冷凍冷蔵倉庫 ── なぜいま注目されるのか
- 冷凍冷蔵倉庫は、建物より冷凍設備が資産価値を決める。躯体が健全でも設備が寿命なら、話は別になる。
- 普通の倉庫にはない法令が重なる。倉庫業法・高圧ガス保安法・フロン排出抑制法のほか、食品を扱えば食品衛生法も。
- 冷媒がアンモニアかフロンかで、話がまるごと変わる。資料を見るとき最初に確かめる。
- 選任が必要な有資格者がいる。人を確保できるかは、立地の問題でもある。
「冷凍冷蔵倉庫を探している」という相談は、普通の倉庫の延長では考えられません。建物を見ても、判断材料の半分も揃わないためです。
価値を決めているのは冷凍設備であり、営業できるかどうかを決めているのは法令と有資格者です。この二つは図面には書かれていません。
この記事では、普通の倉庫との違い、重なる法令、そして物件調査で確かめる順序を整理します。
建物ではなく、設備が価値を決める
冷凍冷蔵倉庫では、断熱パネル、冷凍機、配管、扉、そして電源設備が一体で機能します。このどれかが欠けると、倉庫として使えません。
普通の倉庫であれば、躯体が健全なら次の借り手を探せます。冷凍冷蔵倉庫はそうなりません。冷凍機が寿命を迎えていれば、入替えに相当の費用と工期がかかります。
資料に築年数は書いてあっても、冷凍機がいつ入れ替えられたかは書いてありません。断熱パネルの劣化も、外から見ただけでは分かりません。
設備の更新履歴と、直近の点検記録。この二つを求めるところから調査が始まります。
重なる法令
普通の倉庫に比べて、関わる法令の数が増えます。それぞれに選任すべき人がいます。
| 法令 | 窓口 | 選任すべき者 |
|---|---|---|
| 倉庫業法 | 国土交通省・運輸局 | 倉庫管理主任者 |
| 高圧ガス保安法 | 都道府県知事 | 冷凍保安責任者 |
| 消防法 | 消防署長 | 防火管理者 |
| 食品衛生法 | 都道府県知事・保健所 | 食品衛生責任者 |
| 労働安全衛生法 | 労働基準監督署 | 安全管理者・衛生管理者・はい作業主任者 |
このほか、建築基準法、電気事業法、輸入貨物を扱うなら関税法が関わります。
安全管理者・衛生管理者は常時50人以上の事業場で、はい作業主任者は高さ2メートル以上の作業で必要とされています。
規模によって、必要な体制が変わります。借り手の運営体制まで含めて確かめないと、実際に使えるかどうかは分かりません。
冷媒が何かで、話が変わる
資料を受け取ったら、最初に冷媒を確かめてください。アンモニアかフロンかで、必要な体制も、将来の負担も違います。
高圧ガス保安法
冷凍保安責任者の選任が必要になる冷凍能力の基準は、アンモニアで20トン以上、フロンで50トン以上とされています。アンモニアを使う事業所では、特定化学物質等作業主任者も必要です。
アンモニアは毒性があり、扱いに資格と体制が要ります。一方で温暖化への影響は小さく、規制強化の対象になりにくい冷媒です。
フロン排出抑制法
フロンを使う場合、管理者に継続的な義務がかかります。
- 冷媒の充填・回収は、都道府県知事に登録された業者しか行えない
- 一定規模以上の機器は、知識を有する者(冷媒フロン類取扱技術者)による定期点検が必要
- 年間の算定漏えい量が1,000 CO2トン以上になると、国への報告義務が生じる
フロンの点検は、機器を持っている間ずっと続く義務です。売買で所有者が変わるとき、記録が引き継がれていないことがあります。
記録がなければ、その機器がどう管理されてきたか分かりません。点検記録の有無は、設備の状態を推し量る材料にもなります。
倉庫業法の登録
他人の物品を保管して料金を受け取るなら、倉庫業法の登録が要ります。自社の荷物を置くだけなら不要です。
登録には施設設備基準があり、冷蔵倉庫にはその区分に応じた基準が定められています。「倉庫」として建っていても、登録を受けられる建物とは限りません。
借り手が営業倉庫として使うのか、自社倉庫として使うのか。用途によって、必要な条件が変わります。最初に確かめる点です。
物件調査で確かめる順序
- 冷媒の種類 アンモニアかフロンか
- 冷凍能力 選任すべき有資格者が決まる
- 設備の更新履歴 冷凍機の設置年と入替えの有無
- 点検記録 フロンなら特に。引き継がれているか
- 倉庫業法の登録の有無 営業倉庫として使えるか
- 電源容量 増設の余地があるか
- 用途地域と接道 大型車が入れるか
- 有資格者を確保できるか その地域で人が採れるか
1から4までで、建物を見る前に判断がつくことがあります。
- 冷媒の種類を確認したアンモニアかフロンか
- 冷凍能力を確認したNH3 20トン/フロン 50トン の基準
- 冷凍機の設置年と更新履歴を求めた
- 断熱パネルの状態を、専門業者に見てもらった
- フロンの点検記録が引き継がれているか確認した
- 算定漏えい量の報告実績を確認した
- 倉庫業法の登録の有無を確認した
- 借り手が営業倉庫として使うのか確認した
- 電源容量と増設の余地を確認した
- 選任すべき有資格者を洗い出した
- その地域で有資格者を確保できるか確認した
- 用途地域と接道、大型車の動線を確認した
- 設備更新の費用と工期を、概算で見積もった
まとめ
- 価値を決めるのは建物ではなく冷凍設備。築年数より、設備の更新履歴を見る。
- 倉庫業法・高圧ガス保安法・フロン排出抑制法・消防法・食品衛生法・労働安全衛生法が重なる。
- 冷媒がアンモニアかフロンかで、必要な体制も将来の負担も変わる。最初に確かめる。
- フロンは点検と報告が続く義務。記録が引き継がれているかを見る。
- 営業倉庫として使うなら倉庫業法の登録が要る。建っていても登録できるとは限らない。
- 有資格者を確保できるかは、立地の問題でもある。
冷凍冷蔵倉庫の調査は、不動産の調査というより、設備と体制の調査に近いものになります。建物を見に行く前に、資料で確かめられることが多くあります。
本記事は、一般社団法人日本冷蔵倉庫協会の解説(冷蔵倉庫業に関連する法令と必要な責任者、フロン排出抑制法)に基づいて構成しています。設備の仕様や費用は物件ごとに異なるため記載していません。個別の案件については、所管の官公庁および各専門業者にご確認ください。
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