相続土地国庫帰属制度 ── 引き取ってもらえる土地の条件
- 費用をかけて手放す制度。審査手数料は不承認でも返らない
- 要件は厳しい。建物がある、担保権がある、境界が不明な土地は申請段階で却下される
- 共有の場合、相続以外で持分を得た共有者がいても、全員で申請すれば可能
- 承認後も責任が残る。事由を知りながら告げなければ、国に損害賠償を負う
「この土地、国に返せますか」。相続の相談で出てくる問いです。
2023年4月に始まった相続土地国庫帰属制度により、条件を満たせば手放せるようになりました。ただし要件は厳しく、費用もかかります。売却の可能性を探ったうえで、それが難しい場合の選択肢という位置づけになります。
この記事では、どういう土地なら引き取ってもらえるのか、費用と手続き、そして承認後に残る責任を扱います。
誰が使えるか
| 内容 | |
|---|---|
| 対象者 | 相続または遺贈(相続人に対するもの)により土地の所有権を取得した者 |
| 対象外 | 売買、生前贈与などで取得した土地 |
| 法人 | 相続により取得することがないため、原則として対象外 |
共有地では、共有者の全員で申請する必要があります。一人だけでは申請できません。
ここで実務上重要なのが、共有者のなかに相続以外の原因で持分を取得した者がいても、相続で持分を取得した共有者と一緒に全員で申請すれば、制度を利用できるという点です。
「一人が売買で持分を買っているから使えない」と早合点しないでください。共有者の構成を確認したうえで判断します。
制度の施行前に相続した土地も対象です。何十年も前に相続したものでも申請できます。
申請できない土地(却下事由)
審査に進む前に、申請自体が受け付けられない類型です。
| 類型 | 具体例 |
|---|---|
| 建物がある | 住宅、倉庫、ビニールハウス。解体した後の基礎が残っている場合も該当しうる |
| 担保権・用益物権が設定されている | 抵当権、地上権、地役権、賃借権など |
| 他人による使用が予定されている | 通路、水道用地、用悪水路、ため池、墓地など |
| 土壌汚染がある | 特定有害物質による汚染 |
| 境界が明らかでない、所有権の帰属に争いがある | 隣地との境界が未確定、係争中 |
実務でつまずくのは、この二つです。
建物があれば、先に解体する必要があります。解体費用は所有者の負担です。数百万円かかることもあり、そこで断念する例があります。
境界が不明なら、確定させる必要があります。確定測量には隣接地所有者の立会いが要り、数か月から場合によってはそれ以上かかります。費用も生じます。
「国に引き取ってもらえばタダで片づく」ではありません。相談を受けた時点で、この二点を最初に確認してください。
承認されない土地(不承認事由)
申請は受け付けられても、審査の結果、承認されない類型です。
| 類型 | 具体例 |
|---|---|
| 崖がある | 勾配・高さが一定以上で、管理に過分の費用または労力を要するもの |
| 管理・処分を阻害する有体物が地上にある | 放置車両、廃棄物、朽廃した工作物、放置された果樹、墓石 |
| 除去しなければ管理・処分できない有体物が地下にある | 建物の基礎、浄化槽、古井戸、産業廃棄物、埋設管 |
| 隣接地所有者等との争訟が必要 | 通行が妨げられている、池の水を利用されている、不法占有されている |
| その他、過分の費用・労力を要する | 災害の危険がある、鳥獣・害虫による被害、整備が必要な森林 |
共通するのは「国が引き取った後、通常の管理をするのに余計な手間や費用がかからないか」という視点です。この考え方で見ると、個々の要件が理解しやすくなります。
手続きと費用
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 事前相談 | 法務局で相談できる。申請前に見込みを確認する |
| 承認申請 | 土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局へ |
| 書面審査・実地調査 | 法務局の職員が現地を確認する |
| 承認・不承認の通知 | 結果が書面で通知される |
| 負担金の納付 | 通知を受けた日から30日以内 |
| 国庫帰属 | 納付した時点で所有権が国に移転する |
二種類の費用
| 審査手数料 | 負担金 | |
|---|---|---|
| いつ | 申請時 | 承認後30日以内 |
| 額 | 土地一筆あたり14,000円 | 原則20万円(土地の種目・面積により算定される場合がある) |
| 納付方法 | 収入印紙 | 納入告知書による |
| 返還 | 却下・不承認でも返還されない | ― |
