相続と不動産 ── 登記義務化と、放置したときに起きること
- 相続登記は令和6年4月から義務。過去の相続にも適用される
- 期限に間に合わないときは相続人申告登記という手がある
- 登記が済んでいない不動産は売れない
- 共有のまま放置すると、次の相続で人数が増える
親が亡くなり、家と土地が残った。名義はそのままにしている。
この状態が、令和6年4月から義務違反になりました。しかも、それ以前に起きた相続にも適用されます。
この記事では、手続きの順序と、放置したときに何が起きるかを整理します。
相続登記の義務
| 内容 | |
|---|---|
| いつから | 令和6年4月1日 |
| 誰が | 相続により不動産を取得した相続人 |
| いつまでに | 取得を知った日から3年以内 |
| 怠ると | 過料の対象となりうる |
| 過去の相続 | 施行日から3年以内 |
最後の行が重要です。
何十年も前に亡くなった方の名義のままでも、義務の対象になります。
「昔のことだから関係ない」ということはありません。祖父母の代の名義が残っている土地は、少なくありません。
住所・氏名の変更登記も義務
所有者が引っ越したり、氏名が変わったりした場合の登記も、義務化されています。
- 変更があった日から一定期間内に申請する
- 相続登記より施行が遅い
- 怠ると過料の対象となりうる
売却の際、登記上の住所と現住所が違うと、変更登記が必要になります。
決済までに間に合わせる必要があるため、早めに確認してください。
間に合わないときの手
遺産分割がまとまらないと、誰の名義にするか決まりません。
それでも期限は来ます。そこで用意されているのが、この制度です。
| 内容 | |
|---|---|
| 何をするか | 相続が開始したこと、自分が相続人であることを申し出る |
| 効果 | 申告した人について、義務を果たしたものとされる |
| 単独で | 他の相続人の同意なしにできる |
| 添付書類 | 自分が相続人であることが分かる戸籍 |
あくまで暫定的な手続きです。
所有権が移転したことにはなりません。この状態では、売却も担保設定もできません。
遺産分割がまとまったら、その日から改めて期限内に登記する必要があります。
手続きの順序
| すること | |
|---|---|
| 一 | 相続財産を把握する 登記記録、名寄帳、固定資産税の通知 |
| 二 | 相続人を確定する 被相続人の出生から死亡までの戸籍 |
| 三 | 遺言の有無を確認する |
| 四 | 遺産分割協議を行う |
| 五 | 遺産分割協議書を作成し、全員が署名押印 |
| 六 | 相続登記を申請する |
戸籍を出生まで遡ると、思わぬ相続人が出てくることがあります。
- 前婚の子
- 認知した子
- 養子縁組
- 既に亡くなった相続人の子(代襲相続)
- 兄弟姉妹が相続人となる場合、その範囲は広い
本籍が何度も変わっていると、複数の市町村から取り寄せることになります。
数週間かかることも珍しくありません。売却の予定があるなら、早く始めてください。
なお、法定相続情報一覧図を作っておくと、金融機関や各種手続きで戸籍の束を何度も出す手間が省けます。
放置すると何が起きるか
| 起きること | 内容 |
|---|---|
| 売れない | 登記名義が被相続人のままでは、買主に移転できない |
| 担保にできない | 融資を受けられない |
| 相続人が増える | 次の相続が発生し、当事者が倍増する |
| 連絡が取れない | 疎遠になり、所在が分からなくなる |
| 認知判断能力の問題 | 成年後見が必要になる場合がある |
| 管理責任 | 空き家として問題化する |
三つ目が最も深刻です。
相続人が3人で放置し、そのうち1人が亡くなればその子が加わります。数十年で、十数人になることがあります。
全員の同意が必要なため、一人でも所在不明・反対があれば手続きが止まります。
所有者不明土地の問題
この積み重ねが、全国で所有者の分からない土地を生んできました。
- 公共事業の用地取得が進まない
- 隣地との境界を確定できない
- 災害復旧が遅れる
- 管理されず、周囲に危険が及ぶ
相続登記の義務化は、これを止めるための措置です。
売却を前提とする場合
相続した不動産を売るには、先に相続登記を済ませる必要があります。
| 確認すること | |
|---|---|
| 登記名義 | 被相続人のままになっていないか |
| 相続人の全員 | 戸籍で確定したか |
| 遺産分割の状況 | まとまっているか |
| 共有かどうか | 共有なら全員の合意が要る |
| 相続人の中に | 未成年者、判断能力に不安のある方はいないか |
