CHIOU / 株式会社地央

下水道法 ── 接続の義務と、排水経路の確認

この記事の要点
  • 処理区域内では、接続が義務。任意ではない
  • 宅地内の排水設備は土地の所有者・使用者が設置する。公費ではない
  • 他人地を経由する排水管は承諾が必要。将来の工事で問題になる
  • 都市計画事業で整備した区域では、受益者負担金がかかる

下水道は、都市施設として都市計画で位置づけられる一方で、個々の土地に直接の義務を生じさせる制度でもあります。

調査の場面では、「前面道路に本管があるか」だけでは足りません。処理区域なのか、接続の義務があるのか、どの経路で流すのか。

この記事では、制度の構成と、土地の調査で確認すべき点を整理します。

下水道の種類

種類 内容
公共下水道 市町村が管理する。各家庭からの排水を受ける
流域下水道 都道府県が管理する。複数の市町村の下水を集めて処理する
都市下水路 主として雨水を排除する。処理施設を持たない
公共下水道にも種類がある
内容
単独公共下水道 市町村が処理場まで持つ
流域関連公共下水道 流域下水道に接続する。処理は都道府県の施設で
特定環境保全公共下水道 市街化区域以外の区域で整備されるもの
特定公共下水道 特定の事業者の排水を受けるもの

どの種類かによって、管理者と手続きの窓口が変わります。

とくに特定環境保全公共下水道は、農村部や観光地などで整備されている例があります。「市街化区域外だから下水道がない」とは限りません。

下水道以外の処理方式

方式 根拠法
公共下水道 下水道法
農業集落排水施設 補助事業による。市町村が管理
合併処理浄化槽 浄化槽法
コミュニティ・プラント 廃棄物処理法

同じ「下水」でも、根拠法と管理者が異なります。維持管理の費用負担も違います。

処理区域と、接続の義務

供用開始されると、接続は義務になる

公共下水道が整備され、供用開始の公示がされると、その区域は処理区域になります。

処理区域内では、次の義務が生じます。

義務 内容
排水設備の設置 下水を公共下水道に流入させるため、遅滞なく設置する
水洗便所への改造 汲み取り便所は、一定期間内に水洗化する
浄化槽の使用中止 下水道に接続すれば、浄化槽は不要になる

これは任意ではなく、法律上の義務です。市町村は改善を命じることができ、従わない場合の罰則も定められています。

ただし、実際には経済的な事情などにより、未接続の建物が残っている例があります。

調査で確認すること

  • 処理区域内か 供用開始されているか
  • 供用開始の時期 いつから義務がかかっているか
  • 接続済みか 未接続なら、買主が接続することになる
  • 供用開始が予定されている区域か 整備予定の時期

未接続の物件では、接続の工事費が買主の負担になります。金額は距離と条件によりますが、小さくありません。

排水設備は、誰が設置するか

宅地内は所有者の負担
範囲 設置・管理
道路内の本管 市町村(公共下水道の管理者)
取付管・公共汚水桝 市町村が設置することが多い
宅地内の排水設備 土地の所有者・使用者

境目は、市町村によって定めが異なります。公共汚水桝までが公共、そこから宅地側が個人、という区分が一般的です。

宅地内の配管の詰まりや破損は、所有者の負担で修繕することになります。

指定工事店

排水設備の工事は、市町村が指定した工事店でなければ行えません。

工事には事前の確認申請と、完了後の検査が必要です。手続きを経ていない工事は、後で問題になります。

他人地を経由する場合

承諾がなければ、工事ができない

自分の土地から前面道路の本管まで、他人の土地を通らなければ排水できないことがあります。

この場合、その土地の所有者の承諾が必要です。

  • 私道を経由する → 私道所有者・共有者の掘削承諾
  • 隣地を経由する → その所有者の承諾
  • 他人の敷地内の私設管に接続する → 管の所有者の承諾

既に管が入っていても、承諾書がない場合があります。

問題になるのは、更新や修繕の工事をするときです。掘り返す必要が生じたとき、承諾が得られなければ工事ができません。

また、相続で所有者が変わっていると、改めて承諾を求めることになります。共有者が増えていれば、全員の対応を待つことになります。

私設管に注意

複数の宅地が、一本の私設管を共同で使っていることがあります。

確認すること 理由
管の所有者は誰か 市町村の管か、個人の管か
誰が使っているか 共同使用の範囲
維持管理の負担 詰まったときに誰が費用を負担するか
承諾書の有無 書面で残っているか

