CHIOU / 株式会社地央

不動産に関わる法律の地図 ── どの場面で、何が出てくるか

この記事の要点
  • 法律は三つに分けると整理しやすい。権利・取引・土地利用
  • 同じ土地に複数の法律が重なる。一つ確認したら終わりではない
  • 登記は対抗要件であって、権利が移る要件ではない
  • 迷ったら場面から引く。調査・契約・決済・保有・売却

不動産に関わる法律は数が多く、一つずつ覚えようとすると混乱します。

実務で必要なのは、「いま自分が見ている問題は、どの法律の話か」を判断できることです。

この記事では、法律を三つのグループに分けたうえで、場面から引ける形に整理します。個々の法律の中身は、それぞれの記事で扱います。

三つのグループ

グループ 扱うこと 主な法律
権利 誰が、何を、どういう形で持っているか 民法、不動産登記法、区分所有法、借地借家法
取引 誰が、どう売買・仲介するか 宅地建物取引業法、品確法
土地利用 その土地に何ができるか 都市計画法、建築基準法、農地法ほか多数
この分け方が効く理由

トラブルの多くは、どのグループの問題かを取り違えることから起こります。

  • 「登記されているから所有者だ」 → 権利の問題
  • 「重要事項説明で聞いていない」 → 取引の問題
  • 「建て替えられると思っていた」 → 土地利用の問題

三つは独立していません。土地利用の制限は、取引で説明すべき事項になり、説明を怠れば権利関係の争いになります。

ただし、どこから生じた問題かを見分けられると、当たるべき法律が決まります。

権利に関する法律

民法

すべての土台です。契約、所有権、担保、相続。

領域 内容
契約 売買、賃貸借、請負。契約不適合責任
物権 所有権、地上権、地役権、抵当権
相隣関係 隣地の使用、境界、越境した枝
共有 持分、管理と変更、分割
相続 相続人、遺産分割

令和3年の改正で、共有と相隣関係、所有者不明土地に関する規定が大きく整備されました。

不動産登記法

登記は、権利が移る要件ではない

売買によって所有権が移るのは、原則として契約の効力が生じたときです。登記をしたときではありません。

では登記は何のためにあるか。第三者に対して「自分が所有者だ」と主張するためです。これを対抗要件といいます。

内容
効力発生 当事者間では、契約により権利が移る
対抗要件 第三者に主張するには登記が要る

この区別を誤ると、二重譲渡の場面などで判断を間違えます。

また、登記されている内容が現在の実態と一致しているとは限りません。名義人が死亡している、住所が古い、面積が実測と違う。

登記記録は出発点であって、結論ではありません。

借地借家法

借りる側を保護するための特別法です。民法の賃貸借の規定を修正しています。

主な内容
借地 存続期間、更新、建物買取請求
借家 更新、正当の事由、造作買取請求
定期借地権 一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権
定期建物賃貸借 更新がない。書面等による説明が要件
賃料の増減請求 事情の変更により請求できる
期間と通知は、正確に確認する

この法律は、期間や通知の時期について細かい定めがあり、資料によって記載が食い違っていることがあります。

実務で問題になりやすい点です。

  • 借地の更新後の期間 最初の更新と、二回目以降で異なる
  • 建物賃貸借の法定更新 従前と同じ期間になるわけではない
  • 定期建物賃貸借の終了通知 「◯か月前まで」ではなく、一定の期間の「間に」行う
  • 建物譲渡特約付借地権 建物を譲渡できる特約ではなく、設定者が建物を買い取る特約

契約や通知の時期は、条文または弁護士に確認してください。

通知の時期を誤ると、終了を主張できなくなることがあります。

区分所有法

マンションなど、一棟の建物を区分して所有する場合の法律です。

専有部分と共用部分の区分、管理組合、規約、集会の決議。戸建てとは前提が違います。

取引に関する法律

宅地建物取引業法

内容
免許 業として行うには免許が必要
重要事項説明 契約前に、取引士が説明する
書面の交付 契約の内容を記載した書面
媒介契約 種類、有効期間、報告義務
報酬の制限 上限が定められている
自ら売主の制限 手付、瑕疵、割賦などに関する規制

