CHIOU / 株式会社地央

特定空家等への措置 ── 命令、代執行、財産管理人

この記事の要点
  • 措置は四段階。助言・指導 → 勧告 → 命令 → 代執行
  • 代執行しても費用を回収できないことが多い。ここが最大の課題
  • 令和5年の改正で報告徴収権と緊急代執行が加わった
  • 所有者が不明・管理不全の場合、財産管理人の選任を請求できる

建物が傷み、周囲に危険を及ぼす状態になったとき、行政はどこまで踏み込めるのか。

私有財産である以上、簡単には手を出せません。しかし、放置すれば人身に被害が及びかねない。

この記事では、その段階での措置と、実務上の限界を整理します。

特定空家等とは

次のいずれかの状態にあると認められる空家等をいいます。

状態
保安上危険 倒壊のおそれ、外壁や屋根の落下のおそれ
衛生上有害 ごみの堆積、害虫・害獣の発生、汚水の流出
景観を損なう 景観計画等に照らして著しく不適合
生活環境の保全上不適切 立木の越境、不審者の侵入、動物の棲みつき

「著しく」という要件が付いています。単に古い、使われていないというだけでは該当しません。

判断の目安は国の指針で示されており、市町村がそれを踏まえて運用します。

措置の段階

段階を踏むことが求められる
内容 効果
助言・指導 改善に必要な措置を示す
勧告 期限を定めて措置を求める 住宅用地特例が外れる
命令 勧告に従わない場合 従わなければ過料
代執行 命令に従わない場合、行政が代わって実施 費用は所有者に請求

いきなり代執行はできません。順に手続きを踏む必要があります。

これは、私有財産に対する処分であるためです。所有者に是正の機会を与えたうえで、それでも改善されない場合に限られます。

命令にあたっては、あらかじめ意見を述べる機会を与えることになっています。

立入調査

市町村長は、必要な限度で職員等に立入調査をさせることができます。

あらかじめ所有者等に通知するのが原則です。拒み、妨げ、忌避した場合の過料が定められています。

代執行の実際

費用が回収できない

代執行にかかった費用は、所有者に請求します。国税滞納処分の例により強制徴収することもできます。

しかし、実際には回収できないことが多くあります。

  • 所有者に資力がない
  • 所有者が所在不明
  • 相続人が全員相続放棄している
  • 土地を売却しても、費用に満たない
  • 回収の手続き自体に、さらに費用と人手がかかる

結果として、市町村の負担で解体することになります。

この財政負担が、代執行に踏み切れない理由の一つになっています。

「危険な空き家があるのに、行政が動かない」という指摘の背景には、この事情があります。

略式代執行

所有者等が確知できない場合には、命令等の手続きを経ずに措置を講じることができます。

この場合も、あらかじめ公告を行うなどの手続きが必要です。

費用は、後に所有者が判明すれば請求できます。ただし回収の見込みは低くなります。

令和5年の改正で加わったもの

報告徴収権

所有者に、状況を報告させられる

市町村長は、空家等の所有者等に対し、その状況について報告を求めることができるようになりました。

従来は、次のような場面で行き詰まっていました。

  • 所有者は分かっているが、連絡しても応答がない
  • 建物の中の状態が分からない
  • 今後どうする意向なのかが確認できない

報告を求める権限があることで、接触の根拠ができました。

報告をしない、虚偽の報告をした場合の過料が定められています。

緊急代執行

災害の後などに、すぐ動けるようにする

従来は、命令などの手続きを経なければ代執行できませんでした。

しかし、次のような場面では間に合いません。

  • 台風で屋根が飛びかけている
  • 地震で建物が傾き、いつ倒れてもおかしくない
  • 道路側の外壁が剥落し始めている

令和5年の改正で、緊急の必要があるときは、命令等の手続きを経ずに代執行できるようになりました。

災害の直後など、時間的な余裕がない場面を想定したものです。

ただし、要件は限定されています。単に危険というだけで使える仕組みではありません。

財産管理人の選任請求

誰も管理していない財産に、管理する人を立てる

所有者が不明である、または管理が適切に行われていない場合、市町村長が家庭裁判所に対し、財産管理人の選任を請求できます。

制度 対象
所有者不明土地・建物管理制度 所有者やその所在が分からない土地・建物
管理不全土地・建物管理制度 所有者は分かるが、管理が不適当な土地・建物
相続財産清算人 相続人がいない、または明らかでない場合
不在者財産管理人 従来からある制度

