CHIOU / 株式会社地央

所有者不明土地対策 ── 空き家対策との一体推進

この記事の要点
  • 空き家問題と根は同じ。所有者にたどり着けないことが、対応を止めている
  • 令和6年4月から相続登記の申請が義務になった。過去の相続も対象
  • 管理制度により、土地・建物ごとに管理人を選任できるようになった
  • 特措法により、所有者不明のまま利用する道も開かれている

空き家の対応が進まない最大の理由は、誰に話をすればよいか分からないことです。

登記名義人が数十年前に死亡している。相続人が二十人を超える。連絡先が分からない。この状態では、行政も、隣地の所有者も、買いたい人も動けません。

この記事では、この問題への対応を整理します。

なぜ所有者が分からなくなるか

登記が実態に追いついていない

登記は、これまで義務ではありませんでした。

放置される理由 内容
費用がかかる 登録免許税、専門家への報酬
手間がかかる 戸籍の収集、遺産分割の協議
価値が低い 登記の費用が土地の価値を上回る
相続人が多い 全員の同意を得ることが難しい
遠方・疎遠 連絡すら取れない

一代放置されると、次の相続でさらに相続人が増えます。

時間が経つほど、解決が難しくなる。この累積が、現在の状況を作りました。

住所の変更も同じ

登記名義人が転居しても、登記記録の住所は自動では変わりません。

そのため、名義人は生きているのに、通知が届かないという状態が生じます。

令和3年の改正

民法と不動産登記法が改正され、複数の仕組みが同時に整えられました。

相続登記の申請義務化

令和6年4月から
内容
誰が 相続により所有権を取得した者
いつまでに 相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内
遺産分割の場合 分割が成立した日から3年以内
正当な理由なく怠ると 過料の対象になりうる

施行前に発生していた相続も対象です。

この場合、施行日または要件を満たした日のいずれか遅い日から3年以内とされています。

「昔のことだから関係ない」ではありません。過去の相続で未登記のものがあれば、確認が必要です。

相続人申告登記

遺産分割がまとまらない場合でも、自分が相続人であることを申し出ることで、義務を履行したものとされる仕組みが設けられました。

内容
手続き 単独で申し出られる。戸籍等で相続人であることを示す
効果 申出をした者について、義務を履行したものとみなされる
注意 所有権の登記ではない。売却等には別途、登記が必要

争いがある、相続人が多くて協議が進まない場合の受け皿です。

住所等変更登記の義務化

登記名義人の氏名・住所が変わった場合の変更登記についても、義務化されることになっています。

あわせて、本人の申出等に基づき、住基ネット等の情報を用いて職権で変更する仕組みも設けられます。

施行の時期と手続きは、法務省の資料で確認してください。

管理制度

人ではなく、土地・建物に管理人を立てる

従来の不在者財産管理人や相続財産管理人は、その人の財産全体を管理する仕組みでした。

所有者が多数いる、複数の財産が各地にある。この場合、一つの土地を処理するために大がかりな手続きが必要でした。

令和3年の改正により、特定の土地・建物ごとに管理人を選任できる制度が設けられました。

制度 対象
所有者不明土地管理制度 所有者やその所在が不明な土地
所有者不明建物管理制度 同、建物
管理不全土地管理制度 所有者は分かるが、管理が不適当な土地
管理不全建物管理制度 同、建物

選任された管理人は、裁判所の許可を得て、売却や解体を行うことができます。

対象を絞れるため、従来より使いやすくなりました。

共有の問題への対応

共有者の一部が所在不明な場合、従来は共有物の処分ができませんでした。

改正により、裁判所の関与のもとで、所在等が不明な共有者の持分を取得したり、その持分を含めて譲渡したりできる仕組みが設けられました。

遺産分割の期間制限

相続開始から一定の期間が経過すると、具体的相続分による分割の主張が制限される取扱いが導入されました。

早期の遺産分割を促す趣旨です。長期間放置された遺産の分割を、法定相続分等を基準に処理しやすくします。

相隣関係の見直し

隣地の所有者が不明でも、一定の場合に必要な行為ができるよう整備されました。

内容 備考
隣地の使用 境界付近の工事等のため、必要な範囲で使用できる
ライフラインの設備設置 他人の土地を経由する導管等の設置に関する規律
越境した枝の切除 一定の要件のもとで、自ら切除できる場合がある
要件と手続きがある

