CHIOU / 株式会社地央

歴史まちづくり法 ── 建物と、そこで続く営み

この記事の要点
  • 守る対象は建物だけではない。そこで続く人々の営みを含めて「歴史的風致」と捉える
  • 三つの省が共管する。文化財・農林・まちづくりの三方向から支える
  • 市町村が計画を作り、国が認定する。認定を受けると特例と支援が使える
  • 文化財保護法や景観法と重ねて使う制度。単独では完結しない

城下町の町家が残っていても、そこで営まれていた商いや祭りがなくなれば、その場所の姿は変わります。

逆に、祭りが続いていても、その舞台となる街並みが失われれば同じことです。

建物と、そこで続く営みは、切り離せない。この考え方に立つのが歴史まちづくり法です。

「歴史的風致」という考え方

ハードとソフトを、一体で捉える

正式名称は地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律。平成20年(2008年)に制定されました。

この法律が定義する歴史的風致は、次の二つが一体となったものです。

内容
人々の活動 その地域固有の歴史と伝統を反映した営み
建造物と市街地 その活動が行われる、歴史上価値の高い建造物とその周辺

この二つが合わさって形成されてきた、良好な市街地の環境。これが歴史的風致です。

従来の制度は、建物や町並みという「もの」を対象にしてきました。

この法律は、そこで行われている祭礼、工芸の製造や販売、日々の暮らしまでを視野に入れます。

なぜ活動まで含めるのか

建物を保存しても、使う人がいなければ維持できません。

  • 町家は残ったが、商いをやめて空き家になった
  • 祭りの担い手が減り、続けられなくなった
  • 工芸の職人がいなくなり、技術が途絶えた
  • 建物だけが残り、観光の背景になった

「維持」だけでなく「向上」という語が法律名に入っているのは、この点に関わります。

現状を凍結するのではなく、営みが続いていくようにする。そのための整備や支援を行う制度です。

三つの省が共管する

窓口が一つではない

この法律は、文部科学省・農林水産省・国土交通省が共同で所管しています。

関わる部分
文部科学省(文化庁) 文化財の保存と活用
農林水産省 農村の風景、生業としての農林業
国土交通省 まちづくり、都市計画、公園・道路の整備

歴史的風致は、この三つの領域にまたがります。

城下町であれば都市計画と文化財。農村集落であれば、農地や水路も風致の一部です。

市町村の側でも、教育委員会・都市計画部局・農政部局が連携する必要があります。

計画を作る段階で、庁内のどこが取りまとめるかを決めておかないと進みません。

計画と認定

内容
基本方針 国が定める。全国的な観点からの指針
歴史的風致維持向上計画 市町村が作成する
認定 国(三大臣)が認定する

計画に定めること

  • 歴史的風致の維持および向上に関する方針
  • 重点区域の位置と区域
  • 文化財の保存または活用に関する事項
  • 歴史的風致維持向上施設の整備または管理に関する事項
  • 歴史的風致形成建造物の指定の方針
  • 計画期間

「何を守り、何を整備し、どう活かすか」を、区域を定めて具体的に書きます。

重点区域

核となるものが必要

重点区域は、どこにでも設定できるわけではありません。

重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物、重要伝統的建造物群保存地区など、一定の文化財が所在する土地の区域と、その周辺が対象になります。

要件の考え方 内容
核となる文化財 国が指定・選定したものが区域内にある
その周辺 一体となって歴史的風致を形成している範囲
重点的な支援 この区域に、施策と予算を集中させる

つまり、文化財保護法による指定・選定が前提になります。

この法律だけで完結するのではなく、既存の制度の上に乗る形です。

使える特例と支援

内容 効果
交付金等による支援 施設の整備、建造物の修理などへの支援
歴史的風致形成建造物 市町村長が指定。増改築等に届出が必要になる
文化財保護法の特例 登録有形文化財に関する手続きの円滑化
歴史的風致維持向上地区計画 都市計画に定め、建築物等を規制できる
農地法等の特例 認定計画に基づく事業に関する手続き

歴史的風致形成建造物

認定計画に基づき、市町村長が指定する建造物です。

内容
対象 重点区域内の、歴史的風致を形成している建造物
効果 増築、改築、移転、除却に届出が必要
支援 修理などへの支援が受けられる場合がある
文化財の指定とは別のもの

