住宅の基本性能を上げる ── 耐震・省エネ・バリアフリー
- 三つは同時にやるほうが安く済む。壁や床を開ける工事が重なるため
- 耐震の分かれ目は昭和56年5月31日。この日以前の建築は旧基準
- 省エネ基準の適合義務は新築が対象。既存には遡及しない
- いずれも補助は事前の申請が原則。着手後では対象にならない
住宅の性能を上げる工事には、大きく三つの方向があります。耐震化、省エネ化、バリアフリー化です。
それぞれ別の目的から語られますが、工事としては重なる部分が多くあります。
この記事では、それぞれの制度を整理したうえで、どう組み合わせるかを扱います。
耐震化
基準が変わった日
建築基準法の耐震基準は、昭和56年(1981年)6月1日に大きく改正されました。
| 建築確認の時期 | |
|---|---|
| 旧耐震基準 | 昭和56年5月31日以前 |
| 新耐震基準 | 昭和56年6月1日以降 |
この日付は、建築確認を受けた時期で判断します。竣工の時期ではありません。
基準の切り替わり前後に着工した建物では、確認済証で確かめる必要があります。
なお、木造住宅については平成12年(2000年)にも改正があり、接合部の仕様などが明確化されています。
耐震診断と改修
| 内容 | |
|---|---|
| 耐震診断 | 建物の耐震性能を評価する。補助の対象になることが多い |
| 耐震改修 | 壁の補強、接合部の金物、基礎の補強 |
| 部分的な対策 | 寝室だけを補強する、耐震シェルターを設ける |
建物全体の耐震改修には、相応の費用がかかります。
高齢の所有者が、残りの居住期間を考えて改修に踏み切れないことがあります。
その場合、部分的な対策という選択肢があります。
- 就寝する部屋だけを補強する
- 耐震シェルターや防災ベッドを設ける
- 家具の転倒防止
建物の倒壊は防げなくても、命を守る可能性は上がります。
これらを補助の対象としている市町村があります。「全部やるか、何もしないか」ではありません。
特定の建築物の義務
耐震改修促進法により、一定の大規模な建築物には耐震診断の義務が課されています。
不特定多数が利用する建築物、避難路沿いの建築物など。診断の結果は公表されます。
住宅については、努力義務が中心です。
省エネ化
新築の義務化
建築物省エネ法の改正により、原則としてすべての新築の建築物に、省エネ基準への適合が義務づけられました。
| 従来 | 2025年4月以降 | |
|---|---|---|
| 住宅 | 説明義務等 | 適合義務 |
| 小規模な非住宅 | 同上 | 適合義務 |
適合しなければ、確認済証が交付されません。つまり着工できません。
基準の強化は、既に建っている建物には適用されません。
既存不適格という扱いになり、そのまま使い続けることは認められます。
ただし、大規模な増改築を行う場合には、基準への適合が求められることがあります。
また、既存の住宅の省エネ性能を上げることは、義務ではないが推奨されており、補助の対象になっています。
既存住宅でできること
| 部位 | 効果と難易度 |
|---|---|
| 窓 | 熱の出入りが最も大きい部位。内窓は比較的容易 |
| 天井・屋根 | 断熱材を追加しやすい |
| 床下 | 床下から施工できる場合がある |
| 外壁 | 壁を開ける、または外側に張る。大がかりになる |
| 設備 | 給湯器、エアコンの更新 |
窓の改修は、費用に対する効果が大きいとされています。
一室だけ、居間だけといった部分的な断熱も選択肢になります。
健康との関係
断熱性能は、冬季の室温に影響します。
居室と廊下・浴室の温度差が大きいと、血圧の急変につながる懸念があります。
省エネは光熱費の問題であると同時に、住まいの安全に関わる問題でもあります。
バリアフリー化
| 内容 | 備考 |
|---|---|
| 手すりの設置 | 階段、廊下、浴室、便所 |
| 段差の解消 | 玄関、敷居、浴室の出入口 |
| 床材の変更 | 滑りにくいものへ |
| 扉の変更 | 開き戸から引き戸へ |
| 廊下・出入口の幅 | 車椅子の使用を想定する場合 |
| 便所・浴室の改修 | 広さの確保 |
要介護・要支援の認定を受けている場合、介護保険から住宅改修の費用が支給される仕組みがあります。
| 内容 | |
|---|---|
| 対象 | 手すりの設置、段差の解消、床材の変更、扉の取替えなど |
| 手続き | 事前の申請が必要 |
| 支給 | 限度額の範囲内で、費用の一定割合 |
工事を始める前に、ケアマネジャーや市町村の窓口に相談してください。
