民泊の教科書 ── 制度・場所・設備・手続き・続ける負担

同じ一軒の家に、四つ
役所が関わる。

住宅宿泊事業の届出は熊本県。旅館業の許可は熊本市。消防法令適合通知書は物件所在地の消防本部。熊本市内なら、宿泊税の窓口も加わります。制度を選ぶところから、始めたあとの義務まで、確かめる順に並べ直しました。

五章全体の構成
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熊本県・市の運用に対応
STRUCTURE ─ 四つの窓口

届出は県、許可は市。

同じ建物でも、選ぶ制度と手続きによって相手が変わります。先に決めておけば、役所の往復が要りません。

住宅宿泊事業の届出熊本県 健康福祉部健康局 薬務衛生課。熊本市内の物件も、県が受理します
旅館業の許可保健所を置く市であれば市。熊本市内なら熊本市保健所 生活衛生課
消防法令適合通知書物件所在地の消防本部。熊本市内なら熊本市消防局の消防署。届出の必須の添付書類なので、消防が先になります
宿泊税の特別徴収熊本市内のみ。熊本市 市民税課。2026年7月1日から、民泊も課税対象です
CONTENTS ─ 確かめる順に

民泊の体系。

五つの章に分けています。上から順に確かめると、後戻りが少なくて済みます。各項目からそのまま本文へ進めます。

1

制度と場所何を選び、どこに出すか

民泊には一つの法律があるわけではありません。どの制度で行うかで、必要な手続きも、営める場所も変わります。

1-1

三つの制度

まず、住宅宿泊事業か旅館業かを決めます。熊本県内に特区民泊はありません。

1-2

窓口

届出先は熊本市内でも熊本県です。法第68条が任意の規定になっているためです。

1-3

条例

熊本に制限条例はありません。ただし2026年7月に、国の立場が変わりました。

2

物件を見る地面の条件と、建物の権利関係

建物をいくら直しても動かない条件が、先にあります。届出のときには問われず、変えるときと出るときに効いてきます。

2-2

区分所有

規約に定めがないことは、禁止でも許容でもありません。決まっていない状態です。

3

建物と設備建築基準法と、消防法

届出住宅は建築基準法でも住宅のままです。旅館業を選んだ時点で、求められるものが変わります。

3-1

用途変更

確認申請が要らない規模でも、用途に応じた規定は適用されます。

3-2

消防

不在かどうかと、宿泊室の床面積。この二つで扱いが分かれます。

4

届出の実務集める書類と、管理の体制

届出は許可ではありません。それでも実務の手間は、書類を揃えるところに集まります。

4-1

添付書類

空き家では「家屋の種類を証する書類」と相続登記でつまずきます。

4-2

管理の委託

不在型なら必ず委託、ではありません。条文はそうなっていません。

5

続ける負担税と、報告と、記録

届出をして終わりではありません。営業日数とは関係なく、義務は続きます。

5-1

宿泊税

熊本市内なら、宿泊者から預かって毎月納めます。民泊も特別徴収義務者です。

5-2

報告と記録

二か月ごとの定期報告、三年保存の宿泊者名簿、標識の掲示。

相談

民泊の届出と旅館業の許可、
お引き受けしています。

熊本県・熊本市の住宅宿泊事業(民泊)の届出、旅館業の許可申請。
行政書士 村上事務所(熊本市東区)が承っています。