ウォーカブルなまちづくり ── 道路空間を、どう使い直すか

この記事の要点
  • 「歩きたくなる」は政策になっている。制度が用意されている
  • 道路空間を使い直すには、道路管理者・警察・沿道の合意が要る
  • 最大の課題は誰が担い、誰が費用を負担するか
  • 賑わいと地価の関係は断定できない。事実として計画を伝える

広い車道の脇に、狭い歩道。日本の多くの市街地は、この形で整備されてきました。

いま、その配分を見直す動きがあります。車のための空間を減らし、人が滞在できる空間に変える。

この記事では、それを支える制度と、実務での論点を整理します。

なぜ政策になったのか

「通過する」から「滞在する」へ

従来の道路整備は、いかに速く、多くの車を通すかを基準にしてきました。

しかし、中心市街地の課題は変わりました。

かつて いま
交通量が増え、渋滞する 人が集まらず、店が減る
道路の容量が足りない 車道は広いが、人が歩いていない
郊外へ広がる 中心部の機能をどう維持するか

通過する場所ではなく、滞在する場所にする。

この方向を制度として後押しするのが、近年のウォーカブルに関する施策です。

制度の枠組み

滞在快適性等向上区域

令和2年(2020年)の都市再生特別措置法の改正で設けられた仕組みです。

内容
定める場所 立地適正化計画
対象 都市機能誘導区域内で、滞在の快適性を高める区域
通称 まちなかウォーカブル区域
効果 関連する事業や、占用の特例につながる

立地適正化計画に位置づけることが前提です。

計画を策定していない市町村では、この仕組みを使えません。

歩行者利便増進道路

道路法の側からの手当て

同じ令和2年に、道路法も改正されました。

道路管理者が、歩行者の利便増進を図る道路として指定する制度です。通称は「ほこみち」。

内容
指定 道路管理者
歩行者利便増進施設等 ベンチ、テーブル、広告塔、飲食の提供に用いる施設など
占用の特例 公募により占用者を決め、長期の占用を認めうる

従来、道路上に恒常的にテーブルや椅子を置くことは、占用の許可が下りにくい行為でした。

この制度により、道路空間で「滞在する」ことを前提とした運用が可能になりました。

ただし、道路管理者が指定した区間に限られます。

都市利便増進協定

地域の関係者が、広場やベンチ、街灯といった施設の整備・管理について協定を結ぶ仕組みです。

市町村長の認定を受けることで、継続的な管理の枠組みとして位置づけられます。

道路空間を使い直す手順

合意すべき相手が複数いる

車道を減らして歩行空間にする。これを実現するには、複数の関係者の合意が必要です。

相手 関わる点
道路管理者 道路の構造、占用の許可
交通管理者(警察) 交通規制、安全性
沿道の店舗・住民 荷捌き、来客の駐車、日常の出入り
交通事業者 バス路線、停留所の位置
周辺の住民 迂回による交通量の変化

とくに沿道の事業者は、直接の影響を受けます。

  • 車で来る客が減るのではないか
  • 商品の搬入はどうするのか
  • 工事期間中の売上は

これらに答えられなければ、賛同は得られません。

社会実験という進め方

いきなり恒久的に変えるのではなく、期間を限って試す方法が用いられます。

内容
目的 効果と影響を、実際に確かめる
期間 数日から数か月
確認すること 歩行者数、滞在時間、交通への影響、沿道の売上
意義 反対する側も、実際を見て判断できる

「やってみて、駄目なら戻す」という形にすることで、着手のハードルが下がります。

実験の結果は、数値で記録してください。感想だけでは、次の判断につながりません。

熊本市の取組み

熊本市では、中心部の道路空間の再配分が進められています。

場所 内容
花畑広場 車道を廃し、広場として整備
シンボルプロムナード 桜町から熊本城へつながる歩行空間
辛島公園周辺 社会実験を経た歩行者空間化
城と市街地をつなぐ

