管理不全空家等 ── 特例の解除という手段
- 令和5年の改正で、特定空家等の手前の段階に新しい類型ができた
- 勧告を受けると住宅用地特例が外れる。固定資産税の負担が大きく上がる
- 命令や代執行の前に、経済的な動機で行動を促す仕組み
- 所有者にとっては、勧告の前に手を打つことが最も負担が小さい
危険な状態になってから対処するのでは、費用も手間も大きくなります。
屋根が落ち、外壁が剥がれ、近隣に被害が及びかねない。この段階に至る前に、どう動かすか。
令和5年(2023年)の改正で加わったのが、その手前の段階を扱う仕組みです。
二つの類型
| 管理不全空家等 | 特定空家等 | |
|---|---|---|
| 状態 | そのまま放置すれば特定空家等になるおそれ | 放置することが不適切な状態 |
| 段階 | 予防的 | 是正が必要 |
| 措置 | 指導 → 勧告 | 助言・指導 → 勧告 → 命令 → 代執行 |
| 特例の解除 | 勧告により解除 | 勧告により解除 |
従来は、特定空家等に至って初めて、行政が実効的な措置を取れました。
しかし、そこまで傷んだ建物は、修繕にも除却にも大きな費用がかかります。所有者が対応できず、そのまま放置される例が多くありました。
まだ手が打てる段階で動かす。これが管理不全空家等という類型の狙いです。
状態の判断については、国が指針を示しています。具体的な運用は市町村によります。
どういう状態か
特定空家等ほどではないが、放置すればそこに至る可能性がある状態です。
- 屋根や外壁に剥落や破損が生じ始めている
- 擁壁や塀にひび割れや傾きがある
- 窓や戸が破損し、雨風が入る状態になっている
- 敷地内に物が堆積し、害虫や害獣の発生が懸念される
- 立木の枝が越境し、成長を続けている
いずれも、この時点であれば比較的軽微な対応で済みます。
住宅用地特例
住宅が建っている土地には、固定資産税と都市計画税の課税標準を軽減する特例があります。
| 区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
|---|---|---|
| 200㎡以下の部分 | 評価額の6分の1 | 評価額の3分の1 |
| 200㎡を超える部分 | 評価額の3分の1 | 評価額の3分の2 |
この特例が外れると、課税標準額が数倍になります。
建物を残したままでも、勧告を受ければ特例が外れます。
なぜ空き家が放置されてきたか
住宅用地特例は、建物が建っていることを要件としています。
そのため、次のような判断が働いてきました。
| 選択 | 結果 |
|---|---|
| 建物を解体する | 解体費がかかり、さらに固定資産税が上がる |
| 建物を残す | 費用がかからず、税も安いまま |
使う予定がなくても、壊さないほうが得だったのです。
これが、空き家が放置される構造的な要因の一つとされてきました。
管理不全空家等の制度は、この構造に手を入れるものです。
「放置し続けると、特例が外れる」という形にすることで、判断を変えさせる狙いがあります。
手続きの流れ
| 内容 | |
|---|---|
| 一 | 市町村が状態を確認する |
| 二 | 指導 改善に必要な措置を示す |
| 三 | 指導しても状態が改善されない |
| 四 | 勧告 期限を定めて措置を求める |
| 五 | 勧告を受けた時点で、住宅用地特例の対象から除外される |
特例が外れるのは、勧告を受けた場合です。
指導の段階で必要な措置を講じれば、勧告には至りません。
所有者にとっては、指導を受けた時点が、最も負担の小さい対応の機会です。
行政からの通知を放置すると、次の段階に進みます。まず内容を確認し、市町村に相談してください。
なお、勧告に従って措置を講じれば、特例の適用が戻る扱いとなります。ただし税の賦課期日との関係があるため、時期については市町村に確認してください。
所有者側の実情
放置されている空き家の背景には、単なる無関心ではない事情があることが多くあります。
| 事情 | 内容 |
|---|---|
