CHIOU / 株式会社地央

空家等活用促進区域 ── 規制を合理化して使えるようにする

この記事の要点
  • 令和5年の改正で、対策の重点に活用が加わった。従来は除却が中心だった
  • 活用促進区域では、接道と用途の規制が合理化される
  • 区域は市町村が空家等対策計画に定める。どこでも使えるわけではない
  • 支援法人は、行政が届かない部分を担う。所有者情報の提供を受けられる

空き家対策は長く、危険な建物をどう除却するかという問題として扱われてきました。

しかし、空き家の多くは危険な状態ではありません。使えるのに使われていない建物が、圧倒的に多い。

令和5年(2023年)の改正では、この部分に手が入りました。この記事では、活用を促す仕組みを扱います。

なぜ活用が使えなかったか

古い建物は、現行の規制に適合しない

空き家を使おうとすると、建築基準法と都市計画法の規制に突き当たります。

問題 内容
接道 細い道にしか接していない。建て替えも改修も難しい
用途 住宅として建てられた建物を、店舗や事務所にできない
既存不適格 大規模な改修をすると、現行基準への適合が求められる

とくに問題になるのが、古い集落や中心市街地です。

道が狭く、建物が密集している。建築基準法ができる前から続いてきた街並みが、そのまま残っています。

使いたい人がいても、法的に使えない。この状態が、空き家が放置される一因になっていました。

空家等活用促進区域

区域を定めて、規制を合理化する

市町村が空家等対策計画の中で、活用を促進する区域を定めることができます。

想定される区域 内容
中心市街地 商店街など、賑わいの回復を図る区域
地域の拠点 生活サービスを維持したい区域
歴史的な集落・町並み 景観や文化的な価値のある区域

区域を定める際、あわせて活用の指針を定めます。

どういう用途に使ってほしいか、どういう配慮を求めるか。これが後の手続きの基準になります。

接道規制の合理化

建築基準法上の道路に2メートル以上接していない敷地には、原則として建築できません。

ただし、安全上・防火上・衛生上支障がないと認められる場合には、許可により建築できる仕組みがあります。

活用促進区域では、この許可の運用について、特定行政庁があらかじめ方針を示すなどの措置が講じられます。

従来 区域内
個別に許可を判断 あらかじめ基準が示される
見通しが立ちにくい 事前に可否の目安が分かる

事業者にとっては、検討の初期段階で判断できるようになります。

用途規制の合理化

用途地域による制限があるため、住宅を店舗や事務所に転用できない場合があります。

活用促進区域では、市町村が定めた指針に沿った用途への変更について、許可を通じて対応しやすくする仕組みが設けられています。

規制が「なくなる」わけではない

合理化とは、個別の事情に応じて判断できるようにすることです。

  • 安全性が確保されていることは前提
  • 市町村の指針に沿った用途であること
  • 個別の許可の手続きは必要
  • 建築基準法のその他の規定は適用される

「区域内なら何でもできる」ということではありません。

実務では、活用の計画を立てた段階で、建築指導課と都市計画課に相談してください。

所有者への働きかけ

区域内の空き家について、市町村は所有者に対し、活用を要請することができます。

強制力はありませんが、「使ってもらえないか」と行政から接触する根拠になります。

空家等管理活用支援法人

行政が届かない部分を担う

市町村は、NPO法人や一般社団法人等を、支援法人として指定できます。

担いうる役割 内容
所有者からの相談 どうしたらよいか分からない段階での対応
活用の支援 使いたい人とのつなぎ、改修の相談
管理の受託 遠方の所有者に代わる見回り、通風
市町村への提案 対策計画の変更などを提案できる
普及・啓発 相談会、情報の発信

