CHIOU / 株式会社地央

住宅の基本性能を上げる ── 耐震・省エネ・バリアフリー

この記事の要点
  • 三つは同時にやるほうが安く済む。壁や床を開ける工事が重なるため
  • 耐震の分かれ目は昭和56年5月31日。この日以前の建築は旧基準
  • 省エネ基準の適合義務は新築が対象。既存には遡及しない
  • いずれも補助は事前の申請が原則。着手後では対象にならない

住宅の性能を上げる工事には、大きく三つの方向があります。耐震化、省エネ化、バリアフリー化です。

それぞれ別の目的から語られますが、工事としては重なる部分が多くあります。

この記事では、それぞれの制度を整理したうえで、どう組み合わせるかを扱います。

耐震化

基準が変わった日

昭和56年5月31日

建築基準法の耐震基準は、昭和56年(1981年)6月1日に大きく改正されました。

建築確認の時期
旧耐震基準 昭和56年5月31日以前
新耐震基準 昭和56年6月1日以降

この日付は、建築確認を受けた時期で判断します。竣工の時期ではありません。

基準の切り替わり前後に着工した建物では、確認済証で確かめる必要があります。

なお、木造住宅については平成12年(2000年)にも改正があり、接合部の仕様などが明確化されています。

耐震診断と改修

内容
耐震診断 建物の耐震性能を評価する。補助の対象になることが多い
耐震改修 壁の補強、接合部の金物、基礎の補強
部分的な対策 寝室だけを補強する、耐震シェルターを設ける
全体の改修が難しい場合の選択肢

建物全体の耐震改修には、相応の費用がかかります。

高齢の所有者が、残りの居住期間を考えて改修に踏み切れないことがあります。

その場合、部分的な対策という選択肢があります。

  • 就寝する部屋だけを補強する
  • 耐震シェルターや防災ベッドを設ける
  • 家具の転倒防止

建物の倒壊は防げなくても、命を守る可能性は上がります。

これらを補助の対象としている市町村があります。「全部やるか、何もしないか」ではありません。

特定の建築物の義務

耐震改修促進法により、一定の大規模な建築物には耐震診断の義務が課されています。

不特定多数が利用する建築物、避難路沿いの建築物など。診断の結果は公表されます。

住宅については、努力義務が中心です。

省エネ化

新築の義務化

2025年4月から、原則すべての新築が対象

建築物省エネ法の改正により、原則としてすべての新築の建築物に、省エネ基準への適合が義務づけられました。

従来 2025年4月以降
住宅 説明義務等 適合義務
小規模な非住宅 同上 適合義務

適合しなければ、確認済証が交付されません。つまり着工できません。

既存の建物には遡及しない

基準の強化は、既に建っている建物には適用されません。

既存不適格という扱いになり、そのまま使い続けることは認められます。

ただし、大規模な増改築を行う場合には、基準への適合が求められることがあります。

また、既存の住宅の省エネ性能を上げることは、義務ではないが推奨されており、補助の対象になっています。

既存住宅でできること

部位 効果と難易度
熱の出入りが最も大きい部位。内窓は比較的容易
天井・屋根 断熱材を追加しやすい
床下 床下から施工できる場合がある
外壁 壁を開ける、または外側に張る。大がかりになる
設備 給湯器、エアコンの更新

窓の改修は、費用に対する効果が大きいとされています。

一室だけ、居間だけといった部分的な断熱も選択肢になります。

健康との関係

断熱性能は、冬季の室温に影響します。

居室と廊下・浴室の温度差が大きいと、血圧の急変につながる懸念があります。

省エネは光熱費の問題であると同時に、住まいの安全に関わる問題でもあります。

バリアフリー化

内容 備考
手すりの設置 階段、廊下、浴室、便所
段差の解消 玄関、敷居、浴室の出入口
床材の変更 滑りにくいものへ
扉の変更 開き戸から引き戸へ
廊下・出入口の幅 車椅子の使用を想定する場合
便所・浴室の改修 広さの確保
介護保険の住宅改修

