自治体職員のための農地法 ── 転用の可否と時間の見通し
- 農地かどうかは登記地目ではなく現況で判断する
- 市街化区域内は届出、それ以外は許可。手続きの重さがまったく違う
- 農用地区域なら農振除外が先行。受付は年1〜2回、除外まで一年前後を要することがある
- 第4条は自己転用、第5条は取得を伴う他者転用。所有者が誰かで使い分ける
農地を宅地にしたいという相談は、自治体の窓口で頻繁に発生します。相続した田をどうするか、空いた畑に子の家を建てられないか、事業所を建てたいがこの土地は使えるか。いずれも農地法が関わります。
難しいのは、答えが三つの条件の組み合わせで決まる点です。市街化区域か否か、農地の区分が第一種か第二種か第三種か、そして農業振興地域の農用地区域に入っているか。このうち一つでも見落とすと、相談者に伝えた見通しが大きく狂います。とくに農振除外は年単位の時間を要するため、着工予定から逆算すると間に合わないという事態が起こります。
この章では、農地法が守ろうとしているもの、農地の区分と転用の難易度、そして窓口で転用の可否と所要時間の見通しを立てるまでの順序を扱います。
農地法は何を守る法律か
農地法は、農地を保護し、適正に利用させるための法律です。なぜ農地を守る必要があるのか。私たちが食べる米や野菜はすべて農地で生産されており、農地が減れば食料の安定供給が脅かされるためです。日本は国土が限られているため、無計画な転用が続けば、食料自給率にも影響が及びます。
そのため、農地を他の用途に変えることは自由にはできず、所定の手続きを経て許可または届出を要する仕組みになっています。無許可で転用した場合は、原状回復命令や罰則の対象になります。
「農地」の判断は現況で行う
ここで注意が要ります。農地に当たるかどうかは、登記地目ではなく現況で判断されます。登記上は「宅地」となっていても、現に耕作されていれば農地法上の農地です。逆に、登記上「田」であっても、長年にわたり耕作されておらず農地に復元できない状態であれば、非農地と判断されることがあります(非農地証明)。
窓口で登記事項証明書だけを見て「宅地ですね」と答えると、後で覆ります。現況の確認が必要です。
農地の区分と転用の難易度
農地は、その生産力と立地によって区分され、区分ごとに転用の認められやすさが変わります。
| 第1種農地 | おおむね10ha以上の集団的農地、土地改良事業の対象となった農地など、生産力の高い農地。原則として転用は許可されません。例外は限定的です。 |
| 第2種農地 | 市街地化が見込まれる区域内の農地、または生産力の低い小集団の農地。他に代替地がない場合に許可されます。 |
| 第3種農地 | 市街地の区域内、または市街地化の傾向が著しい区域内の農地。原則として許可されます。 |
| 甲種農地 | 市街化調整区域内の特に良好な営農条件を備えた農地。第1種農地より厳しく制限されます。 |
相談を受けた土地がどの区分に当たるかは、農業委員会で確認します。区分の判断を窓口で行わないでください。周辺の農地の状況によって変わるため、担当部署の判断が必要です。
市街化区域かどうかで手続きが変わる
農地転用の手続きは、その農地がどの区域にあるかで大きく変わります。
| 市街化区域 | 届出で足ります。農業委員会へ届け出て受理されれば転用できます。市街化を進める区域であるため、手続きは簡素です。 |
| 市街化調整区域 非線引き区域 都市計画区域外 | 許可が必要です。都道府県知事等の許可を要し、審査があります。農地区分に応じて可否が判断されます。 |
相談者にとっては、この違いが所要時間と実現可能性を大きく左右します。市街化区域内の農地であれば数週間で進むこともありますが、調整区域では数か月かかり、そもそも許可されないこともあります。
第4条と第5条の違い
農地法の転用に関する条文は二つあり、誰が転用するかで使い分けられます。
| 農地法第4条 | 自己転用。所有者自身が、自分の農地を農地以外の用途に変える場合。自分の田に自宅を建てる、駐車場にするなど。 |
| 農地法第5条 | 他者転用。他人の農地を取得(売買・貸借)したうえで転用する場合。所有権の移転や賃借権の設定を伴うため、審査はより慎重になります。 |
窓口で相談を聞く際は、「どなたの土地ですか」「所有者はどなたですか」を早い段階で確認すると、どちらの条文の話かが定まります。
農業振興地域と農振除外
農地法とは別に、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)があります。この法律に基づいて指定された農用地区域内の農地は、農業のために利用すべき土地として位置づけられており、転用の前にまず「農振除外」の手続きが必要になります。
