景観法ができるまで ── 風致地区から、条例の限界まで
- 景観法ができるまで、景観を正面から守る法律はなかった
- 自治体は条例で先行していたが、法的な裏づけが弱かった
- 平成16年の景観法は、自治体の条例に法的な効力を与えるための法律
- 「良好な景観」の中身は法律が決めない。地域が決める構成になっている
景観法は、平成16年(2004年)にできた比較的新しい法律です。
それ以前にも、景観を守ろうとする取り組みは各地にありました。ただし、法律の裏づけが弱く、条例には限界がありました。
この記事では、なぜ景観法が必要になったのかを、それ以前の制度と自治体の動きからたどります。
景観法以前の制度
景観に関わる制度は、それぞれ別の目的から生まれたものが、部分的に景観に効いていたという状態でした。
| 制度 | 本来の目的 | 景観への効果 |
|---|---|---|
| 風致地区 | 都市の自然的な環境の維持 | 樹林地・水辺の保全 |
| 美観地区 | 市街地の美観の維持 | 限られた区域で建築を制限 |
| 文化財保護法 | 文化財の保存 | 伝統的建造物群の保存 |
| 自然公園法 | 自然の風景地の保護 | 公園区域内の行為の規制 |
| 屋外広告物法 | 広告物の規制 | 看板の大きさ・色彩 |
風致地区は、大正8年の旧都市計画法の時点から設けられていた制度です。
都市の中の自然的な環境を維持するため、建築物の建蔽率、高さ、壁面の位置、樹木の伐採などを制限します。
都市計画で定める地域地区の一つであり、条例によって具体的な基準が定められます。
現在も各地で指定されています。城跡の周辺、社寺林、河川沿いなどで指定されている例が多くあります。
それぞれの限界
- 対象が限られる 文化財、自然公園、特定の地区に限られ、一般の市街地には及ばない
- 目的が景観そのものではない 自然環境の維持や文化財の保存が主眼
- 面的な広がりを扱いにくい 街並み全体を対象とする仕組みがない
「この街並みを守りたい」という要請に、正面から応える法律がありませんでした。
自治体の条例が先行した
昭和40年代以降、各地の自治体が独自に景観条例を制定していきます。
| 条例で試みられたこと | 内容 |
|---|---|
| 届出制 | 一定規模の建築行為について、事前に届け出させる |
| 協議 | デザイン、色彩、高さについて話し合う |
| 基準の提示 | 地域ごとのガイドラインを示す |
| 助成 | 景観に配慮した改修への補助 |
これらの条例には、共通する弱点がありました。
法律の根拠がない条例では、私権を強く制限できません。
- 届出をさせても、基準に適合しない計画を止められない
- 指導や勧告にとどまり、従わなくても罰則がない
- 公表という手段はあるが、実効性が限られる
- 訴訟になった場合、条例の効力が争われる
事業者が「法律には違反していない」と主張すれば、自治体には対抗する手段が乏しかったのです。
建物の高さや色彩をめぐって、各地で紛争が生じました。条例による指導と、それに従わない建築計画。この構図が繰り返されました。
景観への関心が高まった背景
- 高度成長期の開発 効率と量が優先され、街並みが均質化した
- マンションの高層化 従来の街並みとの不調和が問題化した
- 地域の個性への関心 観光やまちづくりの資源として意識されるようになった
- 成熟社会への移行 量から質への関心の移動
「量を確保する」段階から「どういう環境をつくるか」という段階へ。これは、都市法制全体の流れとも重なります。
景観法の制定
平成16年(2004年)、景観法が制定されました。
この法律の特徴は、具体的な基準を法律が定めるのではないという点にあります。
| 法律が定めること | 地域が定めること |
|---|---|
| 手続きの枠組み | 良好な景観の中身 |
| 計画に法的な効力を与える仕組み | 区域、基準、対象となる行為 |
| 違反への措置の根拠 | どこまで規制するか |
「良好な景観」が何かは、地域によって違います。城下町と港町と農村では、守るべきものが違う。
だから法律は枠組みだけを定め、中身は地域が景観計画で決める構成になりました。
何が変わったか
| 景観法以前 | 景観法以後 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 条例のみ | 法律に基づく計画 |
| 届出 | 条例による | 法律上の義務 |
| 基準に適合しない場合 | 指導・勧告 | 変更命令が可能 |
| 罰則 | 限られる | 法律上の罰則がある |
条例でやってきたことに、法的な裏づけが与えられました。
ゼロから新しい制度を作ったのではなく、既にあった実践を法制度として認めたという性格の法律です。
都市計画・まちづくりとの関係
都市計画法との関係
景観法の制定に伴い、都市計画法に「景観地区」が設けられました。従来の美観地区は、これに移行しています。
| 景観計画区域 | 景観地区 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 景観法(景観計画) | 都市計画 |
| 手続き | 届出・勧告等 | 認定(建築確認の前提となりうる) |
| 効力 | 比較的緩やか | 強い |
| 対象範囲 | 広く設定しやすい | 限定的に指定される |
広く緩やかに規制する仕組みと、限られた区域を強く規制する仕組み。この二本立てで運用されます。
まちづくりの視点から
景観法は「悪くしない」ための仕組みです。基準に適合しない建築を止めることはできますが、それだけで良い景観が生まれるわけではありません。
実際の取り組みでは、規制と併せて次のようなことが行われます。
- 合意形成 何を守りたいのかを地域で共有する
- 誘導と支援 改修への助成、設計の相談
- 景観協定 土地所有者等の合意による自主的なルール
- 担い手の組織化 景観整備機構、まちづくり団体
規制の枠組みを作る前に、「何を良い景観と考えるか」の合意が要ります。
ここが最も時間のかかる部分であり、ファシリテーションが必要になる場面です。
実務にどう効くか
調査の段階で確認する
景観に関する規制は、用途地域や建蔽率とは別に、重ねて適用されます。
| 確認するもの | 影響 |
|---|---|
| 景観計画区域 | 届出が必要になる場合がある |
| 景観地区 | 認定が必要。建築確認の前提になりうる |
| 風致地区 | 建蔽率、高さ、樹木の伐採に制限 |
| 伝統的建造物群保存地区 | 現状変更に許可が必要 |
| 屋外広告物の規制 | 看板の設置に制限 |
いずれも都市計画図だけでは分かりません。景観担当課で確認してください。
期間を見込む
届出から一定期間は工事に着手できないのが通常です。協議が必要になれば、さらに期間を要します。
設計の早い段階で相談してください。設計が固まってから指摘を受けると、手戻りが大きくなります。
- 景観計画区域に入っているか確認した
- 景観地区の指定がないか確認した
- 風致地区の指定がないか確認した建蔽率・高さ・樹木伐採に制限
- 伝統的建造物群保存地区でないか確認した
- 屋外広告物の規制を確認した
- 景観協定が結ばれていないか確認した
- 届出の対象となる規模・行為を確認した
- 着手できるまでの期間を工程に見込んだ
- 設計の早い段階で担当課に相談した
まとめ
- 景観法ができるまで、景観を正面から守る法律はなかった。
- 風致地区や文化財保護法など、別の目的の制度が部分的に効いていた。
- 自治体は条例で先行したが、法的な裏づけが弱く、計画を止められなかった。
- 景観法は、条例でやってきた実践に法的な効力を与えるための法律。
- 「良好な景観」の中身は法律が決めない。地域が景観計画で決める。
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