CHIOU / 株式会社地央

公的な土地価格 ── 四つを、どう使い分けるか

この記事の要点
  • 公的な価格は四つ。公示地価・基準地価・路線価・固定資産税評価額
  • 目的が違うため、水準も基準日も公表時期も違う
  • 目安として、路線価は公示の8割程度、固定資産税評価額は7割程度
  • 「路線価」には相続税路線価と固定資産税路線価の二つがある

土地の価格を調べようとすると、複数の数字が出てきます。公示地価、基準地価、路線価、固定資産税評価額。

どれも公的に発表されるものですが、金額が違います。同じ土地なのに、なぜ違う数字になるのか。

それぞれ目的が違うからです。この記事では、四つの価格の関係と、使い分けを整理します。

四つを並べる

公示地価 基準地価 相続税路線価 固定資産税評価額
実施 国土交通省
土地鑑定委員会
都道府県 国税庁 市町村
基準日 1月1日 7月1日 1月1日 1月1日
公表 3月 9月 7月 4月ごろ
主な目的 取引の指標
公共用地の取得
同左を補完 相続税・贈与税 固定資産税など
水準の目安 基準(100) 公示と同水準 8割程度 7割程度
見直し 毎年 毎年 毎年 原則3年ごと

なぜ四つもあるのか

目的が違うから、水準も違う

すべてが同じ金額である必要はありません。それぞれ、使われる場面が違います。

価格 何のために
公示地価・基準地価 取引の目安を示す。実勢に近い水準を狙う
相続税路線価 相続税・贈与税の計算。時価より低めに設定される
固定資産税評価額 固定資産税などの計算。さらに低め

課税の基礎となる価格が実勢と同じだと、地価が下がった局面で、時価を超える課税が生じかねません。

そのため、一定の余裕をもたせた水準に設定されています。これは意図的なものであって、評価が甘いわけではありません。

公示地価と基準地価

この二つは、性格がよく似ています。

公示地価 基準地価
根拠 地価公示法 国土利用計画法に基づく制度
地点の呼び方 標準地 基準地
対象区域 都市計画区域が中心 都市計画区域外も含む
鑑定 1地点につき複数の不動産鑑定士 1地点につき1名以上
半年ずれることに意味がある

公示地価は1月1日、基準地価は7月1日が基準日です。半年ごとに、地価の動きを確認できる仕組みになっています。

また、一部には共通の地点が設定されています。同じ地点の1月と7月の価格を比べることで、その半年の動きが分かります。

年に一度の数字だけを見るより、この二つを合わせて見るほうが、動きを早く捉えられます。

都市計画区域外もカバーする

公示地価は都市計画区域を中心に設定されますが、基準地価は区域外にも地点があります。

山林や農地に近い地域を扱う場合、基準地価のほうが参考になることがあります。

相続税路線価

相続税・贈与税を計算するための価格です。道路に価格が付されており、その道路に接する土地を評価します。

内容
単位 1平方メートルあたりの千円単位
水準 公示価格の8割程度を目安に設定
補正 奥行、間口、形状、角地などで補正する
路線価がない地域 倍率方式(固定資産税評価額に倍率を掛ける)
実務では、価格の目安としても使われる

路線価は相続税のための価格ですが、道路ごとに細かく設定されているため、地点の少ない公示地価より使いやすい場面があります。

目安として、路線価を0.8で割り戻すと、公示価格の水準に近い数字になります。

ただし、これはあくまで概算です。実際の取引価格はこれとは異なります。個別の条件で大きく変わります。

補正が必要になる

路線価をそのまま面積に掛けるだけでは、正確な評価になりません。

  • 奥行価格補正 奥行が長すぎる、短すぎる土地
  • 間口狭小補正 間口が狭い土地
  • 不整形地補正 三角形、台形などの土地
  • 側方路線影響加算 角地
  • がけ地補正 傾斜がある土地

相続税の申告における評価は、税理士の業務です。この記事は税務の助言を目的としたものではありません。

固定資産税評価額

市町村が決定する価格で、複数の税の課税標準になります。

使われる税 備考
固定資産税 毎年
都市計画税 市街化区域内
不動産取得税 取得したとき
登録免許税 登記をするとき
評価替えは三年ごと

固定資産税評価額は、原則として三年ごとに見直されます。この年を基準年度といいます。

したがって、地価が動いても、すぐには税額に反映されません。評価替えの年にまとめて反映されます。

地価が上昇している地域では、評価替えの年に負担が増えることを見込んでおいてください。

なお、負担の急激な増加を緩和する仕組みが設けられています。詳しくは市町村の資産税担当課で確認できます。

登記や取得のときに効く

売買の場面では、登録免許税と不動産取得税の計算に直接使われます。

売買代金ではなく固定資産税評価額が基礎になるため、代金が高くても税額は評価額に応じた金額になります。

諸費用を見積もるときは、固定資産評価証明書で額を確認してください。

「路線価」は二つある

相続税路線価と、固定資産税路線価
相続税路線価 固定資産税路線価
定めるのは 国税庁 市町村
使う税 相続税・贈与税 固定資産税など
水準 公示の8割程度 公示の7割程度
公表 国税庁のサイト 市町村。公開の方法は自治体による