| 相続放棄 | した人がいるか |
最後から二番目に注意してください。
未成年者がいる場合、利益が相反するときは特別代理人の選任が必要になります。判断能力に不安がある場合は、成年後見の手続きが要ることがあります。
いずれも家庭裁判所の手続きで、時間がかかります。
共有のまま売る場合
- 共有者全員が売主となる
- 一人でも同意しなければ売れない
- 代金は持分に応じて分ける
- 譲渡所得の申告も、各自が行う
- 一人が代表して手続きするには、委任状が要る
遠方に住む共有者がいる場合、日程の調整が難航します。
司法書士による本人確認、印鑑証明書の取得、決済への出席。早めに段取りを共有してください。
相続放棄
| 内容 | |
|---|---|
| 期限 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月 |
| 手続き | 家庭裁判所に申述する |
| 効果 | はじめから相続人でなかったものとされる |
| 一部だけ | できない。プラスもマイナスも全部 |
相続財産を処分すると、相続を承認したものとみなされる場合があります。
- 預貯金を引き出して使う
- 不動産を売却する
- 遺産分割協議に参加する
- 相続財産から債務を弁済する
放棄を検討しているなら、財産に触れる前に弁護士・司法書士に相談してください。
また、放棄しても、次順位の相続人に移るだけです。兄弟姉妹まで及ぶことがあります。
相続人全員が放棄した場合の管理義務については、個別の状況によります。専門家にご確認ください。
税の話は、税理士へ
相続に関わる税は複雑で、適用できる特例も多くあります。
| 主なもの | |
|---|---|
| 相続税 | 基礎控除を超える場合。申告期限は10か月 |
| 小規模宅地等の特例 | 要件を満たせば評価額が大きく下がる |
| 配偶者の税額軽減 | 一定額まで課税されない |
| 譲渡所得 | 売却した場合。取得費の引継ぎ |
| 空き家の特例 | 要件が細かい |
| 登録免許税 | 登記の際にかかる |
不動産業者が、税額や特例の適用を判断しないでください。
「小規模宅地の特例が使えます」といった説明は、税理士法に触れるおそれがあります。
示すのは、「こういう特例があるようなので、税理士にご確認ください」という案内までです。
相談先の切り分け
| 内容 | 相談先 |
|---|---|
| 相続登記 | 司法書士 |
| 遺産分割の争い | 弁護士 |
| 相続税・譲渡所得 | 税理士 |
| 遺産分割協議書の作成 | 行政書士・司法書士・弁護士 |
| 境界・測量・分筆 | 土地家屋調査士 |
| 売却 | 宅地建物取引業者 |
争いがある場合、弁護士以外は代理できません。
「話がまとまっていない」段階で他の士業が間に入ると、非弁行為になるおそれがあります。
一つの土地を相続人で分けるとき、分筆の登記が必要になります。
- 境界の確定が前提 隣地所有者の立会いが要る
- 測量に時間がかかる
- 分けた後、それぞれが接道要件を満たすか
- 面積の差をどう調整するか
「半分ずつ」と決めても、接道の条件で片方が建てられなくなることがあります。
分け方を決める前に、土地家屋調査士に相談してください。
- 登記名義が被相続人のままでないか確認した
- 相続の開始時期と、3年の期限を確認した
- 過去の相続も義務の対象であることを踏まえた
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得した
- 相続人を全員確定した
- 遺言の有無を確認した
- (間に合わない)相続人申告登記を検討した
- 未成年者・判断能力に不安のある相続人がいないか確認した
- 登記上の住所と現住所が一致しているか確認した
- (共有)全員の同意と段取りを共有した
- (放棄検討)財産に手を付けていない
- 税の判断を業者がしていない
- (分筆)境界確定と接道要件を確認した
- 相談先を正しく切り分けた
まとめ
- 相続登記は令和6年4月から義務。過去の相続にも適用される。
- 遺産分割がまとまらないなら、相続人申告登記で期限に対応できる。
- 登記が済んでいなければ売れない。担保にもできない。
- 放置すると相続人が増える。数十年で十数人になることがある。
- 税の判断は税理士へ。争いがあれば弁護士へ。切り分けを守る。
行政書士村上事務所では、遺産分割協議書の作成から、境界確定・分筆・測量まで対応しています。登記は司法書士、税務は税理士と連携してお繋ぎします。
何から手をつけるかの整理から、ご相談ください。