これらの管理制度は、令和3年の民法改正で新設・整備されたものを含みます。

選任された管理人は、裁判所の許可を得て、建物の解体や土地の売却を行うことができます。

行政が代執行するのではなく、管理人が財産の中から費用を捻出して処理する。この道が開かれた点が重要です。

管理人制度の限界

財産に価値がなければ、成り立たない

管理人には報酬が必要です。その原資は、原則としてその財産です。

したがって、次の場合は使いにくくなります。

  • 土地の価値が低く、解体費と報酬を賄えない
  • 再建築できない土地で、売却が難しい
  • 担保が設定されており、売却代金が優先される

申立てをする側が予納金を納める必要があり、回収できない場合があります。

「制度ができたから解決する」わけではありません。財産の価値がある案件から、順に処理されていくことになります。

実務での流れ

すること
状態を確認し、記録を残す
所有者を調査する登記、住民票、戸籍、固定資産税の課税情報
連絡を取り、意向を確認する報告徴収権も使える
助言・指導
改善されなければ勧告特例が外れる
命令、代執行
(所有者不明・管理不全)財産管理人の選任請求を検討
記録が、後の手続きを支える

命令や代執行に至る場合、手続きの適正さが問われます。

争いになったとき、根拠になるのは記録です。

  • いつ、誰が、どういう状態を確認したか
  • 写真 同じ角度から、時期を追って
  • 所有者への連絡の履歴 送付した文書、返答の有無
  • 近隣からの申出の内容
  • 庁内の検討の経緯

初期の段階から、記録を残してください。後からは作れません。

所有者の調査

最初の関門が、所有者にたどり着くことです。

調べるもの 備考
登記事項証明書 名義人が死亡していることが多い
戸籍 相続人を追う。数世代に及ぶことがある
住民票、戸籍の附票 現在の所在
固定資産税の課税情報 空家法により、内部での利用が認められている
近隣からの聞き取り 親族の所在など

相続登記の申請が義務化されたことで、将来的には状況の改善が見込まれます。ただし、既に発生している事案には時間がかかります。

取引で関わる場合

措置の対象になっている物件

特定空家等として指導・勧告・命令を受けている物件を取得すると、その状態を引き継ぎます。

  • 求められている措置の内容
  • 期限
  • 住宅用地特例が外れているかどうか
  • 命令が出ている場合、その履行義務

市町村で確認してください。売主が説明していない場合があります。

また、代執行が実施された後の土地には、費用の請求が残っていることがあります。

確認のチェックリスト
  • (自治体)状態の記録を、写真とともに残した
  • (自治体)所有者の調査を行った登記・戸籍・課税情報
  • (自治体)報告徴収権の活用を検討した
  • (自治体)段階を踏んだ手続きを行った
  • (自治体)緊急代執行の要件に該当するか確認した
  • (自治体)財産管理人の選任請求を検討した
  • (自治体)財産の価値と、予納金の回収可能性を確認した
  • (所有者)措置の内容と期限を確認した
  • (所有者)補助制度が使えるか確認した
  • (取引)指導・勧告・命令の有無を市町村に確認した
  • (取引)住宅用地特例の状況を確認した
  • (取引)代執行費用の請求が残っていないか確認した

まとめ

  • 措置は助言・指導 → 勧告 → 命令 → 代執行の四段階。順に踏む必要がある。
  • 代執行しても費用を回収できないことが多い。これが踏み切れない理由になっている。
  • 令和5年の改正で、報告徴収権と緊急代執行が加わった。
  • 所有者不明・管理不全の場合、財産管理人の選任を請求できる。
  • ただし財産に価値がなければ管理人制度も使いにくい。制度ができれば解決する話ではない。
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