開発許可の教科書 ── 要否・立地・技術基準・手続き
建てられるかは、三つの
掛け算で決まる。
区域、規模、行為。この三つがそろえば開発許可が要り、どれかが欠ければ要りません。ただし「要らない」で終わる話ではありません。農地転用、盛土規制法、市街化調整区域なら建築許可——別の手続きが残ります。判断していく順に並べ直しました。
区域、規模、行為。
開発許可が要るかどうかは、この三つで決まります。面積から入ると迷うのは、行為の性質を先に確かめていないからです。
| 区域 | 市街化区域/市街化調整区域/非線引き都市計画区域/区域外。どこにあるか |
|---|---|
| 規模 | 市街化区域は1,000平方メートル以上(条例で300平方メートルまで引下げ可)。市街化調整区域は規模を問わない。非線引きは3,000平方メートル以上、区域外は1ヘクタール以上 |
| 行為 | 建築物の建築または特定工作物の建設を目的とする、土地の区画形質の変更。目的と変更の両方がそろって開発行為になる |
開発許可の体系。
各項目から、該当する記事にリンクしています。はじめての方は、まず開発許可の用語集を手元に置いてください。近い内容の記事には「参考」を付けました。数値と運用は自治体ごとに違い、改定もされます。確かめるべき窓口を示すにとどめ、年度で動く数値は載せていません。
そもそも許可が要るのか面積の前に、行為の性質を見る
開発許可は、区域・規模・行為の三つがそろって必要になります。面積から入ると迷います。
市街化調整区域で建てられるか立地の基準。ここで決着する
調整区域の案件は、技術基準ではなく立地基準で決まります。どの号で説明するかを、設計に入る前に。
立地の基準
34条の号ごとに、認められるものが違います。
技術の基準を満たせるか33条。道路・排水・防災
市街化区域の案件では、ここが審査の中心になります。
防災と造成
令和2年の改正で、災害の区域での開発は大きく制限されました。
どう進めるか申請から、工事完了公告まで
許可が出ても、まだ建てられません。工事完了公告で、はじめて建築の制限が解けます。
協議から申請まで
図面を作り込む前に、協議で方向を固めます。
工事から公告まで
許可の内容どおりに造り、検査を経て、公告で制限が解けます。
記録と、引き継ぎ
調査と権利関係
いちばん早く着手して、いちばん遅く終わる作業です。
隣り合う許認可順序を間違えない
農振除外 → 農地転用 → 開発許可。この順序は動かせません。
農地
農振除外は受付が年に数回の自治体があります。逆算すると一年以上を見込むことになります。
熊本での運用許可権者と、条例
熊本市は指定都市として自ら許可を出します。県内の他の市町村は、県または事務処理市町村が窓口です。
窓口と、条例
熊本市は指定都市として自ら許可を出します。県内のその他は県、または事務処理市町村です。
止まる案件、止まらない案件遅れの原因は、工事の前にある
窓口の側から見る自治体職員の方へ
申請する側の記事と読み比べると、同じ制度が違って見えます。
開発許可の申請、
お引き受けしています。
熊本県・熊本市の開発許可申請、農地転用、農振除外。
行政書士 村上事務所(熊本市東区)が承っています。