公的な土地価格 ── 四つを、どう使い分けるか
- 公的な価格は四つ。公示地価・基準地価・路線価・固定資産税評価額
- 目的が違うため、水準も基準日も公表時期も違う
- 目安として、路線価は公示の8割程度、固定資産税評価額は7割程度
- 「路線価」には相続税路線価と固定資産税路線価の二つがある
土地の価格を調べようとすると、複数の数字が出てきます。公示地価、基準地価、路線価、固定資産税評価額。
どれも公的に発表されるものですが、金額が違います。同じ土地なのに、なぜ違う数字になるのか。
それぞれ目的が違うからです。この記事では、四つの価格の関係と、使い分けを整理します。
四つを並べる
| 公示地価 | 基準地価 | 相続税路線価 | 固定資産税評価額 | |
|---|---|---|---|---|
| 実施 | 国土交通省 土地鑑定委員会 |
都道府県 | 国税庁 | 市町村 |
| 基準日 | 1月1日 | 7月1日 | 1月1日 | 1月1日 |
| 公表 | 3月 | 9月 | 7月 | 4月ごろ |
| 主な目的 | 取引の指標 公共用地の取得 |
同左を補完 | 相続税・贈与税 | 固定資産税など |
| 水準の目安 | 基準(100) | 公示と同水準 | 8割程度 | 7割程度 |
| 見直し | 毎年 | 毎年 | 毎年 | 原則3年ごと |
なぜ四つもあるのか
すべてが同じ金額である必要はありません。それぞれ、使われる場面が違います。
| 価格 | 何のために |
|---|---|
| 公示地価・基準地価 | 取引の目安を示す。実勢に近い水準を狙う |
| 相続税路線価 | 相続税・贈与税の計算。時価より低めに設定される |
| 固定資産税評価額 | 固定資産税などの計算。さらに低め |
課税の基礎となる価格が実勢と同じだと、地価が下がった局面で、時価を超える課税が生じかねません。
そのため、一定の余裕をもたせた水準に設定されています。これは意図的なものであって、評価が甘いわけではありません。
公示地価と基準地価
この二つは、性格がよく似ています。
| 公示地価 | 基準地価 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 地価公示法 | 国土利用計画法に基づく制度 |
| 地点の呼び方 | 標準地 | 基準地 |
| 対象区域 | 都市計画区域が中心 | 都市計画区域外も含む |
| 鑑定 | 1地点につき複数の不動産鑑定士 | 1地点につき1名以上 |
公示地価は1月1日、基準地価は7月1日が基準日です。半年ごとに、地価の動きを確認できる仕組みになっています。
また、一部には共通の地点が設定されています。同じ地点の1月と7月の価格を比べることで、その半年の動きが分かります。
年に一度の数字だけを見るより、この二つを合わせて見るほうが、動きを早く捉えられます。
都市計画区域外もカバーする
公示地価は都市計画区域を中心に設定されますが、基準地価は区域外にも地点があります。
山林や農地に近い地域を扱う場合、基準地価のほうが参考になることがあります。
相続税路線価
相続税・贈与税を計算するための価格です。道路に価格が付されており、その道路に接する土地を評価します。
| 内容 | |
|---|---|
| 単位 | 1平方メートルあたりの千円単位 |
| 水準 | 公示価格の8割程度を目安に設定 |
| 補正 | 奥行、間口、形状、角地などで補正する |
| 路線価がない地域 | 倍率方式(固定資産税評価額に倍率を掛ける) |
路線価は相続税のための価格ですが、道路ごとに細かく設定されているため、地点の少ない公示地価より使いやすい場面があります。
目安として、路線価を0.8で割り戻すと、公示価格の水準に近い数字になります。
ただし、これはあくまで概算です。実際の取引価格はこれとは異なります。個別の条件で大きく変わります。
補正が必要になる
路線価をそのまま面積に掛けるだけでは、正確な評価になりません。
- 奥行価格補正 奥行が長すぎる、短すぎる土地
- 間口狭小補正 間口が狭い土地
- 不整形地補正 三角形、台形などの土地
- 側方路線影響加算 角地
- がけ地補正 傾斜がある土地
相続税の申告における評価は、税理士の業務です。この記事は税務の助言を目的としたものではありません。
固定資産税評価額
市町村が決定する価格で、複数の税の課税標準になります。
| 使われる税 | 備考 |
|---|---|
| 固定資産税 | 毎年 |
| 都市計画税 | 市街化区域内 |
| 不動産取得税 | 取得したとき |
| 登録免許税 | 登記をするとき |
固定資産税評価額は、原則として三年ごとに見直されます。この年を基準年度といいます。
したがって、地価が動いても、すぐには税額に反映されません。評価替えの年にまとめて反映されます。
地価が上昇している地域では、評価替えの年に負担が増えることを見込んでおいてください。
なお、負担の急激な増加を緩和する仕組みが設けられています。詳しくは市町村の資産税担当課で確認できます。
