正化計画制度

3

具体的な規制・事業を担う関連法規実行のための法律

都市計画法で描いた設計図を、実際に形にするための個別のルールや事業法です。

3-1

建物のルールに関する法規(建築規制)

都市計画法と最も密接に関わり、車の両輪となる法律です。

4

歴史的なまちづくりや伝統的な建造物の保全活用に関する法律

4-1

文化財保護法

文化財そのもの(点としての建造物や、面としての歴史的集落・町並み)の「保護」に主眼を置いたもの。

4-2

歴史まちづくり法

文化財保護法や都市計画法、景観法等では必ずしも十分に対応しきれなかった「文化財の周辺環境の整備」や「歴史的な建造物の復原」、さらには祭礼や伝統産業などの「無形の活動」も含めて、総合的にまちづくりを支援・推進するために平成20年に制定された法律。

5

脱炭素化を推進するための法律、法律改正

5-1

建築物省エネ法の改正(2022年)

建築物のエネルギー消費性能の向上を目的とし、2025年4月から全ての新築住宅・非住宅に対して省エネ基準への適合が義務付けられた。

5-2

都市緑地法(2024年改正)

「まちづくりGX」を推進するため、民間事業者等による良質な緑地確保の取組を国が認定する制度(愛称:TSUNAG)が創設されました。

5-3

都市再生特別措置法の改正(2022年)

再生可能エネルギー設備等を導入する「脱炭素都市再生整備事業」の認定制度が設けられ、民間都市開発機構を通じた金融支援等が受けられるようになりました。

5-4

地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)の改正(2021年)

基本理念に「2050年までの脱炭素社会の実現」が明記された。市町村が再エネ施設の導入を促す「促進区域」を設定し、「地域脱炭素化促進事業」を認定する仕組みが創設された。

6

第3次国土形成計画の具体化に向けた法制度、取り組み

東京への一極集中、人口減少、過疎化に向けた施策。

LECTURER ─ 講師

目次は、制度を動かしてきた者が
組み立てています。

豊永 信博Toyonaga Nobuhiro ─ 株式会社地央 顧問

昭和四十九年に熊本市役所に入庁、平成二十二年まで三十六年八ヶ月。公共建築の設計・監理に始まり、建築指導行政、都市計画行政、景観行政、交通計画。熊本駅前地区再開発、駅西地区区画整理、新幹線推進事業といった大型プロジェクトを実際に動かしてきました。

後半は合併推進業務、政令指定都市移行業務、広域行政を担当。制度の設計と運用の両側を見てきた立場です。

退職後も、熊本県建築士会まちづくり委員会、日本建築士会連合会まちづくり委員、熊本まちづくり協議会事務局長として、まちづくりの実務に関わり続けています。

行政歴
昭和49年4月〜平成22年12月
熊本市役所(36年8ヶ月)
最終職
熊本市企画財政局総括審議員
県政令指定都市推進室長
担当領域
公共建築の設計・監理/建築指導行政/都市計画行政/景観行政/交通計画/合併推進・政令指定都市移行・広域行政
まちづくり
熊本県建築士会まちづくり委員会(委員長他)/日本建築士会連合会まちづくり委員(委員長他)/熊本まちづくり協議会事務局長/NPO法人くまもと町並みトラスト理事
資格
技術士(都市及び地方計画)一級建築士建築主事 宅地建物取引士既存住宅状況調査技術者土壌汚染対策法 技術管理者
体制
株式会社地央(chiou.jp/) 研修・講師派遣/コンサルティング
行政書士 村上事務所(TEL 096-285-3993) 許認可・登記測量の窓口
関連
都市計画実践講座 / まちづくりファシリテーション講座 / 自治体職員のための不動産実務ハンドブック / 不動産実務講座 / 熊本進出の案内 / 不動産投資セミナー / 熊本建設業経営戦略センター(行政書士 村上事務所)
FEE ─ 費用の目安

まず、目安をお示しします。

この体系は、対象者と時間に合わせて構成し直して研修としてお話ししています。

講義90分5万円 〜
半日研修3時間程度10万円 〜
連続講座複数回に分けて実施別途お見積り
交通費は別途申し受けます。オンラインの場合も同額です。
自治体・団体の謝金規程がある場合は、その範囲で調整いたしますのでご相談ください。

この体系を、
貴組織の研修として。

ここに並べた法制度は、対象者と時間に合わせて構成し直してお話しできます。
講義90分から、オンラインにも対応しています。

受付時間 平日 10:00 〜 17:00