建築物省エネ法 ── 何が変わり、既存はどうなるか
- 2025年4月から、原則すべての新築建築物に省エネ基準への適合が義務づけられた
- 従来の届出義務・説明義務は廃止され、適合義務に一本化された
- 基準は二本立て。外皮性能(断熱)とBEI(一次エネルギー消費量)
- 既存建築物は遡及適用されない。「既存不適格」にはならない
建築物省エネ法の改正は2025年4月1日に施行されました。すでに、新築する建物は原則としてすべて省エネ基準に適合させる必要があります。
この改正は、建築基準法の4号特例の縮小と同時期に施行されたため、混同されがちです。別の法律による、別の改正です。
この記事では、何が変わったのか、既存建築物はどうなるのか、そして実務でどう使うかを扱います。
何が変わったか
| 規模・用途 | 改正前 | 改正後(2025年4月〜) |
|---|---|---|
| 非住宅 2,000㎡以上 | 適合義務 | 原則すべて適合義務 |
| 非住宅 300〜2,000㎡ | 届出義務 | |
| 住宅 300㎡以上 | 届出義務 | |
| 住宅・非住宅 300㎡未満 | 説明義務など |
改正前の区分である「300㎡」を、改正後の適合義務の基準として説明している資料があります。これは誤りです。
300㎡は、改正前に届出義務が生じる規模でした。改正後は、住宅か非住宅かを問わず、原則としてすべての新築建築物が適合義務の対象です。届出義務と説明義務は廃止されました。
ごく小規模な増改築など、一部に例外はあります。個別の適用については、所管の窓口で確認してください。
確認申請での扱い
省エネ基準への適合は、建築確認の審査対象になりました。適合しなければ確認済証が交付されず、着工できません。
また、完了検査でも適合が確認されます。設計だけでなく、実際に基準どおり施工されたかが検査されます。
基準は二本立て
| 外皮性能 | 一次エネルギー消費量 | |
|---|---|---|
| 見るもの | 断熱性能、日射の遮蔽 | 設備を含めた建物全体のエネルギー消費 |
| 指標 | UA値(外皮平均熱貫流率)、ηAC値(冷房期の平均日射熱取得率) | BEI(設計一次エネルギー消費量 ÷ 基準一次エネルギー消費量) |
| 意味 | 建物の「器」の性能 | 器と設備を合わせた実際の消費量 |
BEIが1.0以下であれば、省エネ基準に適合します。数値が小さいほど省エネ性能が高いことになります。
住宅では外皮性能とBEIの両方が基準となり、非住宅では主にBEIで評価されます。
BELS
建築物の省エネ性能を第三者機関が評価し、表示する制度です。
「★1つ=基準値を満たしていない」という説明を見かけますが、誤りです。
BELSの星の数はBEIの水準を示します。星が少なくても、基準に適合していないという意味ではありません。
また、2024年4月にBELSの評価方法が改定され、星の段階数と基準が変わりました。住宅については断熱性能の表示も加わっています。古い資料の星の基準は、現行と一致しません。
星の数と対応するBEIの値は改定されうるため、評価機関または国土交通省の公表資料で現行の基準を確認してください。
省エネ性能ラベル
2024年4月から、建築物の販売・賃貸の広告等に、省エネ性能を表示する制度が始まっています。
広告に省エネ性能ラベルを表示することが、事業者の努力義務とされました。エネルギー消費性能、断熱性能、目安光熱費などが表示されます。
新築の販売・賃貸に関わる場合、ラベルの取得と表示について確認してください。
既存建築物はどうなるか
省エネ基準の適合義務は、新築および一定規模以上の増改築が対象です。すでに建っている建物に遡って適用されるものではありません。
したがって、省エネ基準に適合していない既存住宅を「既存不適格」と呼ぶのは誤りです。
既存不適格は建築基準法上の概念で、建築時は適法だったが、その後の法改正で現行基準に適合しなくなった建築物を指します。省エネ基準は既存建築物に適用されないため、そもそも不適格という状態が生じません。
誤って「この物件は既存不適格です」と説明すると、買主が建替えや融資について誤解します。
