2025年の建築基準法改正 ── 4号特例の縮小
- 2025年4月1日に施行済み。四つあった区分が三つに整理され、4号は廃止された
- 新2号は木造・非木造を問わず、階数2以上または延べ面積200㎡超
- 審査の省略と、基準に適合する義務は別。省略されても基準は守らなければならない
- 実務で効くのは2025年3月以前に建てられた建物。構造の図書が残っていないことがある
いわゆる「4号特例」の縮小は、2025年4月1日に施行されました。すでに新しい区分で運用されています。
新築の設計に関わる方にとっては日常の話ですが、不動産の実務で効いてくるのは、むしろ既存建物を扱う場面です。2025年3月以前に建てられた建物には、構造に関する図書が確認申請時に提出されていないものがあります。
この記事では、何が変わったのか、そして既存建物を扱うときに何を確認するかを扱います。
四つの区分が三つになった
| 改正前(〜2025年3月) | 改正後(2025年4月〜) | |
|---|---|---|
| 1号 | 特殊建築物で床面積200㎡超 | 特殊建築物で床面積200㎡超(変更なし) |
| 2号 | 木造で3階以上、延べ面積500㎡超、高さ13m超、軒高9m超 | 階数2以上、または延べ面積200㎡超 |
| 3号 | 木造以外で2階以上、または延べ面積200㎡超 | 上記以外(平屋かつ200㎡以下) |
| 4号 | 上記以外の小規模建築物 (都市計画区域内等) |
廃止 |
改正前は、木造と木造以外で基準が分かれていました。改正後は、この区別がありません。
新2号は構造の種別を問わず、階数2以上または延べ面積200㎡超です。木造の2階建て住宅は、ほぼすべてが新2号に入ります。
「木造で200㎡超が新2号」という説明は誤りです。階数2以上であれば、面積にかかわらず新2号です。
新2号と新3号
| 新2号建築物 | 新3号建築物 | |
|---|---|---|
| 要件 | 階数2以上、または延べ面積200㎡超 | 平屋かつ延べ面積200㎡以下 |
| 確認申請 | 必要 | 都市計画区域等では必要 |
| 構造関係の審査 | 省略されない | 建築士の設計であれば省略される |
| 省エネ関係の審査 | 省略されない | 建築士の設計であれば省略される |
| 典型例 | 一般的な2階建て住宅 | 小規模な平屋、小さな倉庫 |
これまで一般的な木造2階建て住宅は4号として審査が省略されていました。それが新2号となり、構造関係と省エネ関係の図書を提出して審査を受けることになりました。
審査の省略と、基準適合は別
旧4号特例は、建築士が設計した建築物について、確認申請時の審査を省略するという制度でした。
基準に適合させる義務は、省略されていません。壁量、接合部、基礎。これらの基準は従来から適用されており、設計者が責任を負っていました。
「4号だから構造計算は不要だった」という理解は誤りです。正しくは「基準に適合させる義務はあったが、行政による事前の審査がなかった」です。
この違いが、既存建物を扱うときに効いてきます。基準に適合していたかどうかは、設計者と施工者に委ねられていました。行政がチェックしていないため、後から適合を確認する手段が限られます。
省エネ基準の適合義務は別の法律
2025年4月からは、原則としてすべての新築建築物に省エネ基準への適合が義務づけられました。こちらは建築物省エネ法の改正によるものです。
| 法律 | 変わったこと |
|---|---|
| 建築基準法 | 確認申請の区分の整理、4号特例の縮小 |
| 建築物省エネ法 | 省エネ基準への適合義務の拡大 |
二つの改正が同時期に施行されたため、混同されがちです。資料や説明では、どちらの法律の話かを分けてください。
壁量基準等も見直された
あわせて、木造建築物の壁量基準と柱の小径等の基準が見直されました。近年の住宅は太陽光パネルの搭載や高断熱化により重量が増えており、従来の基準では不足する場合があるためです。
この見直しにより、同じ間取りでも、必要な壁量が従来より増えることがあります。設計に影響します。
実務への影響
新築の場合
