熊本の[土地開発][農地転用][集落内開発]お任せください
開発許可申請
広い土地の有効活用方法を考えている方に。(市街化区域1,000㎡以上)
市街化区域1,000㎡以上である場合には開発許可が必要になります。
こんなことでお悩みではないですか?
宅地分譲する場合、何区画くらいできるのか知りたい
造成工事をした場合、どのくらいの費用がかかるのか知りたい
ひとつでも当てはまる方は、今すぐ無料でご相談ください。
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農地転用
農地に建物を建てたい。
農地を売りたい。
農地を買いたい。
しかし、農地は「農地転用」しなければ、建物を建てることや売買を行うことができません。
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集落内開発
熊本市の独自の開発制度「集落内開発」
用途や基準を満たせば、市街化調整区域で開発や建築が可能です。
都市計画法34条11号に基づく区域(集落内開発制度指定区域)が指定されていますので、まずはこの区域に入っているか確認してみましょう。
用途は4種類です。
- 戸建て住宅
- 共同住宅
- 店舗併用住宅
- 日用品販売店舗
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位置指定道路
不動産を購入する目的は、建築物を建築することであることがほとんどだと思います。
そうであれば接道が建築基準法上の道路でなければなりません。
建築物の敷地が道路に接していない場合は、建築物を建てることができないので、建築物を建てるためには位置指定道路(私道)を設けなければなりません。
他に私道といえば、開発行為の際に新設する「開発道路」がありますが、位置指定道路は、開発にならない場合の新設道路と考えてよいでしょう。
道路の位置指定を受けるためには、土地の所有者などの承諾書、測量図など準備する必要があり、かつ、各行政庁による技術基準を満たさなければなりません。
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建築許可 (都市計画法第43条)
市街化調整区域では原則的に建築行為は禁止されています。
しかし、都市計画法第43条に該当すると建築許可を受けることによって建築行為が可能になります。
開発許可を受けた土地以外で昔からある一般的な宅地が都市計画法第43条に該当します。
都市計画法43条の制限に加えて都道府県知事の許可が必要となる場合もあるので注意が必要です。
なかなか理解しにくいですね。
熊本の市街化調整区域についてお困りでしたらお気軽にお電話ください。
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https://chiou.jp/toshibiz/
行政書士事務所様へ 図面の作成をいたします! 全国対応!!
農転許可申請/風俗営業許可/産廃/運送業許可
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弊社では、図面作成だけでも行います。
- 農地転用許可
- 風俗営業許可
- 産廃
- 運送業
図面を日常的に作成しているプラス行政書士であるので当然申請内容もわかっていますので安心です。
単なる図面書きではありません。
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