行政の職員だけでは、個々の所有者に丁寧に対応することが難しい。そこを補う仕組みです。

所有者情報の提供

これが実務上の要点

空き家の活用で最初に詰まるのは、所有者に連絡が取れないことです。

登記記録の名義人が死亡している。転居して所在が分からない。相続人が多数いる。

従来、市町村が把握している所有者情報を、民間の団体に提供することはできませんでした。

支援法人の制度では、その業務に必要な限度で、所有者に関する情報の提供を市町村に求めることができます。

ただし、所有者本人の同意を得ることが前提とされています。無制限に提供されるわけではありません。

それでも、「所有者にたどり着けない」という最大の障害に、一つの道ができました。

指定の実際

指定を受けるには、業務を適正かつ確実に行える体制が求められます。

  • 組織としての継続性
  • 専門的な知見 不動産、建築、法務
  • 情報の適切な管理
  • 利益相反への配慮

地域の宅地建物取引業者、建築士、司法書士等が関わる形が想定されます。

空家等対策計画

これらの制度は、いずれも市町村の空家等対策計画が前提になります。

計画に定めること 備考
対象とする区域 市域全体か、一部か
対策に関する基本方針
調査に関する事項 実態把握の方法
活用の促進に関する事項 活用促進区域を定める場合
特定空家等への措置
相談への対応 支援法人との連携を含む
計画がなければ、制度が使えない

活用促進区域も、支援法人の指定も、計画に位置づけられていることが前提です。

しかし、小規模な市町村では、計画の策定自体が進んでいない場合があります。

  • 担当職員が兼務で、手が回らない
  • 実態調査に費用と時間がかかる
  • 専門的な知見が庁内にない

制度が用意されていても、使える市町村と使えない市町村があるのが実情です。

事業を検討する際は、まずその市町村の計画の有無と内容を確認してください。

活用の実際

使い道の例

用途 関わる手続き
住宅として賃貸 比較的少ない
店舗・飲食店 用途変更、消防法、食品衛生法
宿泊施設 旅館業法または住宅宿泊事業法、消防法
事務所・工房 用途変更
地域の交流拠点 用途と規模による
解体して活用 更地としての利用。住宅用地特例が外れる

用途を決めた段階で、関係する部局にまとめて相談してください。

改修の費用

長く使われていない建物では、想定を超える費用がかかることがあります。

  • 屋根・外壁からの雨漏りと、それによる構造材の傷み
  • シロアリの被害
  • 給排水管の全面的な更新
  • 電気設備の容量不足
  • 耐震性能の不足
  • 残置物の処分

取得の前に、建築士による調査を行ってください。見た目では判断できません。

他の制度との関係

制度 関係
立地適正化計画 誘導区域と活用促進区域の整合
中心市街地活性化 区域が重なることがある
歴史まちづくり法 歴史的な建造物の活用
登録有形文化財 建築基準法の適用除外が使える場合がある
住宅セーフティネット法 住宅確保要配慮者向けの活用

空き家の活用は、空家法だけで完結しません。複数の制度を組み合わせて使うことになります。

活用を検討するときの確認
  • その市町村の空家等対策計画の有無を確認した
  • 活用促進区域が定められているか確認した
  • (区域内)市町村の指針の内容を確認した
  • 接道の状況と、許可の見通しを建築指導課に確認した
  • 用途変更の可否を確認した
  • 支援法人が指定されているか確認した
  • 所有者の特定ができるか確認した
  • 用途に応じた関係法令をまとめて確認した消防・食品衛生・旅館業
  • 建築士による調査を行った構造・雨漏り・シロアリ・設備
  • 改修費用を、想定より厚く見込んだ
  • 他の制度との組み合わせを検討した

まとめ

  • 令和5年の改正で、対策の重点に活用が加わった。従来は除却が中心だった。
  • 活用促進区域では、接道と用途の規制について運用が合理化される。
  • ただし規制がなくなるわけではない。安全性の確保は前提。
  • 支援法人は、所有者情報の提供を市町村に求めることができる。
  • いずれも空家等対策計画が前提。計画のない市町村では使えない。
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