原則は20万円ですが、次の土地は面積に応じて算定され、20万円を超えることがあります。
- 市街化区域または用途地域が指定されている地域内の宅地
- 主に農用地として利用されている土地のうち、農用地区域内、市街化区域・用途地域内、または土地改良事業等の施行区域内のもの
- 森林
面積が大きい森林などでは、相当の額になる場合があります。「20万円で手放せる」と伝えてしまわないでください。法務省が算定の考え方を公表しているので、確認してから伝えます。
負担金の納付期限を過ぎると
30日以内に納付しなければ、承認の効力が失われます。審査手数料も返りません。承認が下りたら、資金を用意して速やかに納付してください。
承認された後も責任が残る
国庫に帰属した後でも、却下事由や不承認事由に当たる事情があることを知りながら告げずに承認を受けた場合、国に生じた損害を賠償する責任を負います。
地下に埋設物があることを知っていた、土壌汚染の可能性を認識していた。こうした場合が該当しえます。
また、偽りその他不正の手段により承認を受けたときは、承認が取り消されることがあります。
相談を受ける立場としては、「知っていることは申請時にすべて申告してください」と伝えることが重要です。隠して通しても、後で責任が残ります。
実務での位置づけ
まず売却の可能性を調べる
制度を勧める前に、市場で売れないかを確認するのが専門家の役割です。
- 隣接地所有者に打診する。隣地にとっては価値がある場合が多い
- 地元の事業者、農業者、林業者に照会する
- 自治体の空き地・空き家バンクに登録する
- 農地であれば農地中間管理機構への貸付けを検討する
所有者が「価値がない」と思い込んでいても、隣地の所有者にとっては接道や形状の改善につながることがあります。査定と打診を先に行ってください。
費用を比較して示す
| 選択肢 | 費用 | 結果 |
|---|---|---|
| 保有し続ける | 固定資産税+管理費用が毎年 | 負担が続く。相続でさらに複雑になる |
| 売却 | 仲介手数料等 | 代金が入る |
| 国庫帰属 | 解体費+測量費+手数料+負担金 | 負担から解放される。代金は入らない |
保有し続けた場合の累計負担と、国庫帰属の一時費用を比べて示すと、判断の材料になります。年間の固定資産税と管理費用が分かれば、何年で費用を上回るかが計算できます。
説明すべきこと
- 費用をかけて手放す制度であること
- 建物の解体と境界の確定が前提になる場合があること
- 申請しても承認されないことがあり、審査手数料は返らないこと
- 負担金が20万円を超える場合があること
- 知っている事情は申告する必要があり、隠すと後で責任を負うこと
断定しない
承認されるかどうかを判断するのは法務局です。「これなら通ります」と断定しないでください。
要件を説明し、該当しうる事情を整理したうえで、法務局の事前相談を案内する。これが実務での立ち位置です。
他の選択肢と組み合わせる
この制度が使えない場合でも、他の道があります。
- 相続放棄 ただし他の財産も放棄することになる。期限は原則3か月
- 自治体への寄付 受け付けている自治体は限られる
- 隣接地所有者への譲渡 無償でも、引き取り手があれば
- 農地バンク・森林経営管理制度 地目による
どれも万能ではありません。複数の選択肢を並べて示し、相談者が選べる状態にするのが役割です。
- 取得原因を確認した相続・遺贈か
- (共有)共有者の構成を確認した相続以外の持分があっても全員で申請すれば可能
- 建物・工作物の有無を確認した解体費用の見積りも
- 担保権・用益物権の設定を確認した
- 境界の確定状況を確認した未確定なら測量の期間と費用
- 地下の埋設物の可能性を確認した基礎・浄化槽・古井戸
- 崖、災害の危険、鳥獣被害の有無を確認した
- 隣接地との争いがないか確認した
- 負担金の見込み額を確認した20万円を超える類型か
- 先に売却の可能性を調べた隣接地所有者への打診を含む
- 保有し続けた場合の累計負担と比較して示した
- 知っている事情は申告する必要があることを伝えた
- 承認の可否を断定せず、法務局の事前相談を案内した
- 他の選択肢もあわせて示した
まとめ
- 費用をかけて手放す制度。審査手数料は却下・不承認でも返らない。
- 建物があれば解体、境界が不明なら確定。この二つが実務の障壁になる。
- 共有では全員で申請する。相続以外で持分を得た共有者がいても利用できる。
- 負担金は原則20万円だが、市街化区域内の宅地や森林などは面積に応じて算定される。
- 事情を知りながら告げずに承認を受けると、国に対して損害賠償責任を負う。
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