着工後に申請しても、対象になりません。
先を見て考える
バリアフリー化は、必要になってから慌てて行うことが多くあります。
しかし、他の工事と同時に行えば、費用を抑えられます。
- 浴室を更新するとき、段差と手すりを同時に
- 床を張り替えるとき、敷居の段差を解消する
- 壁を触るとき、将来の手すりのための下地を入れておく
下地の準備だけなら、費用はわずかです。
三つを同時に行う
三つの改修は、触る場所が重なります。
| 工事 | 耐震 | 省エネ | バリアフリー |
|---|---|---|---|
| 壁を開ける | 筋かい、金物 | 断熱材 | 手すりの下地 |
| 床を剥がす | 基礎、土台 | 床下断熱 | 段差の解消 |
| 水回りの更新 | ― | 給湯器 | 浴室・便所の改修 |
| 屋根を触る | 軽量化 | 天井断熱 | ― |
別々の時期に行うと、同じ場所を二度開けることになります。
解体と復旧の費用が、その分だけ重複します。
また、足場が必要な工事は、まとめると一度で済みます。
順序の考え方
| すること | |
|---|---|
| 一 | 建物の状態を調べる耐震診断、劣化の状況 |
| 二 | あと何年使うかを決める |
| 三 | 優先順位を決める命に関わるものから |
| 四 | 使える補助を確認する |
| 五 | 一体の計画として設計する |
| 六 | 申請してから着工する |
断熱材を入れても、雨漏りしていれば濡れて機能しません。かえって傷みが進みます。
耐震補強をしても、土台がシロアリに食われていれば効きません。
次の順序が基本です。
- 雨漏り、シロアリ、腐朽の是正
- 構造の補強
- 断熱、設備
- 仕上げ、使い勝手
見た目に関わる工事から始めると、後で解体することになります。
補助制度
| 種類 | 実施 |
|---|---|
| 耐震診断・改修 | 市町村(国の支援あり) |
| 省エネ改修 | 国の事業、市町村の制度 |
| バリアフリー改修 | 介護保険、市町村の制度 |
| 複数を組み合わせた改修 | 国の総合的な支援事業 |
複数の補助を同時に使えるかどうかは、制度によって異なります。
- 同じ工事に対する二重の補助は、原則として認められない
- 工事の部分ごとに分けられる場合はある
- 国の事業と市町村の制度で、扱いが違うことがある
- 税制上の措置との関係
計画の段階で、市町村の窓口にまとめて相談してください。
「使えると思っていたら使えなかった」という事態を避けられます。
税制上の措置
耐震改修、省エネ改修、バリアフリー改修について、所得税や固定資産税に関する措置が設けられています。
要件と期限があり、改正もあります。適用の可否は税理士または税務署にご確認ください。
取引で確認すること
| 確認するもの | 備考 |
|---|---|
| 建築確認の時期 | 旧耐震か新耐震か |
| 耐震診断の実施状況 | 結果があれば内容 |
| 改修の履歴 | いつ、どこを、どう直したか |
| 確認済証・検査済証 | 適法性の確認 |
| 設計図書 | 改修の検討に必要 |
| 既存不適格の内容 | 建て替え時の制約 |
記録が残っていない建物は、改修の判断が難しくなります。
売買の際に、これらの書類が引き継がれるかを確認してください。
- 建築確認の時期を確認した昭和56年5月31日が分かれ目
- 耐震診断を実施した
- 雨漏り・シロアリ・腐朽の有無を確認した
- あと何年使うかを決めた
- 三つの改修で、工事が重なる部分を整理した
- 一体の計画として設計した
- 優先順位を決めた命に関わるものから
- (全面改修が難しい)部分的な対策を検討した
- 使える補助制度を確認した
- 併用の可否を窓口で確認した
- 申請してから着工した着手後は対象にならない
- (介護保険)事前に相談した
- 税制上の措置を税理士に確認した
- 将来のための下地を入れておいた手すりなど
まとめ
- 耐震・省エネ・バリアフリーは、工事が重なる。同時に行うほうが安く済む。
- 耐震の分かれ目は昭和56年5月31日。建築確認の時期で判断する。
- 省エネ基準の適合義務は新築が対象。既存には遡及しない。
- 雨漏りとシロアリの是正が先。仕上げから始めると後で解体することになる。
- 補助は事前の申請が原則。併用の可否も含めて、計画段階で確認する。
自治体職員、専門職団体、事業者の皆様向けにお引き受けしています。制度の組み合わせ方と、順序の整理をお話しします。
構成のご提案とお見積りまで、費用はかかりません。