一般に「路線価」といえば相続税路線価を指しますが、二つあることを知らないと話が噛み合いません。

「路線価はいくらですか」と聞かれたら、どちらのことかを確認してください。

実勢価格との関係

四つの公的価格は、いずれも実際の取引価格そのものではありません。

性質
公示地価・基準地価 特別の事情がない正常な価格として判定されたもの
成約価格 実際に取引が成立した価格
売り出し価格 広告に出ている価格。成約価格ではない
成約価格も、無料で調べられる

公的価格と合わせて、実際の取引価格を確認してください。

  • 不動産情報ライブラリ(国土交通省) 取引価格の情報、公示地価、基準地価、ハザード情報などを地図上で確認できる
  • レインズ・マーケット・インフォメーション 成約価格の目安

公的価格は基準、成約価格は実際。両方を見ることで、価格の妥当性を判断できます。

どこで調べるか

価格 調べ方
公示地価・基準地価 不動産情報ライブラリ。地図上で地点を探せる
相続税路線価 国税庁の路線価図・評価倍率表
固定資産税評価額 固定資産評価証明書(市町村)、納税通知書
成約価格 不動産情報ライブラリ、レインズ・マーケット・インフォメーション

固定資産評価証明書は、所有者本人か、正当な理由がある者しか取得できません。売買では、売主から取り寄せることになります。

使い分け

場面 使う価格
売買価格の妥当性を見る 公示地価・基準地価+成約価格
相続の見通しを立てる 相続税路線価(判断は税理士へ
取得時の諸費用を見積もる 固定資産税評価額
保有中の税負担を見る 固定資産税評価額
地域の傾向を見る 公示地価・基準地価の推移

推移で見る

一時点の価格より、その地点の数年分の推移のほうが、地域の状況を示します。

不動産情報ライブラリでは、同じ地点の過去の価格を確認できます。上がり続けているのか、下げ止まったのか、横ばいなのか。

注意すること

地点の価格は、その地点のもの

公示地価も基準地価も、特定の地点について判定された価格です。

近くの土地であっても、条件が違えば価格は違います。

  • 接道の状況 再建築できるか
  • 前面道路の幅員 容積率の制限
  • 形状と間口
  • 高低差、擁壁の有無
  • 用途地域、区域区分
  • 境界の確定状況、越境の有無

「近くの標準地が○円だから、この土地も同じ」とはなりません。個別の条件を確認したうえで、調整して考えてください。

説明するとき

避けるべき言い方 適切な言い方
「路線価が○円なので、この価格は妥当です」 「路線価は相続税の評価用です。取引の目安は成約事例で確認しましょう」
「公示地価が上がっているので値上がりします」 「これまでの推移はこうです。今後は要因次第です」
「近くの標準地と同じ価格です」 「標準地の価格を基準に、この土地の条件で調整すると…」
四つの価格を扱うチェックリスト
  • どの価格の話をしているか特定した
  • 基準日と公表時期を確認した公示1月/基準地7月
  • 水準の違いを踏まえた路線価8割・固定資産税評価額7割が目安
  • 「路線価」がどちらか確認した相続税路線価か、固定資産税路線価か
  • 固定資産税評価額の評価替えの年を確認した原則3年ごと
  • 取得時の諸費用を固定資産税評価額で見積もった
  • 固定資産評価証明書を取り寄せた
  • 成約価格も確認した不動産情報ライブラリ、レインズ・マーケット・インフォメーション
  • 同じ地点の数年分の推移を見た
  • 近くの標準地・基準地の条件と、対象地の条件を比べた
  • 接道・形状・高低差などの個別条件で調整した
  • 相続税の評価は税理士に確認した
  • 公的価格を将来の値上がりの根拠にしていない

まとめ

  • 公的な価格は四つ。目的が違うため、水準も基準日も公表時期も違う。
  • 課税用の価格が低めなのは意図的なもの。地価下落時に時価を超える課税を避けるため。
  • 公示地価と基準地価は半年ずれる。合わせて見ると動きを早く捉えられる。
  • 「路線価」には相続税路線価と固定資産税路線価がある。どちらか確認する。
  • 地点の価格はその地点のもの。接道や形状が違えば、価格は違う。
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