キャンバスを用意し、下書きをし、
それから色を塗る。
「国土利用計画法」が大きなキャンバスを用意し、「都市計画法」がそこに下書き(ゾーニングや施設配置)を行い、「建築基準法」や「各種事業法」が実際に色を塗って建物を建てていく。——この順序で捉えると、それぞれの法律の位置づけが分かりやすくなります。
歴史的まちづくり、脱炭素、人口減少への対応は、この三層の上に乗る横断的なテーマ別の法制度という位置づけです。
| ① 土台 | 国土利用計画法 全国土を5地域(都市・農業・森林・自然公園・自然保全)に区分する |
|---|---|
| ② 下書き | 都市計画法 どんな街にするか、用途地域、都市施設、市街地開発事業の設計図を描く |
| ③ 彩色 | 建築基準法/各種事業法 設計図に基づき、具体の基準と事業を実行する |
各項目から、該当する記事にリンクしています。参考として近い内容の記事があるものには「参考」を付けました。
まずは日本全体の土地をどう使うかという大きな方針を定めます。
国土の総合的な開発・利用・保全のための基本的な計画(全国計画・広域地方計画)を定めるもの。
国土を「都市地域」「農業地域」「森林地域」「自然公園地域」「自然保全地域」の5つに大まかに分類し、乱開発や地価の高騰を防ぎます。
国土利用計画法の「都市地域」などにおいて、具体的なまちづくりのルールを定めます。
「どんな街にするか」「どこに何を建てるか」「道路や公園をどこに作るか」「どうやって街を開発するか」というまちづくりの全体設計図を描く法律です。
乱開発を防ぐため、一定規模以上の開発行為に都道府県知事などの許可を義務付けています。
都市計画法で描いた設計図を、実際に形にするための個別のルールや事業法です。
都市計画法と最も密接に関わり、車の両輪となる法律です。
古い街並みを新しくしたり、新しい街を作ったりする際の事業ルールです。
良好な環境を守るための法律です。
都市計画法で定められた施設を具体的に整備・管理するための法律です。
文化財そのもの(点としての建造物や、面としての歴史的集落・町並み)の「保護」に主眼を置いたもの。
文化財保護法や都市計画法、景観法等では必ずしも十分に対応しきれなかった「文化財の周辺環境の整備」や「歴史的な建造物の復原」、さらには祭礼や伝統産業などの「無形の活動」も含めて、総合的にまちづくりを支援・推進するために平成20年に制定された法律。
建築物のエネルギー消費性能の向上を目的とし、2025年4月から全ての新築住宅・非住宅に対して省エネ基準への適合が義務付けられた。
「まちづくりGX」を推進するため、民間事業者等による良質な緑地確保の取組を国が認定する制度(愛称:TSUNAG)が創設されました。
再生可能エネルギー設備等を導入する「脱炭素都市再生整備事業」の認定制度が設けられ、民間都市開発機構を通じた金融支援等が受けられるようになりました。
基本理念に「2050年までの脱炭素社会の実現」が明記された。市町村が再エネ施設の導入を促す「促進区域」を設定し、「地域脱炭素化促進事業」を認定する仕組みが創設された。
東京への一極集中、人口減少、過疎化に向けた施策。
令和5(2023)年の空家法改正により、特定空家になる前の段階から、空き家の「活用拡大」「管理の確保」「特定空家の除却等」を促進する対策が強化されました。
新築中心の市場から、既存住宅が資産として評価され循環利用される市場への転換を目指し、住宅の性能向上や市場環境の整備が行われています。
この体系は、対象者と時間に合わせて構成し直して研修としてお話ししています。
| 講義 | 90分 | 5万円 〜 |
|---|---|---|
| 半日研修 | 3時間程度 | 10万円 〜 |
| 連続講座 | 複数回に分けて実施 | 別途お見積り |
ここに並べた法制度は、対象者と時間に合わせて構成し直してお話しできます。
講義90分から、オンラインにも対応しています。
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