この法律は、事業者を規制することで消費者を保護する構造です。

そのほか

  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律 新築住宅の一定部分について10年間の責任
  • 住宅瑕疵担保履行法 資力確保の措置
  • 消費者契約法 事業者と消費者の契約に関する規律

土地利用に関する法律

数が多く、重なる

ここが最も数が多く、一つの土地に複数が適用されます。

分野 主な法律
大枠 国土利用計画法(五地域の区分
都市 都市計画法(区域区分、用途地域、開発許可)
建物 建築基準法(接道、建蔽率、容積率、高さ)
農地 農地法、農業振興地域の整備に関する法律
森林 森林法
造成 盛土規制法
道路 道路法
災害 土砂災害防止法、急傾斜地法、水防法
環境・景観 景観法、都市緑地法、文化財保護法、土壌汚染対策法
事業 土地区画整理法、都市再開発法

「都市計画法を確認したから大丈夫」ということはありません。

市街化区域内の農地であれば、都市計画法と農地法の両方が適用されます。

場面から引く

法律の名前から入るより、場面から引くほうが実務に合います。

調査するとき

確認するもの 関わる法律
誰の土地か 不動産登記法、民法(相続・共有)
建てられるか 都市計画法、建築基準法
地目が農地 農地法、農振法
前面道路 建築基準法42条、道路法
災害の危険 各災害関係法、水防法
借りている人がいる 借地借家法

契約するとき

  • 民法 契約の成立、契約不適合責任
  • 宅建業法 重要事項説明、書面の交付
  • 借地借家法 (賃貸借の場合)
  • 国土利用計画法 一定面積以上は届出

保有するとき

  • 地方税法 固定資産税、都市計画税
  • 空家法 管理が不十分な場合の措置
  • 民法 相隣関係、工作物責任

売却するとき

  • 民法、宅建業法 契約と説明
  • 所得税法 譲渡所得(判断は税理士へ
  • 不動産登記法 所有権移転登記

見落としやすい関係

法律どうしのつながり
関係 内容
都市計画法と建築基準法 都市計画で決めたことを、建築基準法が担保する
都市計画法と農地法 市街化区域内の農地は、両方の手続きが要る
民法と借地借家法 特別法が一般法を修正する
民法と宅建業法 私人間の規律と、事業者への規制
建築基準法と条例 条例による上乗せがある

「法律ではこうなっている」だけでは足りない場面が多くあります。

その市町村の条例と、運用を確認してください。

調べ方

調べるもの 手段
条文 e-Gov法令検索(無料)
改正の内容 所管省庁の資料、新旧対照表
運用 通達、ガイドライン、審査基準
その市町村の扱い 条例、要綱、窓口での確認
条文に当たる習慣をつける

解説記事は分かりやすい一方、改正前の内容のまま残っていることがあります。

実務で判断に使う場合、最後は条文で確認してください。

  • その規定が現行のものか
  • 要件が正確に書かれているか
  • 例外や但書がないか

解説と条文が食い違っていたら、条文が正しいと考えてください。

法律を扱うときの確認
  • どのグループの問題か整理した権利・取引・土地利用
  • 複数の法律が重なっていないか確認した
  • 登記が対抗要件であることを踏まえた
  • 登記記録と実態が一致しているか確認した
  • (賃貸借)期間と通知の時期を条文で確認した
  • (市街化区域内の農地)両方の手続きを確認した
  • 条例による上乗せがないか確認した
  • その市町村の運用を窓口で確認した
  • 解説記事ではなく、条文で最終確認した
  • 改正の有無を確認した

まとめ

  • 権利・取引・土地利用の三つに分けると、当たるべき法律が決まる。
  • 一つの土地に複数の法律が重なる。一つ確認したら終わりではない。
  • 登記は対抗要件。権利が移る要件ではない。
  • 借地借家法の期間や通知の時期は、資料によって記載が食い違うことがある。条文で確認する。
  • 法律だけでなく、条例と運用まで確認する。
この内容を、研修・講座として。

自治体職員、専門職団体、事業者の皆様向けにお引き受けしています。制度どうしのつながりを追ってお話しします。
構成のご提案とお見積りまで、費用はかかりません。

不動産実務講座(無料・全43講座)
土地法制の見取図

BLOG

ブログ

PAGE TOP