- 提出図書が増える 構造関係規定の図書、省エネ関係の図書
- 審査期間が延びる 従来の4号に相当する建物で、審査に要する日数が増えた
- 設計の手間が増える 壁量計算、省エネ計算
- コストに反映される 設計料、断熱仕様
中古住宅を扱う場合
旧4号特例が適用されていた建物では、構造関係の図書が確認申請時に提出されていません。行政にも保管されていません。
そのため、次のような場面で困ります。
- 増改築を検討するとき 既存部分の構造が確認できず、調査が必要になる
- 耐震診断を行うとき 図面がなければ、現地調査の手間と費用が増える
- 融資を受けるとき 金融機関が構造の資料を求めることがある
売主が設計図書を保管しているかを、早い段階で確認してください。設計事務所や施工業者が保管している場合もあります。
確認できる書類
| 書類 | 分かること | 入手先 |
|---|---|---|
| 確認済証 | 建築確認を受けたこと | 所有者。紛失時は台帳記載事項証明書 |
| 検査済証 | 完了検査に合格したこと | 同上 |
| 建築計画概要書 | 建築主、用途、規模、確認年月日 | 特定行政庁で閲覧・写しの交付 |
| 台帳記載事項証明書 | 確認済証・検査済証の交付の記録 | 特定行政庁 |
| 設計図書 | 構造、仕様 | 所有者、設計者、施工者 |
確認済証や検査済証を紛失していても、台帳記載事項証明書で交付の事実は確認できます。ただし、設計図書そのものは行政にありません。
顧客への説明
新築を検討している場合
- 審査に要する期間が従来より長くなっていること
- 設計費用と建築費用に影響があること
- 省エネ基準への適合が義務であること
- その分、光熱費が抑えられ、住宅ローン減税等で優遇される場合があること
費用が上がる話だけを伝えず、対応する利点もあわせて示してください。
中古住宅を検討している場合
報道や解説で「4号特例で審査されていなかった」と伝えられると、既存住宅がすべて危ないかのように受け取られることがあります。
正確には、基準に適合させる義務はあり、多くの建物は適合しています。審査がなかったことと、基準を満たしていないことは別です。
そのうえで、確認する手段として耐震診断や建物状況調査(インスペクション)があることを案内してください。不安を煽らず、確かめる方法を示すのが実務です。
建物状況調査との関係
既存住宅の売買では、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を媒介契約書に記載する必要があります。
構造の資料がない建物では、この調査の意味が相対的に大きくなります。買主に案内する価値のある選択肢です。
- 改正が2025年4月1日に施行済みであることを前提に説明した
- 新2号の要件を正確に理解した木造・非木造を問わず、階数2以上または200㎡超
- 審査の省略と基準適合義務が別であることを理解した
- 建築基準法の改正と建築物省エネ法の改正を分けて説明した
- (中古)建築時期を確認した2025年3月以前か
- (中古)設計図書の有無を売主に確認した
- (中古)確認済証・検査済証の有無を確認した
- (中古)紛失時は台帳記載事項証明書を取得した
- (中古)建築計画概要書を特定行政庁で確認した
- (中古)増改築の予定があれば、構造資料の必要性を説明した
- (中古)「審査がなかった=危険」と誤解させていない
- 建物状況調査の選択肢を案内した
- (新築)審査期間と費用への影響を説明した
まとめ
- 2025年4月1日に施行済み。四つの区分が三つになり、4号は廃止された。
- 新2号は木造・非木造を問わず、階数2以上または延べ面積200㎡超。一般的な2階建て住宅が該当する。
- 4号特例は審査を省略する制度であって、基準を免除する制度ではなかった。
- 建築基準法の改正と、建築物省エネ法による省エネ基準の適合義務化は別の法律。
- 2025年3月以前の建物には構造の図書がないことがある。増改築や耐震診断で問題になる。
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