CHIOU / 株式会社地央

コインパーキング投資 ── 手軽さの裏にあるもの

この記事の要点
  • 方式が二つある。土地を貸すのか、自分で運営するのかで、費用も収入も別物
  • 住宅を解体して駐車場にすると、固定資産税・都市計画税が上がる
  • 「空室リスクがない」わけではない。地代の減額も、売上の変動もある
  • 建物がなくても賠償責任の保険は要る。車両の破損、利用者の負傷

使い道の決まっていない土地、建物を解体した跡地。駐車場は、転用しやすい使い方の一つです。

ただ、「手軽で安定している」という説明をそのまま受け取ると、想定していなかった費用や制約が出てきます。

この記事では、方式の違い、税負担の変化、確認すべき法令を整理します。

方式が二つある

この違いを最初に押さえる
一括借上げ(土地を貸す) 自主運営(管理を委託)
機器の設置 業者が行う。オーナーの負担はない オーナーが負担する
オーナーの収入 固定の地代 売上に応じて変動
売上が伸びたとき 収入は変わらない 収入が増える
売上が落ちたとき 地代の減額を求められうる 収入が減る
機器の修繕 業者 オーナー

一括借上げなら、精算機やフラップ板の費用はかかりません。設備を自分で買うのは自主運営の場合です。

「業者に貸して、なおかつ設備も自分で揃える」という説明は、二つの方式が混ざっています。どちらの話なのかを、必ず確認してください。

固定資産税が上がる

住宅用地の特例が外れる

住宅が建っている土地には、固定資産税・都市計画税の課税標準を軽減する特例があります。200平方メートル以下の部分は6分の1、それを超える部分は3分の1です。

住宅を解体して駐車場にすると、この特例が適用されなくなります。

つまり、収入は増えても、税負担も増えます。解体費用と合わせて、この点を計算に入れてください。

また、アスファルト舗装や機器の設置は、償却資産として課税の対象になる場合があります。市町村の資産税担当課で確認してください。

収支に入れる項目

項目 備考
解体費 建物がある場合
整地・舗装費 方式によって負担者が異なる
固定資産税・都市計画税 特例が外れた後の額で
償却資産にかかる税 舗装・機器を所有する場合
保険料 後述
(自主運営)機器の費用と修繕費 耐用年数を過ぎれば交換

「空室リスクがない」わけではない

一括借上げの場合

地代は固定ですが、その額が続くとは限りません。

土地の賃貸借契約であり、業者から地代の減額を求められることがあります。売上が想定を下回れば、条件の見直しや契約の解除を申し入れられます。

サブリースと同じ構造です。「保証」という言葉を、そのまま受け取らないでください。

自主運営の場合

収入は売上に連動します。稼働率が下がれば減ります。

「1台でも停まれば収益が発生する」という説明がありますが、費用を差し引いた後に残るかどうかが問題です。税金、電気代、管理委託料、機器の減価。これらは利用がなくても発生します。

近くに競合ができると、直接効く

駐車場は参入しやすい使い方です。だからこそ、近隣に新しい駐車場ができやすいという面があります。

料金の引き下げ競争になれば、収入は下がります。建物と違い、差別化しにくいのが駐車場の性質です。

周辺にどれだけ駐車場があるか、空いている土地がどれだけあるかを、契約前に見ておいてください。

保険は必要

「建物がないから保険は不要」ではない

建物の火災保険は不要でも、賠償責任に関する保険は必要です。

  • フラップ板の不具合で車両を損傷させた
  • 舗装の不備で利用者が転倒し、負傷した
  • 設置物が倒れて、車や人に被害を与えた
  • 看板やブロックが台風で飛んだ

施設の管理者としての賠償責任が生じます。一括借上げであれば業者が加入していることが多いですが、どこまでが業者の負担で、どこからが土地所有者の負担かを契約書で確認してください。

自主運営の場合は、自分で加入することになります。

災害の影響もある

建物がないだけで、災害を受けないわけではありません。冠水すれば機器は故障します。土砂の流入、地盤の沈下もあります。

ハザードマップは、駐車場として使う場合も確認してください。

法令上の確認

確認すること 窓口
用途地域による制限 市町村の都市計画課
市街化調整区域かどうか 同上。造成の規模によって開発許可が必要になることがある
駐車場法の届出 一定規模以上で必要になる場合がある
接道と出入口 道路管理者。乗入れ口の設置に許可が要る
排水 舗装により雨水の流れが変わる。放流先の確認
農地の場合 農地転用の許可または届出
農地を駐車場にするには手続きが要る