登記や取得のときに効く
売買の場面では、登録免許税と不動産取得税の計算に直接使われます。
売買代金ではなく固定資産税評価額が基礎になるため、代金が高くても税額は評価額に応じた金額になります。
諸費用を見積もるときは、固定資産評価証明書で額を確認してください。
「路線価」は二つある
| 相続税路線価 | 固定資産税路線価 | |
|---|---|---|
| 定めるのは | 国税庁 | 市町村 |
| 使う税 | 相続税・贈与税 | 固定資産税など |
| 水準 | 公示の8割程度 | 公示の7割程度 |
| 公表 | 国税庁のサイト | 市町村。公開の方法は自治体による |
一般に「路線価」といえば相続税路線価を指しますが、二つあることを知らないと話が噛み合いません。
「路線価はいくらですか」と聞かれたら、どちらのことかを確認してください。
実勢価格との関係
四つの公的価格は、いずれも実際の取引価格そのものではありません。
| 性質 | |
|---|---|
| 公示地価・基準地価 | 特別の事情がない正常な価格として判定されたもの |
| 成約価格 | 実際に取引が成立した価格 |
| 売り出し価格 | 広告に出ている価格。成約価格ではない |
公的価格と合わせて、実際の取引価格を確認してください。
- 不動産情報ライブラリ(国土交通省) 取引価格の情報、公示地価、基準地価、ハザード情報などを地図上で確認できる
- レインズ・マーケット・インフォメーション 成約価格の目安
公的価格は基準、成約価格は実際。両方を見ることで、価格の妥当性を判断できます。
どこで調べるか
| 価格 | 調べ方 |
|---|---|
| 公示地価・基準地価 | 不動産情報ライブラリ。地図上で地点を探せる |
| 相続税路線価 | 国税庁の路線価図・評価倍率表 |
| 固定資産税評価額 | 固定資産評価証明書(市町村)、納税通知書 |
| 成約価格 | 不動産情報ライブラリ、レインズ・マーケット・インフォメーション |
固定資産評価証明書は、所有者本人か、正当な理由がある者しか取得できません。売買では、売主から取り寄せることになります。
使い分け
| 場面 | 使う価格 |
|---|---|
| 売買価格の妥当性を見る | 公示地価・基準地価+成約価格 |
| 相続の見通しを立てる | 相続税路線価(判断は税理士へ) |
| 取得時の諸費用を見積もる | 固定資産税評価額 |
| 保有中の税負担を見る | 固定資産税評価額 |
| 地域の傾向を見る | 公示地価・基準地価の推移 |
推移で見る
一時点の価格より、その地点の数年分の推移のほうが、地域の状況を示します。
不動産情報ライブラリでは、同じ地点の過去の価格を確認できます。上がり続けているのか、下げ止まったのか、横ばいなのか。
注意すること
公示地価も基準地価も、特定の地点について判定された価格です。
近くの土地であっても、条件が違えば価格は違います。
- 接道の状況 再建築できるか
- 前面道路の幅員 容積率の制限
- 形状と間口
- 高低差、擁壁の有無
- 用途地域、区域区分
- 境界の確定状況、越境の有無
「近くの標準地が○円だから、この土地も同じ」とはなりません。個別の条件を確認したうえで、調整して考えてください。
説明するとき
| 避けるべき言い方 | 適切な言い方 |
|---|---|
| 「路線価が○円なので、この価格は妥当です」 | 「路線価は相続税の評価用です。取引の目安は成約事例で確認しましょう」 |
| 「公示地価が上がっているので値上がりします」 | 「これまでの推移はこうです。今後は要因次第です」 |
| 「近くの標準地と同じ価格です」 | 「標準地の価格を基準に、この土地の条件で調整すると…」 |
- どの価格の話をしているか特定した
- 基準日と公表時期を確認した公示1月/基準地7月
- 水準の違いを踏まえた路線価8割・固定資産税評価額7割が目安
- 「路線価」がどちらか確認した相続税路線価か、固定資産税路線価か
- 固定資産税評価額の評価替えの年を確認した原則3年ごと
- 取得時の諸費用を固定資産税評価額で見積もった
- 固定資産評価証明書を取り寄せた
- 成約価格も確認した不動産情報ライブラリ、レインズ・マーケット・インフォメーション
- 同じ地点の数年分の推移を見た
- 近くの標準地・基準地の条件と、対象地の条件を比べた
- 接道・形状・高低差などの個別条件で調整した
- 相続税の評価は税理士に確認した
- 公的価格を将来の値上がりの根拠にしていない
まとめ
- 公的な価格は四つ。目的が違うため、水準も基準日も公表時期も違う。
- 課税用の価格が低めなのは意図的なもの。地価下落時に時価を超える課税を避けるため。
- 公示地価と基準地価は半年ずれる。合わせて見ると動きを早く捉えられる。
- 「路線価」には相続税路線価と固定資産税路線価がある。どちらか確認する。
- 地点の価格はその地点のもの。接道や形状が違えば、価格は違う。
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