| 相続が済んでいない | 誰が処分の判断をするか決まらない |
| 共有になっている | 相続人が多数。全員の同意が要る |
| 遠方に住んでいる | 状態を把握していない |
| 資力がない | 解体費も修繕費も出せない |
| 売れない | 再建築できない、需要がない |
| 感情的な理由 | 実家を手放したくない |
遠方に住む所有者は、建物がどういう状態になっているかを把握していないことがあります。
近隣から市町村に苦情が入り、初めて事態を知る。この段階では、既に相当傷んでいることが多くあります。
したがって、行政からの通知は、状況を知る貴重な機会でもあります。
受け取った側としては、まず現地を確認し、写真を撮り、専門家に相談することから始めてください。
とりうる対応
| 対応 | 備考 |
|---|---|
| 修繕する | 指導の段階なら、軽微で済むことが多い |
| 管理を委託する | 見回り、通風、草刈り。支援法人や事業者 |
| 賃貸に出す | 改修が必要な場合がある |
| 売却する | そのままの状態で買う事業者もいる |
| 解体する | 解体費と、その後の税負担を確認する |
| 寄付・国庫帰属 | 要件が厳しい。相続土地国庫帰属制度 |
補助制度
多くの市町村が、空き家の除却や改修に対する補助制度を設けています。
- 老朽危険家屋の除却への補助
- 改修して活用する場合の補助
- 耐震改修への補助
- 家財の処分への補助
要件と予算の枠があり、年度によって変わります。
着手する前に確認してください。工事を始めてからでは対象外になることがあります。
近隣への影響
管理が不十分な建物から、近隣に被害が生じることがあります。
- 瓦や外壁材が落下し、通行人が負傷する
- 倒壊して隣家を損傷する
- 塀や擁壁が崩れる
- 樹木が倒れる
建物や工作物の設置・保存に瑕疵があり、それによって他人に損害が生じた場合、その占有者または所有者が責任を負うとされています。
「使っていないから関係ない」ということにはなりません。
また、火災の原因になった場合や、不審者の出入りといった問題も生じます。
管理は、所有者の責務です。
実務での確認
取引を検討する場合
| 確認するもの | 影響 |
|---|---|
| 指導・勧告の有無 | 勧告済みなら特例が外れている |
| 現在の課税状況 | 特例の適用の有無 |
| 建物の状態 | 建築士による調査 |
| 求められている措置 | 買主が引き継ぐことになる |
| 補助制度 | 使えるものがあるか |
行政から指導や勧告を受けている物件は、その事実を確認してください。
取得後に対応を求められることになります。売主が説明していない場合があります。
自治体の立場から
- 状態の判断基準を、指針に沿って定める
- 記録を残す 写真、日付、確認した内容
- 所有者への連絡手段を確保する
- 税務部局との連携 特例の解除の手続き
- 相談窓口と、支援法人・専門職団体との連携
- (所有者)行政からの通知の内容を確認した
- (所有者)現地の状態を確認し、記録した
- (所有者)指導の段階で対応した勧告に至れば特例が外れる
- (所有者)市町村の補助制度を確認した着手前に
- (所有者)解体する場合、その後の税負担を確認した
- (所有者)相続が済んでいるか確認した
- (取引)指導・勧告の有無を確認した
- (取引)現在の課税状況を確認した
- (取引)建築士による調査を行った
- (取引)求められている措置の内容を確認した
- 近隣への影響と、責任の所在を確認した
まとめ
- 令和5年の改正で、特定空家等の手前の段階に新しい類型ができた。
- 勧告を受けると住宅用地特例が外れ、固定資産税の負担が大きく上がる。
- 「壊さないほうが税が安い」という構造に手を入れる仕組み。
- 指導の段階で対応すれば、勧告には至らない。最も負担の小さい機会。
- 管理が不十分で近隣に損害が生じれば、所有者の責任が問われうる。
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