「所有者が分からないから勝手にやってよい」ということではありません。

あらかじめ通知する、必要最小限にとどめる、損害が最も少ない方法を選ぶ。いずれも要件が定められています。

とくに越境した枝の切除は、催告して相当の期間内に切除されない場合など、要件が限定されています。

実施の前に、弁護士または司法書士に確認してください。手順を誤ると、逆に責任を問われます。

特別措置法による利用

所有者が不明のままでも、公共的な目的で土地を利用する道が設けられています。

仕組み 内容
地域福利増進事業 公園、広場、駐車場、集会所など。一定期間の使用権を設定する
収用手続きの合理化 公共事業のための取得を進めやすくする
推進法人 市町村が指定し、利用の円滑化を担う
災害等の防止 管理が不適当で危険な場合の措置

所有権を取得するのではなく、期間を定めて使用する形が中心です。

後から所有者が現れた場合の取扱いも定められています。

自治体の独自施策

法律の枠組みに加えて、市町村が独自の取組みを行っている例があります。

取組み 内容
相続登記の促進 費用の補助、専門職団体との連携相談会
空き家の情報整備 実態調査、データベースの構築
条例による規制 管理不全な状態への独自の措置
寄付の受入れ 要件を定めて受け入れる制度
土地の集約 低未利用地を集めて活用する取組み
予防に重点を置く動き

発生してからの対応は、費用も時間もかかります。

そのため、発生させない取組みに重点を置く自治体が増えています。

  • 死亡届の窓口で、相続登記の案内を渡す
  • 固定資産税の納税通知に、注意喚起を同封する
  • 専門職団体と連携した無料相談
  • 終活・相続に関する講座
  • 空き家になる前の段階での相談受付

所有者が元気なうちに整理してもらうことが、最も費用が小さくて済みます。

実務での確認

取引に関わる場合

確認するもの 備考
登記名義人と実際の所有者 一致しているか
相続の発生 未登記のものがないか
共有の場合の共有者 全員の所在が分かるか
隣接地の所有者 境界の確認に必要
私道の共有者 掘削承諾に必要
境界と私道で、最も影響が出る

売買にあたって確定測量が必要になった場合、隣接地所有者の立会いが要ります。

その所有者が不明であれば、そこで手続きが止まります。

同様に、私道の掘削承諾も、共有者全員の対応が必要になることがあります。

  • 共有者が相続で増えている
  • 一部の所在が分からない
  • 相続登記がされておらず、誰に頼めばよいか分からない

これらは、取引の期限に直接影響します。

早い段階で公図と登記記録を確認し、隣接地・私道の状況を把握してください。

自治体の立場から

  • 所有者調査の手順を定める
  • 庁内でのデータの共有 税務、住民、建築、都市計画
  • 管理制度の活用の判断基準
  • 専門職団体との連携体制
  • 予防のための働きかけ
確認のチェックリスト
  • 登記名義人と実際の所有者が一致するか確認した
  • 未登記の相続がないか確認した令和6年4月から申請義務
  • 過去の相続も義務の対象であることを確認した
  • (協議が難しい)相続人申告登記の活用を検討した
  • 共有者全員の所在を確認した
  • 隣接地所有者の所在を確認した確定測量に必要
  • 私道の共有者の所在を確認した掘削承諾に必要
  • (所有者不明)管理制度の活用を検討した
  • (隣地の使用等)要件と手続きを専門家に確認した
  • (自治体)特措法による利用の可能性を検討した
  • (自治体)予防のための働きかけを組み込んだ

まとめ

  • 空き家問題と根は同じ。所有者にたどり着けないことが、対応を止めている。
  • 令和6年4月から相続登記の申請が義務。過去に発生した相続も対象。
  • 土地・建物ごとに管理人を選任できる制度ができた。対象を絞れる。
  • 隣地の使用や枝の切除には要件がある。「不明だから自由」ではない。
  • 発生してからの対応は費用がかかる。予防に重点を置く動きがある。
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