登記上の地目が農地であれば、駐車場にするには農地法の許可または届出が必要です。

現況が耕作されていなくても、地目が農地なら手続きの対象です。無断で転用すると、原状回復を命じられることがあります。

市街化区域内なら届出、区域外なら許可となるのが基本です。農業委員会に確認してください。

土地の条件

駐車場として成り立つかは、土地そのものの条件で決まります。

条件 影響
前面道路の幅 狭いと出入りしにくい。大型車が入れない
出入口の位置 交差点の近く、坂の途中では設置できないことがある
形状 不整形だと、確保できる台数が減る
高低差 造成費が増える。段差があると使いにくい
面積 台数が少ないと、機器の費用を賄いにくい
視認性 道路から見えるかどうか

これらは業者が現地を見て判断します。複数の業者に見てもらうと、条件の違いが分かります。

周辺の需要

  • 近くに何があるか(商業施設、病院、駅、事業所)
  • その施設に自前の駐車場があるか
  • 周辺の駐車場の料金と、実際の埋まり方
  • 時間帯による違い 昼と夜、平日と休日で見る

実際に何度か見に行ってください。近隣の駐車場が常に空いているなら、需要はそれだけです。

やめるとき

駐車場はやめやすい使い方とされますが、条件があります。

確認すること
契約期間 途中で解約できるか
違約金 期間内の解約で発生するか
機器の撤去費 誰が負担するか
舗装の撤去 更地に戻す場合の費用
土地の賃貸借の性質 借地借家法の適用の有無
建物がないため、借地借家法は適用されない

借地借家法が守るのは、建物の所有を目的とする土地の賃貸借です。

駐車場として土地を貸す場合、通常は建物の所有を目的としないため、借地借家法の適用はありません。

この点は、貸す側にとっては契約の終了がしやすいという意味を持ちます。ただし、契約書にどう定めてあるかが優先します。期間、更新、解約の条件を必ず確認してください。

将来、別の使い方をする場合

「いずれ建物を建てる」「売却する」という予定があるなら、その時期に合わせて契約期間を設定してください。

長期の契約を結ぶと、その間は動かせません。

相続を見据える場合

土地の使い方は、相続の際の評価にも関わります。駐車場としての利用が、評価にどう反映されるかは条件によります。

税務の判断は税理士にご相談ください。この記事は税務の助言を目的としたものではありません。

業者と話すとき

複数から見積りを取る

同じ土地でも、業者によって提示される地代や条件は違います。一社の提案だけで判断しないでください。

確認する項目

  • 方式(一括借上げか、管理委託か)
  • 地代の額と、見直しの時期・方法
  • 初期費用の負担区分(整地、舗装、機器)
  • 契約期間、更新、解約の条件
  • 撤去費用の負担
  • 保険の加入状況と、責任の範囲
  • 近隣からの苦情があった場合の対応
近隣への影響も考える

夜間の出入り、ライトの光、エンジン音。住宅に近い土地では、苦情が出ることがあります。

誰が対応するのかを、契約前に決めておいてください。「土地の所有者が対応してください」と言われる場合があります。

駐車場にするときのチェックリスト
  • 方式を確認した一括借上げか、自主運営か
  • 初期費用の負担区分を確認した
  • 住宅用地の特例が外れることを計算に入れた
  • 償却資産にかかる税を確認した
  • 解体費・整地費を見込んだ
  • (一括借上げ)地代の見直しの時期と方法を確認した
  • (自主運営)費用を差し引いた後の収支を計算した
  • 周辺の駐車場の数と埋まり方を、複数の時間帯で見た
  • 賠償責任の保険を確認した誰が加入し、どこまで負担するか
  • ハザードマップを確認した
  • 用途地域・区域区分を確認した
  • (調整区域)造成に許可が要るか確認した
  • (農地)農地転用の手続きを確認した
  • 乗入れ口の許可を確認した
  • 排水の放流先を確認した
  • 契約期間と解約の条件を確認した
  • 撤去費用の負担を確認した
  • 将来の使い道に合わせて期間を設定した
  • 近隣への対応を誰が行うか決めた
  • 複数の業者から見積りを取った

まとめ

  • 一括借上げと自主運営では、費用も収入も別物。どちらの話かを確認する。
  • 住宅を解体して駐車場にすると、住宅用地の特例が外れて税負担が増える。
  • 一括借上げでも地代は減額されうる。自主運営なら売上に連動する。
  • 建物がなくても賠償責任の保険は要る。冠水すれば機器も壊れる。
  • 農地なら転用の手続きが必要。地目が農地なら、耕作していなくても対象。
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