水質汚濁防止法 ── 土壌汚染対策法と、どう違うか

この記事の要点
  • 水濁法が規制するのは排出する側。土地の調査を義務づける法律ではない
  • 土地の汚染調査は土壌汚染対策法の役割。混同しない
  • ただし特定施設の設置があれば、その土地は要注意
  • 過去の用途を調べる出発点として、届出の有無が使える

「工場跡地だから、水濁法で調査が必要」──この理解は正確ではありません。

水質汚濁防止法は、工場や事業場から水を出す側を規制する法律です。土地を買う人に調査を求めるものではありません。

この記事では、二つの法律の役割を分け、実務でどう使うかを整理します。

何を規制する法律か

出す側を規制する
内容
対象 特定施設を設置する工場・事業場
規制するもの 公共用水域への排出、地下への浸透
義務 届出、排水基準の遵守、測定と記録
誰が その施設を設置・使用する事業者

土地の所有者や買主に、調査を義務づける規定ではありません。

混同されやすいのは、「汚染」という結果が同じだからです。しかし法律の働く場面が違います。

特定施設とは

政令で定められた施設で、汚水や廃液を排出するおそれのあるものです。

  • 製造業の各種装置
  • めっき、洗浄、塗装の設備
  • クリーニング業の洗濯機
  • 畜産、水産食品製造
  • し尿処理施設
  • 自動車整備業の洗車施設

「工場」でなくても該当します。小さなクリーニング店や整備工場も対象です。

土壌汚染対策法との違い

ここを分けて理解する
水質汚濁防止法 土壌汚染対策法
規制の対象 排出する行為 汚染された土地
誰の義務 施設を使う事業者 土地の所有者等
調査の義務 排水の測定 土壌の調査
きっかけ 施設の設置・変更 施設の廃止、一定規模の形質変更、健康被害のおそれ
区域の指定 なし 要措置区域・形質変更時要届出区域

不動産取引で直接効いてくるのは、土壌汚染対策法のほうです。

区域に指定されていれば、重要事項説明の対象となり、形質の変更に届出が要ります。

ただし、無関係ではない

水濁法の届出は、その土地の過去を知る手がかりになります。

  • 特定施設の設置届が出ていれば、そこで有害物質を扱っていた可能性がある
  • 有害物質使用特定施設の廃止は、土壌汚染対策法の調査契機になりうる
  • 地下浸透の禁止に違反していれば、汚染が生じている可能性

つまり、水濁法は「規制」としてではなく「情報源」として使います。

調査での使い方

調べること どこで
特定施設の届出があるか 都道府県・政令市の担当課
有害物質使用特定施設だったか 同上
廃止の届出と、その後の扱い 同上
土壌汚染対策法の区域指定 都道府県等の台帳
過去の土地利用 古地図、住宅地図、航空写真
登記の履歴 法務局
閲覧の可否を確かめる

届出の情報は、自治体によって開示の範囲と手続きが異なります。

  • 窓口で閲覧できる場合
  • 情報公開請求が要る場合
  • 事業者の同意を求められる場合

時間がかかることがあるので、取引の工程に織り込んでください。

また、届出がないことが「汚染がない」ことを意味するわけではありません。届出の制度ができる前の操業は記録に残っていません。

汚染が疑われる土地の履歴

過去の用途 懸念される物質
めっき工場 重金属、シアン
クリーニング店 有機塩素系溶剤
ガソリンスタンド 油、ベンゼン
印刷、塗装 有機溶剤
金属加工 油、重金属
農地 農薬に由来する成分
埋立地 埋立材の由来が不明なことがある

古地図と航空写真で、いつ何があったかを追ってください。

クリーニング店は見落とされがちです。小規模でも溶剤を扱っており、地下に浸透した例があります。

実際に調べるとき

段階を踏む
段階 内容
資料等調査 登記、古地図、航空写真、届出、聞き取り
概況調査 表層の土壌を採取して分析
詳細調査 深さ方向、地下水を含めた調査
対策 除去、封じ込め、覆土など

いきなり分析を依頼するのではなく、資料調査から始めます。

資料の段階で疑いがなければ、それ以上の費用をかけずに済みます。

疑いが出たときの費用は、調査の範囲と対策の方法で大きく変わります。数値の目安は示せません。専門の調査会社に見積りを取ってください。

誰が負担するか

調査と対策の費用を誰が負うかは、契約で決めます。

  • 売主が調査してから引き渡す
  • 買主が調査し、結果により解除できる特約を付ける
  • 汚染が判明した場合の負担の上限を定める
  • 対策の水準を明確にする 除去まで求めるのか、封じ込めでよいのか

「汚染があれば売主負担」とだけ書くと、額が青天井になります。

説明の仕方

避けるべき言い方 適切な言い方
「水濁法の調査が必要です」 「土壌汚染対策法の区域指定を確認します」
「届出がないので安全です」 「届出は確認できませんでした。制度以前の操業は記録に残りません」
「汚染はありません」 「資料調査の範囲では確認されませんでした」
「調査すれば分かります」 「調査の範囲と深さによって、分かることが変わります」

「ない」ことの証明はできません。

調べた範囲と方法を示し、その外側については分からないと伝えてください。

事業者側の義務

建物を貸す・使う側として、特定施設を設置する場合の義務も押さえておきます。

内容
設置の届出 着工前に届け出る
変更・廃止の届出 構造や使用方法を変えるとき
承継の届出 譲渡・相続で事業者が変わるとき
排水基準 遵守義務。違反には罰則
測定と記録 一定期間の保存
地下浸透の禁止 有害物質を含む水を地下に浸透させない
事故時の措置 応急措置と届出

テナントが特定施設を設置する場合、貸主も届出の状況を把握しておくべきです。

退去後に汚染が判明すれば、土地の所有者が対応を求められる可能性があります。

水質・土壌に関する確認
  • 水濁法と土壌汚染対策法の役割を分けて理解した
  • 土壌汚染対策法の区域指定を確認した
  • 特定施設の届出の有無を確認した
  • 有害物質使用特定施設だったかを確認した
  • 古地図・航空写真で過去の用途を追った
  • クリーニング店・整備工場を見落としていない
  • 登記の履歴を確認した
  • 届出の閲覧に要する時間を工程に入れた
  • 「届出がない=汚染がない」ではないことを踏まえた
  • 調査は資料段階から始めた
  • (契約)調査・対策の費用負担を定めた
  • (契約)対策の水準と上限を明確にした
  • (貸主)テナントの特定施設の届出を把握した

まとめ

  • 水濁法は排出する側を規制する。土地の調査を義務づける法律ではない。
  • 土地の汚染調査は土壌汚染対策法。区域指定は重要事項説明の対象。
  • 水濁法の届出は、土地の過去を知る情報源として使える。
  • 届出がないことは、汚染がないことを意味しない。
  • 「ない」ことの証明はできない。調べた範囲と方法を示す。
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