開発許可の教科書 ── 要否・立地・技術基準・手続き

建てられるかは、三つ
掛け算で決まる。

区域、規模、行為。この三つがそろえば開発許可が要り、どれかが欠ければ要りません。ただし「要らない」で終わる話ではありません。農地転用、盛土規制法、市街化調整区域なら建築許可——別の手続きが残ります。判断していく順に並べ直しました。

七章全体の構成
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熊本県・市の運用に対応
STRUCTURE ─ 三つの掛け算

区域、規模、行為。

開発許可が要るかどうかは、この三つで決まります。面積から入ると迷うのは、行為の性質を先に確かめていないからです。

区域市街化区域/市街化調整区域/非線引き都市計画区域/区域外。どこにあるか
規模市街化区域は1,000平方メートル以上(条例で300平方メートルまで引下げ可)。市街化調整区域は規模を問わない。非線引きは3,000平方メートル以上、区域外は1ヘクタール以上
行為建築物の建築または特定工作物の建設を目的とする、土地の区画形質の変更。目的と変更の両方がそろって開発行為になる
CONTENTS ─ 判断していく順に

開発許可の体系。

各項目から、該当する記事にリンクしています。はじめての方は、まず開発許可の用語集を手元に置いてください。近い内容の記事には「参考」を付けました。数値と運用は自治体ごとに違い、改定もされます。確かめるべき窓口を示すにとどめ、年度で動く数値は載せていません。

1

そもそも許可が要るのか面積の前に、行為の性質を見る

開発許可は、区域・規模・行為の三つがそろって必要になります。面積から入ると迷います。

1-2

区域区分(線引き)

市街化区域か、市街化調整区域か。ここで規模の基準が変わります。

1-3

開発行為にあたるか

建築の目的と、区画・形・質の変更。両方そろって開発行為です。

2

市街化調整区域で建てられるか立地の基準。ここで決着する

調整区域の案件は、技術基準ではなく立地基準で決まります。どの号で説明するかを、設計に入る前に。

2-2

造成を伴わない場合

開発行為でなくても、建てること自体に許可が要ります。

6

熊本での運用許可権者と、条例

熊本市は指定都市として自ら許可を出します。県内の他の市町村は、県または事務処理市町村が窓口です。

申請

開発許可の申請、
お引き受けしています。

熊本県・熊本市の開発許可申請、農地転用、農振除外。
行政書士 村上事務所(熊本市東区)が承っています。