プロパンガスと設備の無償貸与 ── 令和6年に何が変わったか

この記事の要点
  • 設備費用を入居者のガス料金に転嫁する仕組みだった
  • 令和6年の省令改正で、賃貸集合住宅への無償貸与等が制限された
  • 料金の内訳を示す三部料金制も義務づけられた
  • 入居者はガス会社を選べない。だから規制の対象になった

築年数の経ったアパートなのに、給湯器やコンロが新しい。「どうやって費用を出したのか」と思ったことがあるかもしれません。

多くの場合、大家が払っていません。ガス会社が負担しています。

ではその費用は誰が払ったのか。この記事では、仕組みと、令和6年に変わった規制を整理します。

仕組み

誰が、何を負担していたか
登場する人 していたこと
所有者 初期費用なしで設備を更新できる
ガス会社 設備費用を負担し、独占供給の契約を結ぶ
入居者 上乗せされたガス料金を払う

費用は、最終的に入居者が負担します。

エアコン、給湯器、インターホン、宅配ボックス。ガスと直接関係のない設備まで対象になっていました。

ガス会社は設備費用を回収するため、ガス料金に上乗せします。

なぜ問題とされたか

入居者は、選べない

電気であれば、契約先を変えられます。プロパンガスは、その建物に供給しているガス会社としか契約できません。

そのため、次の状態が生じます。

  • 料金が高くても、他社に乗り換えられない
  • 自分が使わない設備の費用まで負担している
  • 入居時に、上乗せの有無も額も知らされていない
  • 退去しても、次の入居者が引き継ぐ

負担する人と、決める人が別なのです。

所有者は費用を負担せず、ガス会社は回収できる。両者にとって都合がよく、入居者だけが知らないまま払い続ける。

この構造が、規制の対象となりました。

令和6年の改正

二段階で施行された

液化石油ガスに関する法律の省令が改正され、二つの時期に分けて施行されました。

時期 内容
令和6年(2024年)7月 過大な営業行為の制限
令和7年(2025年)4月 料金の透明化

前者が、この仕組みそのものに関わります。

過大な営業行為の制限

賃貸集合住宅について、ガスの供給と直接関係のない設備を無償で貸与し、その費用をガス料金に転嫁することが制限されました。

対象となる例
エアコン ガスと関係がない
インターホン 同上
宅配ボックス 同上
Wi-Fi設備 同上

ガス配管など、供給に必要な設備は別の扱いです。

詳しい範囲と例外は、資源エネルギー庁が公表する資料で確認してください。

料金の透明化

三部料金制

料金の内訳を、三つに分けて示すことが求められます。

内容
基本料金 使用量にかかわらずかかる分
従量料金 使った量に応じた分
設備料金 設備の費用に相当する分

三つ目を独立させることで、何にいくら払っているかが見えるようになります。

あわせて、料金の情報を公表することや、契約前の書面による説明も求められています。

実務でどうするか

所有者の立場

これまでどおりにはいかない

設備をガス会社の負担で更新する、という方法は従来のようには使えません。

検討することです。

  • 既存の契約がどうなっているか、ガス会社に確認する
  • 無償貸与を受けている設備を洗い出す
  • 今後の更新は、自己負担または他の資金手当てを前提に考える
  • 入居者の料金がどうなるか確認する
  • 契約の見直しや解約の条件を確認する

既存の契約には経過的な扱いが設けられています。

いつまでに何をすべきかは、契約内容と改正の運用によります。ガス会社と、必要なら所管の窓口に確認してください。

仲介する立場

確認すること なぜ
ガスの種類 都市ガスかプロパンガスか
供給するガス会社 選べないことを伝える
料金の水準 目安を示せるか
設備の貸与 無償貸与を受けている設備があるか
料金の内訳 設備料金が含まれているか
退去時の扱い 設備の撤去や精算の定めがあるか
先に伝えておく

入居後に「ガス代が高い」という苦情になることがあります。

プロパンガスは都市ガスに比べて料金が高くなる傾向があります。これは仕組み上のもので、その物件の問題ではありません。

案内の段階で伝えておくべきことです。

  • プロパンガスであること
  • ガス会社は選べないこと
  • 料金の目安
  • 設備料金が含まれる場合、その旨

後から知らされるほど、不信につながります。

賃料が安く見えても、ガス代を含めた月々の負担で比べてもらってください。

入居者の立場

  • 契約前に、料金の内訳の説明を求める
  • 設備料金が含まれるか確認する
  • 公表されている料金情報を確認する
  • 請求書の内訳を見る習慣をつける
  • 疑問があれば、ガス会社に照会する

売買のときにも影響する

設備の所有者が誰かを確認する

収益物件を売買する際、建物に付いている設備が誰のものかが問題になります。

確認すること 影響
無償貸与の契約があるか 設備はガス会社の所有かもしれない
契約の残存期間 解約すると違約金が生じることがある
買主への承継 契約上の地位を引き継ぐか
解約の条件 設備の買取りを求められる場合がある

「建物に付いているから自分のもの」とは限りません。

売買の際、この契約の存在を知らずに引き継ぎ、後で負担が判明することがあります。

重要事項説明の準備として、ガスの供給契約と設備の所有関係を必ず確認してください。

都市ガスとの違い

都市ガス プロパンガス
供給 導管による ボンベの配送
供給区域 導管が敷設された区域 区域を問わない
料金 比較的低い傾向 高くなる傾向
会社の選択 小売の自由化がある 建物ごとに決まっている
災害時 復旧に時間がかかることがある 個別供給のため復旧が早い場合がある

プロパンガスが劣るということではありません。

導管のない地域では、これしか選択肢がありません。問題は、費用の負担が見えないことでした。

プロパンガスに関する確認
  • ガスの種類を確認した都市ガスかプロパンガスか
  • 供給するガス会社を確認した
  • 無償貸与を受けている設備があるか確認した
  • 料金に設備料金が含まれるか確認した
  • 三部料金制による内訳の提示を求めた
  • (案内)ガス会社を選べないことを伝えた
  • (案内)料金の目安を伝えた
  • (案内)ガス代を含めた月々の負担で比較してもらった
  • (売買)設備の所有者を確認した
  • (売買)契約の残存期間と解約条件を確認した
  • (売買)買主への承継の扱いを確認した
  • (所有者)既存契約の扱いをガス会社に確認した
  • 改正の内容を、所管省庁の資料で確認した

まとめ

  • 設備費用をガス料金に上乗せし、入居者が負担する仕組みだった。
  • 入居者はガス会社を選べない。負担する人と決める人が別だった。
  • 令和6年7月から、賃貸集合住宅への無償貸与等が制限された。
  • 令和7年4月から、三部料金制により設備料金の内訳が示される。
  • 売買では、設備の所有者と契約の承継を必ず確認する。
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