要介護・要支援の認定を受けている場合、介護保険から住宅改修の費用が支給される仕組みがあります。

内容
対象 手すりの設置、段差の解消、床材の変更、扉の取替えなど
手続き 事前の申請が必要
支給 限度額の範囲内で、費用の一定割合

工事を始める前に、ケアマネジャーや市町村の窓口に相談してください。

着工後に申請しても、対象になりません。

先を見て考える

バリアフリー化は、必要になってから慌てて行うことが多くあります。

しかし、他の工事と同時に行えば、費用を抑えられます。

  • 浴室を更新するとき、段差と手すりを同時に
  • 床を張り替えるとき、敷居の段差を解消する
  • 壁を触るとき、将来の手すりのための下地を入れておく

下地の準備だけなら、費用はわずかです。

三つを同時に行う

工事が重なる部分がある

三つの改修は、触る場所が重なります。

工事 耐震 省エネ バリアフリー
壁を開ける 筋かい、金物 断熱材 手すりの下地
床を剥がす 基礎、土台 床下断熱 段差の解消
水回りの更新 給湯器 浴室・便所の改修
屋根を触る 軽量化 天井断熱

別々の時期に行うと、同じ場所を二度開けることになります。

解体と復旧の費用が、その分だけ重複します。

また、足場が必要な工事は、まとめると一度で済みます。

順序の考え方

すること
建物の状態を調べる耐震診断、劣化の状況
あと何年使うかを決める
優先順位を決める命に関わるものから
使える補助を確認する
一体の計画として設計する
申請してから着工する
雨漏りとシロアリが先

断熱材を入れても、雨漏りしていれば濡れて機能しません。かえって傷みが進みます。

耐震補強をしても、土台がシロアリに食われていれば効きません。

次の順序が基本です。

  1. 雨漏り、シロアリ、腐朽の是正
  2. 構造の補強
  3. 断熱、設備
  4. 仕上げ、使い勝手

見た目に関わる工事から始めると、後で解体することになります。

補助制度

種類 実施
耐震診断・改修 市町村(国の支援あり)
省エネ改修 国の事業、市町村の制度
バリアフリー改修 介護保険、市町村の制度
複数を組み合わせた改修 国の総合的な支援事業
併用の可否を確認する

複数の補助を同時に使えるかどうかは、制度によって異なります。

  • 同じ工事に対する二重の補助は、原則として認められない
  • 工事の部分ごとに分けられる場合はある
  • 国の事業と市町村の制度で、扱いが違うことがある
  • 税制上の措置との関係

計画の段階で、市町村の窓口にまとめて相談してください。

「使えると思っていたら使えなかった」という事態を避けられます。

税制上の措置

耐震改修、省エネ改修、バリアフリー改修について、所得税や固定資産税に関する措置が設けられています。

要件と期限があり、改正もあります。適用の可否は税理士または税務署にご確認ください。

取引で確認すること

確認するもの 備考
建築確認の時期 旧耐震か新耐震か
耐震診断の実施状況 結果があれば内容
改修の履歴 いつ、どこを、どう直したか
確認済証・検査済証 適法性の確認
設計図書 改修の検討に必要
既存不適格の内容 建て替え時の制約

記録が残っていない建物は、改修の判断が難しくなります。

売買の際に、これらの書類が引き継がれるかを確認してください。

性能向上のチェックリスト
  • 建築確認の時期を確認した昭和56年5月31日が分かれ目
  • 耐震診断を実施した
  • 雨漏り・シロアリ・腐朽の有無を確認した
  • あと何年使うかを決めた
  • 三つの改修で、工事が重なる部分を整理した
  • 一体の計画として設計した
  • 優先順位を決めた命に関わるものから
  • (全面改修が難しい)部分的な対策を検討した
  • 使える補助制度を確認した
  • 併用の可否を窓口で確認した
  • 申請してから着工した着手後は対象にならない
  • (介護保険)事前に相談した
  • 税制上の措置を税理士に確認した
  • 将来のための下地を入れておいた手すりなど

まとめ

  • 耐震・省エネ・バリアフリーは、工事が重なる。同時に行うほうが安く済む。
  • 耐震の分かれ目は昭和56年5月31日。建築確認の時期で判断する。
  • 省エネ基準の適合義務は新築が対象。既存には遡及しない。
  • 雨漏りとシロアリの是正が先。仕上げから始めると後で解体することになる。
  • 補助は事前の申請が原則。併用の可否も含めて、計画段階で確認する。
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