歴史的風致形成建造物は、文化財保護法による指定・登録とは別の枠組みです。

文化財として指定されていない建物でも、歴史的風致を形成していれば指定できます。

これにより、個々には文化財と評価されない建物も、まちづくりの中で位置づけられます。

取引の際は、文化財の指定だけでなく、この指定の有無も確認してください。除却に届出が必要になります。

歴史的風致維持向上地区計画

都市計画法に基づく地区計画の一種です。

認定計画の区域について定め、建築物の用途、形態意匠、敷地の規模などを制限できます。

届出制の規制より強い効果を持たせたい場合に用いられます。

他の制度との使い分け

重ねて使う
制度 守るもの 性格
文化財保護法 個々の文化財 点で守る
重要伝統的建造物群保存地区 町並み 面で守る
景観法 景観 面で守る(枠組みを地域が決める)
歴史まちづくり法 建造物+人々の活動 まちづくりとして整備・支援する

いずれか一つを選ぶのではありません。

同じ地区に、重伝建の選定があり、景観計画の区域であり、歴史まちづくり法の重点区域でもあるという状態がありえます。

それぞれ根拠法も手続きも違うため、調査では一つずつ確認する必要があります。

使い分けの目安

  • 建物を規制で守りたい → 文化財の指定、重伝建、景観地区
  • 整備や修理に支援を得たい → 歴史まちづくり法の認定
  • 活動や祭礼を続けられるようにしたい → 歴史まちづくり法
  • 面的に、まちづくりとして進めたい → 歴史まちづくり法+他の制度

実務での確認

土地・建物を調査するとき

確認するもの 影響
認定計画の有無 その市町村が認定を受けているか
重点区域の内か 各種の施策・規制が集中する区域
歴史的風致形成建造物 増改築・除却に届出が必要
歴史的風致維持向上地区計画 都市計画による建築の制限
重なる他の規制 文化財、重伝建、景観、風致地区

窓口は、市町村の担当課です。教育委員会か、都市計画部局か、まちづくり担当か。市町村によって置かれている部署が異なります。

事業を検討するとき

「地価が上がる」とは限らない

歴史的な街並みの保全が、必ず不動産の価値を高めるとは限りません。

  • 規制により、建てられる規模が制限される
  • 修理に伝統的な工法が求められ、費用が増える
  • 買い手の範囲が限られる
  • 観光客が増えても、住民の負担が増える面がある

一方で、その街並みだからこそ成り立つ事業もあります。宿泊、飲食、工房、店舗。

「価値が上がる」と一般化せず、その物件で何ができるかを個別に検討してください。

市町村の立場から

  • 核となる文化財があるか 重点区域の要件
  • 庁内のどこが取りまとめるか 教育委員会と都市計画部局の連携
  • 住民・事業者の理解
  • 計画期間中に何を実施するか
  • 認定後の実施体制と、継続の見通し

計画を作ること自体が目的にならないよう、実施する事業から逆算して組み立ててください。

歴史まちづくり法に関する確認
  • その市町村が認定計画を持っているか確認した
  • 重点区域の内か確認した
  • 歴史的風致形成建造物の指定を確認した除却にも届出が必要
  • 歴史的風致維持向上地区計画の有無を確認した
  • 重なる他の規制を確認した文化財・重伝建・景観・風致地区
  • 窓口となる部署を確認した市町村により異なる
  • (活用を検討)使える支援の内容と要件を確認した
  • (活用を検討)修理の工法と費用を見込んだ
  • 「価値が上がる」と一般化せず、個別に検討した
  • (市町村)核となる文化財があるか確認した
  • (市町村)庁内の取りまとめ部署を決めた

まとめ

  • 守るのは建物だけでなく、そこで続く人々の営みを含む。これが「歴史的風致」。
  • 文部科学省・農林水産省・国土交通省の三省が共管する。庁内の連携が要る。
  • 重点区域には核となる文化財が必要。文化財保護法による指定・選定が前提になる。
  • 歴史的風致形成建造物は、文化財の指定とは別。除却にも届出が必要。
  • 他の制度と重ねて使う。一つ確認したら終わりではない。
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