私設管は、公共下水道の一部ではありません。市町村は修繕してくれません。

受益者負担金

下水道の整備を都市計画事業として行った区域では、受益者負担金が課されます。

内容
根拠 都市計画法に基づく
対象 整備により利益を受ける土地の所有者等
性格 一度限り。土地に対して課される
分割 数年に分けて納付する扱いが多い
未納があると、承継の問題になる

受益者負担金は土地に着目して課されるため、売買の際に精算が必要になります。

分割納付の途中で売買された場合、残りを誰が負担するかを契約で定めることになります。

市町村で賦課の有無と納付の状況を確認してください。売主が把握していない場合があります。

なお、使用料(毎月の下水道料金)とは別のものです。混同しないでください。

合流式と分流式

合流式 分流式
汚水と雨水 同じ管で流す 別々の管で流す
整備 古い市街地に多い 近年の整備はこちら
大雨のとき 未処理の下水が河川等へ放流されることがある 汚水は処理場へ
宅地側の配管 一本でよい場合がある 汚水と雨水を分ける必要がある

分流式の区域では、宅地内でも汚水と雨水を分けて配管する必要があります。

雨水の放流先が下水道でない場合、側溝や水路への放流について、別の管理者の承諾が必要になることがあります。

近年の課題

老朽化

整備から数十年が経過し、管路の更新時期が集中しています。

陥没事故の原因になることもあり、計画的な点検と更新(ストックマネジメント)が課題とされています。

浸水対策

近年の豪雨により、下水道の能力を超える雨が降る場面が増えています。

水防法に基づき、雨水出水(内水)についても浸水想定区域が指定・公表される仕組みがあります。

河川の氾濫だけでなく、内水氾濫のリスクも確認してください。河川から離れていても浸水することがあります。

人口減少と経営

接続する世帯が減れば、使用料収入が減ります。一方、管路の維持費は簡単には減りません。

整備区域の見直しや、浄化槽への転換を検討する自治体もあります。

実務での確認

確認するもの 窓口
処理区域か、供用開始の時期 市町村の下水道担当課
本管の位置と管径 同上。下水道台帳で確認できる
公共汚水桝の有無と位置 同上
接続の状況 同上。現地でも確認
合流式か分流式か 同上
受益者負担金 同上。賦課と納付の状況
私設管の有無 台帳、現地、売主への確認
他人地の通過と承諾 現地、公図、承諾書の確認

下水道台帳を見る

多くの市町村で、下水道台帳が窓口で閲覧でき、ウェブで公開されている場合もあります。

本管の位置、管径、深さ、公共汚水桝の位置が分かります。

ただし、私設管は台帳に載っていないことがあります。現地の桝の蓋を開けて確認する、売主に聞くといった作業が必要です。

下水道に関する確認
  • 処理区域内か確認した供用開始の公示の有無
  • 供用開始の時期を確認した
  • 現に接続されているか確認した未接続なら工事費の負担
  • 下水道台帳で本管の位置と管径を確認した
  • 公共汚水桝の位置を確認した
  • 合流式か分流式か確認した分流式なら宅地内で分ける必要
  • 雨水の放流先を確認した
  • 他人地を経由していないか確認した
  • (経由する場合)承諾書の有無を確認した
  • 私設管を共同使用していないか確認した
  • (私設管)維持管理の費用負担を確認した
  • 受益者負担金の賦課と納付の状況を確認した
  • 内水の浸水想定区域を確認した
  • (下水道がない場合)浄化槽など、代替の方式と費用を確認した

まとめ

  • 処理区域内では接続が義務。任意ではなく、罰則も定められている。
  • 宅地内の排水設備は所有者の負担。工事は指定工事店による。
  • 他人地を経由する場合、承諾が必要。更新工事の際に問題になる。
  • 私設管は公共下水道ではない。市町村は修繕しない。
  • 受益者負担金は土地に課される。売買時に精算の要否を確認する。
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