農振除外に求められる要件
- 代替地がないこと 周辺に農用地区域外の適地がなく、その場所でなければならない理由が説明できること。
- 面積が妥当であること 計画に必要な最小限の面積にとどまっていること。過大な面積は認められません。
- 周辺の農業に支障がないこと 周辺農地の集団性を損なわず、農作業や用排水に支障を生じないこと。
- 土地改良事業からの経過年数 国庫補助による土地改良事業の完了から一定年数(一般に8年)を経過していること。
農振除外は随時受け付けではなく、多くの自治体で年に一回または二回の受付にまとめられています。申請から除外の告示まで、一年前後を要することも珍しくありません。そのうえで農地転用の手続きが始まります。相談者が着工時期を決めている場合は、この時点で逆算して伝えないと、後で計画が破綻します。
窓口での確認手順
一 現況が農地かどうかを確認する
登記地目ではなく現況で判断します。現地の状況が分からない場合は、その旨を伝えたうえで農業委員会の確認を案内します。
二 農用地区域に入っているかを確認する
これを最初のほうで確認してください。入っていれば農振除外が先に必要となり、所要時間が一年単位で変わります。農振農用地図または担当部署で確認します。
三 都市計画上の区域を確認する
市街化区域であれば届出、それ以外は許可。この違いで手続きの重さが決まります。
四 農地区分を確認する
第1種・第2種・第3種・甲種のいずれか。第1種と甲種であれば、原則として転用は認められません。判断は農業委員会に確認します。
五 第4条か第5条かを整理する
所有者自身の転用か、取得を伴う転用かを確認します。
六 所要時間の見通しを伝え、農業委員会につなぐ
可否の判断は農業委員会と都道府県が行います。窓口では、手続きの種類と、おおよその所要時間の見通しまでを伝え、担当部署につなぎます。とくに農振除外が必要な場合は、その旨を明確に伝えてください。
- 現況が農地かどうかを確認した登記地目ではなく現況で判断する
- 農業振興地域の農用地区域に入っているか確認した入っていれば農振除外が先に必要。年単位の時間を要する
- 農振除外の受付時期を確認した多くの自治体で年1〜2回にまとめられている
- 都市計画上の区域を確認した市街化区域は届出、それ以外は許可
- 農地区分を農業委員会に確認した第1種・甲種は原則として転用不可
- 第4条(自己転用)か第5条(他者転用)かを整理した所有者が誰かを早い段階で確認する
- 土地改良事業の対象地かどうかを確認した完了から一定年数(一般に8年)の経過が必要
- 転用予定面積が計画に対して妥当か確認した過大な面積は認められない
- 所要時間の見通しを相談者に伝えた着工予定がある場合は逆算して伝える
- 農業委員会につないだ
- 相談内容と回答内容を記録に残した
まとめ
- 農地に当たるかどうかは登記地目ではなく現況で判断する。登記が宅地でも耕作されていれば農地。
- 農地区分は第1種・第2種・第3種・甲種。第1種と甲種は原則として転用できない。判断は農業委員会。
- 市街化区域内の農地は届出、それ以外は許可。手続きの重さがまったく違う。
- 第4条は自己転用、第5条は取得を伴う他者転用。所有者が誰かで使い分ける。
- 農用地区域内であれば農振除外が先に必要。受付は年1〜2回、除外まで一年前後を要することがある。
関連法令
- 農地法第2条 この法律における農地の定義を規定。現況主義の根拠。
- 農地法第4条 農地を農地以外のものにする場合(自己転用)の許可について規定。
- 農地法第5条 農地を農地以外のものにするため権利を設定・移転する場合(他者転用)の許可について規定。
- 農地法第4条第1項第7号・第5条第1項第6号 市街化区域内の農地について、届出で足りる旨を規定。
- 農業振興地域の整備に関する法律第13条 農業振興地域整備計画の変更(農振除外)について規定。
- 都市計画法第29条 開発許可について規定。農地転用とあわせて必要になる場合がある。
本章は制度理解のための一般的な解説であり、個別案件の法的判断を保証するものではありません。実際の手続きにあたっては、都市計画課・農業委員会・法務局・建築指導課など所管窓口や専門家(行政書士・土地家屋調査士等)に必ずご確認ください。
全10章の内容は、対象者と時間に合わせて構成し直してお話ししています。
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