消防法令適合通知書 ── 取れないと、届出が通らない

この記事の要点
  • 消防法令適合通知書は届出の必須の添付書類消防が終わるまで、届出そのものができない
  • 一般住宅のままか、宿泊施設((5)項イ)になるかで、求められる設備が大きく変わる
  • 分かれ目は「宿泊させる間に家主が不在となるか」と「宿泊室の床面積の合計が50㎡を超えるか」
  • 共同住宅は住戸ごとに判定して棟でまとめる。一室の民泊が、棟全体の用途を変えることがある

民泊の準備で工期がいちばん読みにくいのが消防です。設備の工事が要ることがあり、その見積りが出るまで改装費の総額が決まりません。

しかも消防法令適合通知書は、届出の添付書類です。ここが終わらないと、届出の受付にすら進めません。

この記事では、何で扱いが分かれるのか、分かれるとどう違うのか、熊本ではどこに相談するのかを整理します。設備の具体的な数量は建物ごとに違うので、そこは消防に当たることになります。

消防が先で、届出が後

熊本県の添付書類チェックリストで、消防法令適合通知書の写しは必須の欄に入っています。任意の資料ではありません。

つまり工程は、物件を決める、消防に相談する、必要な設備を入れる、通知書の交付を受ける、そのうえで届出をする、という順になります。届出の準備を先に始めても、消防が動かなければ止まります。

県の手引きは、管轄の地区消防組合等に相談したうえで交付を受けるよう案内しています。申請のときの所在地は、登記事項証明書に記載されたもので書きます。

一般住宅のままか、宿泊施設になるか

消防法の世界では、建物を用途で区分します。民泊で問題になるのは、その建物が消防法施行令の別表第一の(5)項イ、つまり旅館・ホテル・宿泊所などの側に入るのか、それとも一般住宅のままなのか、という点です。

判定の分かれ目は二つ

一つめ。人を宿泊させる間、その住宅に家主が不在となるか。

二つめ。宿泊室の床面積の合計が50㎡を超えるか。

家主が不在とならない場合は、一般住宅として扱われます。不在となる場合でも、宿泊室の床面積の合計が50㎡以下であれば、一般住宅として扱われます。不在となり、かつ50㎡を超えると、(5)項イになります。

ここでいう宿泊室は、宿泊者の就寝の用に供する室です。家全体の床面積ではありません。50㎡というのは、寝室にあてる部屋の合計で見ます。

判定の単位も決まっています。一戸建ての住宅は棟で見て、共同住宅は住戸で見ます。

共同住宅は、住戸で見てから棟でまとめる

分譲マンションの一室で民泊をする場合、まずその住戸について判定します。そのうえで、棟全体の用途が決まります。

棟全体の扱い
9割以上の住戸が(5)項イ 棟全体が宿泊施設
9割未満の住戸が(5)項イ 棟全体が複合用途防火対象物
すべての住戸が一般住宅扱い 棟全体が共同住宅
一室の民泊が、棟全体に効く

一戸でも(5)項イの住戸ができると、棟は複合用途防火対象物になります。

用途が変われば、その建物に求められる消防用設備等の考え方も変わります。共用部分に手を入れることになれば、費用を負担するのは管理組合です。

管理組合が民泊に慎重になる理由は、騒音やごみだけではありません。自分たちの建物の消防の扱いが変わるからです。規約に定めがない場合の相談では、この点を先に整理しておくほうが話が早く進みます。

(5)項イになると、何が変わるか

住宅と宿泊施設では、求められるものが違います。不特定の人が泊まり、就寝を伴い、建物の構造を知らない人が避難することになるからです。

自動火災報知設備は、その代表です。住宅では住宅用火災警報器で足りますが、(5)項イでは面積にかかわらず自動火災報知設備が求められます。改装費が跳ねるのは、たいていここです。

ほかに、消火器、誘導灯、カーテンや じゅうたん を防炎物品にすること。規模によってはスプリンクラー設備。そして建物全体の収容人員によっては、防火管理者を選任して消防計画を届け出ることになります。

ただし、延べ面積の小さい施設については、簡易な設備で代えられる仕組みが用意されています。該当するかどうか、どこまで簡易にできるかは、建物ごとの判断になります。数量と工法は、必ず管轄の消防に確認してください。年度で変わる補助や、地域ごとの運用もあります。

交付を受けるまでの流れ

消防法令適合通知書は、管轄する消防署に申請して交付を受けます。申請すると消防が立入検査などで適合の状況を調べ、適合が認められれば通知書が交付されます。

順序としては、事前相談が先です。図面を持って行き、この使い方ならどの用途になるか、何が要るかを聞く。そのうえで工事をして、申請して、検査を受けます。

いきなり申請しても、そこで初めて必要な設備が分かることになります。工事のやり直しが出ると、工期も費用も膨らみます。

旅館業を選ぶと、この分岐が無くなる

ここまでの判定は、住宅宿泊事業の話です。旅館業の許可を取って営むのであれば、その施設は宿泊施設です。家主が同居していようと、宿泊室が狭かろうと、一般住宅として扱われる余地はありません。

つまり180日か通年かという選択は、そのまま消防の重さの選択でもあります。民泊なら一般住宅のまま済んだ建物が、旅館業にすると設備の対象になる。改装費の差はここに出ます。

「まず民泊で始めて、うまくいけば旅館業に」という組み立てをするなら、切り替えたときに何が要るのかを、最初の相談のときに一緒に聞いておくほうがよいところです。二度目の工事のほうが高くつきます。

熊本では、どこに相談するか

消防は、県でも市の保健所でもありません。三つめの窓口です。

熊本市内であれば、熊本市消防局の管轄の消防署です。県内の他の地域では、市町村の消防本部や広域の消防組合が窓口になります。熊本県の手引きが「管轄の地区消防組合等」という書き方をしているのは、市町村によって組織が違うからです。

整理すると、住宅宿泊事業の届出は熊本県、旅館業の許可は保健所を置く市であれば市、消防は物件の所在地の消防本部。熊本市内で民泊をするなら、宿泊税の窓口も加わります。同じ一軒の家について、四つの役所と付き合うことになります。

物件を決める前に、消防へ

消防の相談は、契約のあとではなく前です。設備の要否で改装費が動き、それで収支が変わるからです。

消防について確かめること
  • 宿泊させる間、家主が不在となるかを決めた
  • 宿泊室にあてる部屋の床面積の合計を出した
  • 一戸建てか共同住宅かで、判定の単位が変わることを確認した
  • 共同住宅であれば、棟全体の用途が変わりうることを管理組合に説明した
  • 図面を持って、管轄の消防に事前相談をした
  • 必要な設備と、簡易な設備で代えられるかを確認した
  • 工事の期間と、通知書の交付までの日数を工程に入れた
  • 建物全体の収容人員から、防火管理者の選任が要るかを確認した
  • 用途が変わることを、火災保険の契約に反映した

まとめ

  • 消防法令適合通知書は届出の必須の添付書類。消防が終わるまで届出はできない
  • 家主が不在とならなければ一般住宅。不在でも宿泊室の床面積の合計が50㎡以下なら一般住宅
  • 不在となり、かつ50㎡を超えると(5)項イ。面積にかかわらず自動火災報知設備が求められる
  • 共同住宅は住戸で判定して棟でまとめる。一室の民泊で棟全体が複合用途防火対象物になりうる
  • 設備の数量と工法は建物ごとに違う。図面を持って、契約の前に事前相談をする
民泊の届出、旅館業の許可申請、お引き受けしています。

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