物権と債権 ── 登記に現れない権利をどう捉えるか
- 物権は物を直接支配する権利、債権は人に請求する権利
- 物権には排他性がある。同じ物に、同じ内容の権利は一つだけ
- 不動産の物権変動は、登記しなければ第三者に対抗できない
- 賃借権は債権だが、借地借家法が対抗力を与えている
不動産の争いの多くは、「その権利は物権か、債権か」で結論が変わります。
二重に売られたとき誰が勝つのか。建物が売られたら借主は出ていくのか。いずれもこの区別に行き着きます。
この記事では、実務で効く範囲に絞って整理します。
二つの違い
| 物権 | 債権 | |
|---|---|---|
| 対象 | 物 | 人 |
| 内容 | 直接支配する | 一定の行為を請求する |
| 誰に主張できるか | 誰に対しても | 契約の相手方に対して |
| 例 | 所有権、抵当権、地上権 | 賃借権、売買代金請求権 |
| 作れるか | 法律が定めたものだけ | 合意で自由に作れる |
所有権があれば、その土地を使うのに誰の許可も要りません。これが直接支配です。
一方、賃借権は「貸してくれ」と相手に請求する権利です。相手がいなければ成り立ちません。
物権は勝手に作れない
民法は、物権は法律に定めるもののほか創設できないとしています。
当事者が合意しても、新しい種類の物権を作ることはできません。
これは、物権が第三者にも及ぶ強い権利だからです。外から見て内容が分からない権利が乱立すると、取引が成り立ちません。
排他性という性質
一つの土地に、所有権が二つ並び立つことはありません。
一方、債権は違います。
売主Aが、同じ土地を買主Bにも買主Cにも売った
この契約は、両方とも有効に成立します。債権には排他性がないためです。
しかし、所有権を得られるのは一人だけです。
| 結果 | |
|---|---|
| 売買契約 | BもCも、Aに対する引渡請求権を持つ |
| 所有権 | 先に登記をしたほうが取得を主張できる |
| 負けたほう | Aに対して損害賠償を請求することになる |
契約が有効であることと、権利を取得できることは、別の話です。
登記の意味
売買によって所有権が移るのは、原則として契約の効力が生じたときです。
登記をしたときではありません。
| 内容 | |
|---|---|
| 当事者の間 | 契約により権利が移る |
| 第三者に対して | 登記がなければ主張できない |
民法は、不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができないと定めています。
この区別を誤ると、二重譲渡の場面で判断を間違えます。
「先に契約したほうが勝つ」のではありません。「先に登記したほうが勝つ」のです。
実務での帰結
- 契約から決済・登記までの間は、まだ第三者に対抗できない
- その期間を短くすることが、危険を減らす
- 売主が二重に売る、あるいは差押えを受ける可能性がある
- 登記の直前に、もう一度登記記録を確認する
賃借権 ── 債権だが、扱いが特別
賃借権は債権です。貸主に対して請求する権利であって、物を直接支配する権利ではありません。
したがって本来は、建物が第三者に売られたら、新しい所有者には主張できません。
これでは借主の生活が成り立たないため、借地借家法が対抗力を与えています。
| 対抗できるようになる要件 | |
|---|---|
| 借地 | 借地上の建物について登記があること |
| 借家 | 建物の引渡しを受けていること |
借家では、鍵を受け取って住み始めていれば足ります。賃借権の登記は不要です。
これを「賃借権の物権化」と呼ぶことがあります。債権でありながら、物権に近い効力を持つためです。
調査での意味
登記記録に賃借権の登記がなくても、賃借人がいる可能性があります。
| 確認すること | 方法 |
|---|---|
| 占有者の有無 | 現地で確認する。表札、郵便物、電気メーター |
| 賃貸借契約 | 売主から契約書の提示を受ける |
| 借地上の建物 | 建物の登記を確認する |
| 引渡しの時期 | 抵当権の設定との前後 |
「登記簿に何もないから空いている」という判断は成り立ちません。
抵当権と賃借権の優劣
抵当権が実行された場合、賃借人が出ていかなければならないかどうかは、先後で決まります。
| 結果 | |
|---|---|
| 賃借権の対抗要件が先 | 買受人にも賃貸借を主張できる |
| 抵当権の設定が先 | 原則として主張できない |
後者の場合でも、建物の賃借人については、一定期間の明渡しの猶予が認められる制度があります。
収益物件を扱う場合、既存の賃貸借が抵当権に対抗できるかどうかは、価格に直結します。
登記記録の受付年月日と、賃貸借の開始時期を突き合わせてください。
そのほかの物権
| 権利 | 内容 |
|---|---|
| 所有権 | 使用・収益・処分できる |
| 地上権 | 他人の土地に建物等を所有するために使う。物権 |
| 地役権 | 他人の土地を、自分の土地の便益に使う(通行、引水など) |
| 抵当権 | 担保。占有を移さない |
| 留置権・先取特権 | 法律上当然に生じる担保物権 |
どちらも「他人の土地を使う」点は同じですが、性質が違います。
| 地上権 | 土地の賃借権 | |
|---|---|---|
| 性質 | 物権 | 債権 |
| 譲渡・転貸 | 地主の承諾は不要 | 承諾が要る |
| 登記 | 地主に登記義務がある | 登記の請求権はない |
| 実務での数 | 少ない | 多い |
借地の多くは賃借権です。地上権が設定されている土地は、扱いが変わるので必ず確認してください。
調査でどう使うか
| 確認すること | |
|---|---|
| 一 | 登記記録で、物権の設定状況を確認する |
| 二 | 受付年月日で、権利の先後を確認する |
| 三 | 現地で、占有者の有無を確認する |
| 四 | 登記に現れない権利を、契約書等で確認する |
| 五 | 借地の場合、地上権か賃借権かを確認する |
| 六 | 抵当権と賃貸借の前後を突き合わせる |
登記は出発点であって、結論ではありません。
登記に現れない権利、登記と実態が食い違う状態は、いくらでもあります。
- その権利が物権か債権か整理した
- 登記が対抗要件であることを踏まえた効力の発生要件ではない
- 登記記録の受付年月日で先後を確認した
- 現地で占有者の有無を確認した
- 賃貸借契約書の提示を受けた
- (借地)地上権か賃借権かを確認した
- (借地)借地上の建物の登記を確認した
- (借家)引渡しの時期を確認した
- 抵当権と賃貸借の前後を突き合わせた
- 契約から登記までの期間を短くした
- 登記直前に登記記録を再確認した
まとめ
- 物権は物を直接支配し、誰に対しても主張できる。債権は相手方に請求する権利。
- 物権には排他性がある。二重譲渡は、契約は両方有効でも所有権は一人だけ。
- 不動産の物権変動は、登記しなければ第三者に対抗できない。
- 賃借権は債権だが、借地借家法が対抗力を与えている。登記簿に現れない。
- 抵当権と賃借権の優劣は先後で決まる。収益物件では価格に直結する。
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