熊本市の取組みには、熊本城という資源との接続という軸があります。

城を訪れた人が、そのまま市街地へ歩いて回遊する。その動線を、歩いて快適な空間として整えていく。

「歩きたくなる」を目的そのものにするのではなく、回遊と滞在の手段として位置づけていると見ることができます。

個々の事業の内容と進捗は、熊本市が公表する資料で確認してください。

最大の課題

誰が担い、誰が負担するか

整備した後、その空間を誰が使いこなし、誰が維持するのか。

ここが最も難しい部分です。

必要なこと 誰が
日常の清掃・管理 行政か、地域の団体か
イベントの企画・運営 継続できる主体が要る
施設の更新 数年後、誰が費用を出すか
利用調整 誰が、どういう基準で使用を認めるか

広場ができた直後は、イベントが行われ、賑わいが生まれます。

問題はその後です。担い手が疲弊し、予算が縮小すると、単なる空き地に戻ります。

まちづくり会社、商店街組織、エリアマネジメント団体。継続できる主体をどう作るかが、整備と同じかそれ以上に重要です。

収益を生む仕組み

維持管理の費用を賄うため、空間から収益を生む仕組みが検討されます。

  • 占用による使用料 ほこみちの制度が想定するもの
  • イベントの出店料
  • 広告
  • 沿道からの拠出 受益に応じた負担

ただし、収益が上がるほどの人通りがある場所は限られます。

地方都市の中心部では、この前提が成り立たないことがあります。

地価との関係

断定できる関係ではない

「歩きたくなる街になれば地価が上がる」という説明は、因果を単純化しています。

実際には、次の要素が絡みます。

  • もともとの人口と商圏の規模
  • 公共交通の状況
  • 沿道にどういう店舗があるか
  • 周辺の開発の動き
  • 景気と金利

整備しただけで人が来るわけではありません。

また、賑わいが生まれても、それが地価に反映されるまでには時間がかかります。反映されないこともあります。

顧客への説明では、「こういう整備が行われている」という事実にとどめてください。

将来の価格を示唆する説明は、宅地建物取引業者として避けるべきものです。

物件調査で見るもの

確認するもの 影響
歩行者専用道路の指定 車両の通行が制限される
時間帯による交通規制 荷捌き、来客の車
道路占用の状況 沿道でテラス等を出せるか
社会実験の予定 一時的に通行が変わる
再配分の計画 将来、車道が狭くなる可能性
地区計画・協定 建物の用途や外観の制限
車が使えるかは、重要な確認事項

歩行者空間化は、その場所へ車で行けなくなることを意味する場合があります。

店舗や事務所であれば、次を確認してください。

  • 搬入・搬出の経路と、可能な時間帯
  • 来客用の駐車場の確保
  • タクシーの乗降が可能か
  • 緊急車両の進入
  • 引越しの際の車両の扱い

「歩きやすくなった」ことが、その用途にとって有利とは限りません。

説明するとき

避けるべき言い方 適切な言い方
「歩きやすい街なので価値が上がります」 「こういう整備が行われています。今後の見通しは要因次第です」
「賑わっているので安心です」 「現在の人通りはこうです。維持の体制も確認しましょう」
「歩行者空間化で便利になります」 「車の出入りに制限がかかります。用途に合うか確認しましょう」
ウォーカブルに関する確認
  • 立地適正化計画の有無を確認した
  • 滞在快適性等向上区域の指定を確認した
  • 歩行者利便増進道路の指定を確認した
  • 都市利便増進協定の有無を確認した
  • 歩行者専用道路・時間帯規制を確認した
  • 搬入・搬出の経路と時間帯を確認した
  • 来客用の駐車場を確認した
  • 道路占用の可否を確認したテラス等
  • 社会実験や再配分の計画を確認した
  • (事業を検討)担い手と維持管理の体制を確認した
  • (事業を検討)沿道の合意の状況を確認した
  • 将来の地価について断定していない

まとめ

  • 「歩きたくなる」は政策になっている。都市再生特別措置法と道路法に制度がある。
  • 滞在快適性等向上区域は、立地適正化計画に定める。計画がなければ使えない。
  • ほこみちの指定により、道路空間で滞在を前提とした運用が可能になる。
  • 道路空間の再配分には、道路管理者・警察・沿道の合意が要る。
  • 最大の課題は、整備の後を誰が担い、誰が負担するか。
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