増改築の場合
増改築を行う場合、増改築する部分について基準への適合が求められます。建物全体を基準に適合させる必要はありません。
ただし規模や内容によって扱いが異なるため、個別に確認してください。
実務での使い方
新築を扱うとき
- 省エネ基準への適合が前提であることを説明する
- BEIの値、外皮性能の等級を確認する
- BELSを取得しているか、省エネ性能ラベルの内容を確認する
- ZEH水準を満たすかどうか
- 住宅ローン控除や補助制度の対象になるか
中古住宅を扱うとき
| 建築時期 | 省エネ性能の見込み |
|---|---|
| 2025年4月以降 | 省エネ基準に適合している |
| それ以前 | 適合しているとは限らない。個別に確認が必要 |
2025年3月以前の建物では、断熱等性能等級や一次エネルギー消費量等級が評価されていないことがほとんどです。
この場合、断熱の状態を推測で伝えないでください。「昭和の建物なので断熱はありません」といった断定は避け、確認できる資料の有無を調べます。
買主への説明
- 建築時期と、当時の基準の状況
- 断熱に関する資料が残っているか
- 断熱改修を行う場合の想定される内容(窓、床、天井、壁)
- 改修の補助制度が利用できる可能性
光熱費の削減額を試算して示すときは、前提条件を明示してください。地域、床面積、家族構成、機器の使い方で大きく変わります。「年間○万円削減できます」と断定すると、後で食い違います。
補助金は、必ず最新を確認する
省エネ関連の補助制度は、年度ごとに名称・要件・金額が変わります。前年度の制度が翌年度も同じ形で続くとは限りません。
記事や社内資料に書かれた制度名と金額は、書かれた時点のものです。そのまま顧客に伝えると、申請できなかったときに責任を問われます。
確認先は次のとおりです。
- 国土交通省、経済産業省、環境省の各ウェブサイト
- 各制度の公式ポータルサイト
- 都道府県・市町村の独自制度
また、着工前の申請や事前登録された事業者による施工が要件となる制度が多くあります。着工してからでは間に合いません。この点は必ず伝えてください。
説明するときの姿勢
省エネ性能は売りやすい要素ですが、誇張すると後で問題になります。
| 避けるべき言い方 | 適切な言い方 |
|---|---|
| 「光熱費が年間○万円下がります」 | 「同条件での試算では○万円程度の差が出ます。実際は使い方によって変わります」 |
| 「資産価値が上がります」 | 「省エネ性能は評価される要素の一つになってきています」 |
| 「補助金が使えます」 | 「該当しうる制度があります。要件と申請期限を確認しましょう」 |
| 「既存不適格です」 | 「建築当時は現在の省エネ基準がありませんでした」 |
- 2025年4月以降、原則すべての新築建築物が適合義務であることを前提に説明した
- 「非住宅300㎡以上」を適合義務の基準として説明していない
- 建築基準法の改正と分けて説明した4号特例の縮小は別の法律
- (新築)BEIと外皮性能を確認した
- (新築)BELSの取得状況と、省エネ性能ラベルの内容を確認した
- BELSの星の基準を、現行の資料で確認した2024年4月に改定されている
- (中古)建築時期を確認した
- (中古)断熱に関する資料の有無を確認した
- 省エネ基準未適合の既存住宅を「既存不適格」と呼んでいない
- 光熱費の試算に前提条件を明示した
- 補助制度を最新の公式情報で確認した
- 着工前の申請・事前登録事業者の要件を伝えた
- 断定的な表現を避けた
まとめ
- 2025年4月から、原則すべての新築建築物に省エネ基準への適合が義務づけられた。
- 届出義務・説明義務は廃止された。「300㎡以上が適合義務」は改正前の区分。
- 基準は外皮性能とBEIの二本立て。BEIが1.0以下で適合。
- BELSの星は基準への適否ではなくBEIの水準を示す。2024年4月に評価方法が改定された。
- 既存建築物には遡及適用されない。「既存不適格」と説明しない。
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