CHIOU / 株式会社地央

景観法ができるまで ── 風致地区から、条例の限界まで

この記事の要点
  • 景観法ができるまで、景観を正面から守る法律はなかった
  • 自治体は条例で先行していたが、法的な裏づけが弱かった
  • 平成16年の景観法は、自治体の条例に法的な効力を与えるための法律
  • 「良好な景観」の中身は法律が決めない。地域が決める構成になっている

景観法は、平成16年(2004年)にできた比較的新しい法律です。

それ以前にも、景観を守ろうとする取り組みは各地にありました。ただし、法律の裏づけが弱く、条例には限界がありました。

この記事では、なぜ景観法が必要になったのかを、それ以前の制度と自治体の動きからたどります。

景観法以前の制度

景観に関わる制度は、それぞれ別の目的から生まれたものが、部分的に景観に効いていたという状態でした。

制度 本来の目的 景観への効果
風致地区 都市の自然的な環境の維持 樹林地・水辺の保全
美観地区 市街地の美観の維持 限られた区域で建築を制限
文化財保護法 文化財の保存 伝統的建造物群の保存
自然公園法 自然の風景地の保護 公園区域内の行為の規制
屋外広告物法 広告物の規制 看板の大きさ・色彩
風致地区が最も古い

風致地区は、大正8年の旧都市計画法の時点から設けられていた制度です。

都市の中の自然的な環境を維持するため、建築物の建蔽率、高さ、壁面の位置、樹木の伐採などを制限します。

都市計画で定める地域地区の一つであり、条例によって具体的な基準が定められます。

現在も各地で指定されています。城跡の周辺、社寺林、河川沿いなどで指定されている例が多くあります。

それぞれの限界

  • 対象が限られる 文化財、自然公園、特定の地区に限られ、一般の市街地には及ばない
  • 目的が景観そのものではない 自然環境の維持や文化財の保存が主眼
  • 面的な広がりを扱いにくい 街並み全体を対象とする仕組みがない

「この街並みを守りたい」という要請に、正面から応える法律がありませんでした。

自治体の条例が先行した

昭和40年代以降、各地の自治体が独自に景観条例を制定していきます。

条例で試みられたこと 内容
届出制 一定規模の建築行為について、事前に届け出させる
協議 デザイン、色彩、高さについて話し合う
基準の提示 地域ごとのガイドラインを示す
助成 景観に配慮した改修への補助
条例では、止められなかった

これらの条例には、共通する弱点がありました。

法律の根拠がない条例では、私権を強く制限できません。

  • 届出をさせても、基準に適合しない計画を止められない
  • 指導や勧告にとどまり、従わなくても罰則がない
  • 公表という手段はあるが、実効性が限られる
  • 訴訟になった場合、条例の効力が争われる

事業者が「法律には違反していない」と主張すれば、自治体には対抗する手段が乏しかったのです。

建物の高さや色彩をめぐって、各地で紛争が生じました。条例による指導と、それに従わない建築計画。この構図が繰り返されました。

景観への関心が高まった背景

  • 高度成長期の開発 効率と量が優先され、街並みが均質化した
  • マンションの高層化 従来の街並みとの不調和が問題化した
  • 地域の個性への関心 観光やまちづくりの資源として意識されるようになった
  • 成熟社会への移行 量から質への関心の移動

「量を確保する」段階から「どういう環境をつくるか」という段階へ。これは、都市法制全体の流れとも重なります。

景観法の制定

条例に、法的な効力を与える

平成16年(2004年)、景観法が制定されました。

この法律の特徴は、具体的な基準を法律が定めるのではないという点にあります。

法律が定めること 地域が定めること
手続きの枠組み 良好な景観の中身
計画に法的な効力を与える仕組み 区域、基準、対象となる行為
違反への措置の根拠 どこまで規制するか

「良好な景観」が何かは、地域によって違います。城下町と港町と農村では、守るべきものが違う。

だから法律は枠組みだけを定め、中身は地域が景観計画で決める構成になりました。

何が変わったか

景観法以前 景観法以後
根拠 条例のみ 法律に基づく計画
届出 条例による 法律上の義務
基準に適合しない場合 指導・勧告 変更命令が可能
罰則 限られる 法律上の罰則がある

条例でやってきたことに、法的な裏づけが与えられました。

ゼロから新しい制度を作ったのではなく、既にあった実践を法制度として認めたという性格の法律です。

都市計画・まちづくりとの関係

都市計画法との関係

景観法の制定に伴い、都市計画法に「景観地区」が設けられました。従来の美観地区は、これに移行しています。

景観計画区域 景観地区
根拠 景観法(景観計画) 都市計画
手続き 届出・勧告等 認定(建築確認の前提となりうる)
効力 比較的緩やか 強い
対象範囲 広く設定しやすい 限定的に指定される

広く緩やかに規制する仕組みと、限られた区域を強く規制する仕組み。この二本立てで運用されます。

まちづくりの視点から

規制だけでは、景観は良くならない

景観法は「悪くしない」ための仕組みです。基準に適合しない建築を止めることはできますが、それだけで良い景観が生まれるわけではありません。

実際の取り組みでは、規制と併せて次のようなことが行われます。

  • 合意形成 何を守りたいのかを地域で共有する
  • 誘導と支援 改修への助成、設計の相談
  • 景観協定 土地所有者等の合意による自主的なルール
  • 担い手の組織化 景観整備機構、まちづくり団体

規制の枠組みを作る前に、「何を良い景観と考えるか」の合意が要ります。

ここが最も時間のかかる部分であり、ファシリテーションが必要になる場面です。

実務にどう効くか

調査の段階で確認する

景観に関する規制は、用途地域や建蔽率とは別に、重ねて適用されます。

確認するもの 影響
景観計画区域 届出が必要になる場合がある
景観地区 認定が必要。建築確認の前提になりうる
風致地区 建蔽率、高さ、樹木の伐採に制限
伝統的建造物群保存地区 現状変更に許可が必要
屋外広告物の規制 看板の設置に制限

いずれも都市計画図だけでは分かりません。景観担当課で確認してください。

期間を見込む

届出から一定期間は工事に着手できないのが通常です。協議が必要になれば、さらに期間を要します。

設計の早い段階で相談してください。設計が固まってから指摘を受けると、手戻りが大きくなります。

景観に関する確認
  • 景観計画区域に入っているか確認した
  • 景観地区の指定がないか確認した
  • 風致地区の指定がないか確認した建蔽率・高さ・樹木伐採に制限
  • 伝統的建造物群保存地区でないか確認した
  • 屋外広告物の規制を確認した
  • 景観協定が結ばれていないか確認した
  • 届出の対象となる規模・行為を確認した
  • 着手できるまでの期間を工程に見込んだ
  • 設計の早い段階で担当課に相談した

まとめ

  • 景観法ができるまで、景観を正面から守る法律はなかった。
  • 風致地区や文化財保護法など、別の目的の制度が部分的に効いていた。
  • 自治体は条例で先行したが、法的な裏づけが弱く、計画を止められなかった。
  • 景観法は、条例でやってきた実践に法的な効力を与えるための法律。
  • 「良好な景観」の中身は法律が決めない。地域が景観計画で決める。
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