完了検査と工事完了公告 ── 建てられるようになるまで

この記事の要点
  • 造成が終わっても、すぐには建てられない。工事完了公告が出て、はじめて建築の制限が解ける
  • 順序は完了届 → 完了検査 → 検査済証 → 公告
  • 公告の日の翌日に、新しく造った道路や公園は市町村の管理に移る
  • そのために用地の分筆と所有権移転登記が要る。ここが遅れると公告も遅れる

造成工事が終わりました。整地され、道路が入り、擁壁も立っている。ここから建物を建てられるまでに、まだいくつかの段階があります。

この区間を短く見積もると、引渡しの時期が狂います。実際には、測量と登記の作業が挟まるためです。

順序

段階 中身
① 工事完了の届出 工事が終わったことを許可権者に届け出る
② 完了検査 許可の内容どおりに施工されているかを現地で確認する
③ 検査済証の交付 技術基準に適合していることの証明
④ 工事完了公告 ここで37条の建築制限が解ける
⑤ 建築確認・着工 建物の工事に入れる
許可ではなく、公告が節目

都市計画法37条は、工事完了の公告があるまで、開発区域内に建築物を建ててはならないと定めています。

例外は、工事用の仮設建築物と、知事等が支障がないと認めたものなど。原則は「公告の後」です。

「許可が下りた」を建築のゴーサインと取り違えると、資金計画も引渡しも崩れます。

完了検査で見られるもの

検査は書類だけではありません。現地で、実際に測られます。

  • 道路の幅員・勾配・舗装の構成
  • 擁壁の高さ、位置、水抜き穴
  • 排水施設の管径・勾配・桝の位置
  • のり面の勾配と保護
  • 公園・緑地の面積と位置
  • 境界杭の設置
施工の段階から、許可図書と突き合わせる

検査で指摘されると、手直しをして再検査です。その分だけ公告が遅れます。

そこで、施工の各段階で許可図書と現場を照らし合わせておきます。とくに排水の勾配と、擁壁の水抜き穴は、埋め戻してからでは直せません。

写真の記録も、段階ごとに残します。見えなくなる部分ほど大事です。

公共施設は、公告の日に移る

開発行為で新しく設置された道路、公園、水路などの公共施設は、原則として工事完了公告の日の翌日に、市町村の管理に属します。

これは、造った側が管理し続けなくてよくなる、ということです。ただし、そのためには前提があります。

分筆と登記が終わっていること

市町村に管理を移すには、その用地が独立した筆になっていて、所有権が移転できる状態でなければなりません。

つまり、確定測量 → 分筆登記 → 所有権移転登記という作業が挟まります。これは数週間から、権利関係によっては数か月かかります。

工事が終わってから測量に取りかかると、その分だけ公告が遅れます。造成工事と並行して段取りしておくべき作業です。

公告までの間にできること

公告を待つ間、まったく動けないわけではありません。

  • 建築確認の準備 ── 図面を整え、事前の相談を進めておく
  • 分譲する場合の販売準備(ただし宅地建物取引業法上の広告開始時期の制限に注意)
  • 上下水道の引込みの手配
  • 近隣への完成の報告

建築確認そのものは、公告の後に受けるのが原則です。ここも工程表に正しく置いてください。

完了検査を通らないと、どうなるか

検査済証が交付されなければ、公告も出ません。公告が出なければ、建築の制限が解けないまま、土地だけがある状態が続きます。

この状態で土地を売ると、買主は建てられません。造成地の売買では、公告が出ているかどうかが決定的です。売る側も買う側も、ここを確かめずに契約しないことです。

確かめ方

工事完了公告は、都道府県や市の公報に掲載されます。また、開発登録簿にも公告の年月日が記載されます。

過去の造成地を扱うときは、開発登録簿を閲覧して、許可の内容と公告の有無を確かめるのが確実です。

公告の後に残ること

公告で建築の制限は解けますが、開発許可に関する制限がすべて消えるわけではありません。

  • 42条 ── 予定建築物以外のものを建てるには、あらためて許可が要る
  • 41条 ── 用途地域の定めがない土地で、建蔽率などの制限が付されている場合がある
  • 公共施設の管理は移っても、宅地部分の擁壁やのり面は、所有者が維持する

「公告が出たので、あとは自由」ではありません。造成地を買うときは、その土地にどんな制限が付いているかを開発登録簿で確かめます。

完了から公告までの確認
  • 工事完了公告まで建物を建てられないことを、関係者と共有した
  • 確定測量・分筆登記・所有権移転登記を、造成工事と並行して段取りした
  • 施工の各段階で、許可図書と現場を突き合わせた
  • 排水の勾配と擁壁の水抜き穴を、埋め戻す前に確認した
  • 見えなくなる部分の写真を残した
  • 境界杭の設置を確認した
  • 建築確認の準備を、公告を待つ間に進めた
  • 広告開始時期の制限を確かめた
  • 公告の年月日を記録した
  • 42条・41条による制限が付いていないか確かめた

指摘されやすいところ

完了検査での指摘は、いくつかの型に集まります。事前に潰せるものばかりです。

指摘 いつ手当てするか
排水の勾配が足りない 埋め戻す前。後からでは直せない
桝の位置が図面とずれている 設置時に図面と照合する
擁壁の水抜き穴が不足・詰まり 背面の埋戻し前に確認する
道路の幅員が部分的に足りない 縁石を据える前。舗装後の手直しは高い
境界杭がない・動いている 工事の前後で確認する。重機で飛ばすことが多い
公園の面積・施設が計画と違う 植栽や遊具まで図面どおりか
のり面の保護が未了 種子吹付けは、時期によって発芽を待つ
見えなくなるものから確認する

指摘の重さは、直すのに何を壊す必要があるかで決まります。

舗装の下に埋まった管、擁壁の背面、埋め戻した桝——ここを直すには、上のものを壊すことになります。だから、埋まる前に、その都度写真と実測で残す。

施工会社に任せきりにせず、節目ごとに立ち会う。造成工事では、これが結果としていちばん安く済みます。

境界杭という、小さくない問題

造成工事では、重機が動きます。境界杭は、しばしば飛びます。

飛ばしたことに気づかないまま工事を終えると、完了検査で指摘されるだけでなく、隣地との境界そのものが分からなくなります。復元するには、また立会いが要ります。

  • 着工前に、境界杭の位置と状態を写真に残す
  • 工事中に保護する(養生、控え杭)
  • 完了時に、あらためて確認する

分譲地では、区画ごとの境界杭も設置します。買主が最初に確かめるのが、この杭です。

公告が出るまでの、事務の段取り

完了検査に合格してから公告までの間に、事務の作業が挟まります。ここを工程表に書いていない現場が多いところです。

  • 確定測量の成果の整理
  • 公共施設用地の分筆登記
  • 所有権移転登記(市町村への引渡し)
  • 移管に伴う書類(引継書、施設の図面、管理の申し送り)

権利関係が単純であれば数週間ですが、共有地や相続未登記が絡むと、月単位で延びます。造成工事の着手と同時に、登記の段取りを始めておくべき理由です。

まとめ

  • 造成が終わっても、工事完了公告が出るまで建物は建てられない
  • 順序は、完了届 → 完了検査 → 検査済証 → 公告
  • 公告の日の翌日に、新設の公共施設は市町村の管理に移る
  • そのために分筆登記と所有権移転登記が必要で、造成と並行して段取りする
  • 公告後も、42条・41条の制限が残ることがある
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