予定建築物以外を建てる ── 42条の許可と、41条の制限

この記事の要点
  • 開発許可を受けた区域では、予定建築物以外を建てるのに42条の許可が要る
  • 用途地域が定められている区域では、この制限はかからない
  • 制限の中身は開発登録簿で確かめる。登記記録には現れない
  • 造成地を買うとき、予定建築物の用途は必ず見る

開発許可を受けて造成された土地は、工事完了公告が出れば建物を建てられます。ただし、何を建ててもよいわけではありません。

許可は「この用途の建物を建てるために造成する」という前提で出ています。その前提を変えるなら、手続きが要ります。それが都市計画法42条です。

42条は、何を制限しているか

予定建築物等以外の建築の制限

42条は、開発許可を受けた開発区域内では、工事完了の公告があった後、予定建築物等以外の建築物を新築し、改築し、または用途を変更してはならないと定めています。

例外は二つです。

  • 知事等が許可したとき ── これが42条の許可
  • その区域に用途地域等が定められているとき ── 用途のルールが別にあるので、42条の出番がない

後者が重要です。市街化区域の造成地では、用途地域が定められているのが通常なので、42条の制限は基本的にかかりません。問題になるのは、主に市街化調整区域です。

どういう場面で出てくるか

場面 考え方
戸建住宅の造成地に共同住宅を建てる 用途が違う。42条の許可が要る
住宅を店舗に用途変更する 用途変更も制限の対象
工場の敷地に事務所を増築する 予定建築物の範囲に入るかによる
同じ用途で建て替える 予定建築物のままなら、42条の許可は不要
用途地域が定められた区域内 42条の制限はかからない
「住宅」の書き方で扱いが変わることがある

開発登録簿の予定建築物の欄に、どう書かれているか。「専用住宅」と「住宅」では、後の解釈が変わることがあります。

兼用住宅(住宅の一部を店舗にするもの)が予定建築物の範囲に入るかどうかは、記載と、許可権者の運用によります。自己判断せず、登録簿の写しを持って窓口で確かめてください。

42条と43条を取り違えない

市街化調整区域で建てる話には、二つの条文が出てきます。分かれ目は、その土地が過去に開発許可を受けているかどうかです。

土地の素性 根拠条文
開発許可を受けた区域内 42条(予定建築物以外の制限)
開発許可を受けていない 43条(建築許可)

確かめる先は開発登録簿です。ここを見ずに条文を選ぶと、申請そのものが受け付けられません。

許可を得られるとは限らない

造成の前提が変わる

42条の許可を求めるとき、審査されるのは「変わった用途でも、この造成で足りるか」です。

たとえば戸建住宅の造成地に共同住宅を建てるなら、次が変わります。

  • 排水の量 ── 汚水も雨水も増える
  • 交通量と、道路への負荷
  • 駐車場の必要台数
  • 公園・緑地の必要面積

当初の造成が新しい用途に耐えられなければ、許可は下りません。そのときは、造成をやり直すか、計画を戻すかになります。

造成地を買うときに見るもの

市街化調整区域の造成地が、周辺より安く出ていることがあります。理由のひとつが、この制限です。

  • 予定建築物の用途 ── 自分がやりたいことと一致するか
  • 工事完了公告の有無 ── 出ていなければ、そもそも建てられない
  • 41条の制限 ── 用途地域の定めがない土地で、建蔽率・高さ等の制限が付されていることがある
  • 開発区域の範囲 ── 買う土地が区域の内か外か

この四点は、開発登録簿を見れば分かります。重要事項説明の場面でも問われる部分です。

41条という、もうひとつの制限

42条とあわせて確かめておきたいのが41条です。

用途地域が定められていない土地の制限

用途地域の定めがない土地について開発許可をする場合、許可権者は建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置などの制限を定めることができます。

この制限が付いていると、建築基準法上は建てられる規模でも、都市計画法の側で制限を受けます。

これも開発登録簿に記載されます。建築の計画を立てる前に、確かめておく項目です。

手続きの進め方

  • 開発登録簿を閲覧し、予定建築物・公告・41条の制限を確かめる
  • 用途地域が定められた区域かどうかを確かめる(定められていれば42条の制限はかからない)
  • 変更後の用途で、当初の造成が足りるかを検討する
  • 窓口に相談し、必要な資料を確かめる
  • 42条の許可を申請する

③が実質的な山場です。排水と道路が持たなければ、書類を整えても通りません。

予定建築物以外を建てる前に
  • 開発登録簿で、予定建築物の用途を確かめた
  • 工事完了公告が出ているか確かめた
  • 41条による制限が付いていないか確かめた
  • その区域に用途地域が定められているか確かめた
  • 42条か43条か、根拠条文を特定した
  • 変更後の用途で、排水の量が増えないか検討した
  • 道路と駐車場が足りるか検討した
  • 公園・緑地の必要面積が変わらないか確かめた
  • 建て替えなら、予定建築物の範囲に収まるか確かめた
  • 売買の前に、この制限を買主に説明した

市街化区域では、こうはならない

ここまで見てきた制限は、用途地域が定められた区域では働きません。市街化区域の造成地を買うときに、42条の話が出てこないのはそのためです。

市街化区域では、何を建ててよいかは用途地域が決めています。第一種低層住居専用地域なら、そこで建てられるものは建築基準法の別表で決まっている。都市計画法が重ねて制限する必要がありません。

制限の重なり方
  • 市街化区域 ── 用途地域が用途を決める。42条は原則としてかからない
  • 市街化調整区域 ── 用途地域が定められていないことが多い。42条と41条が働く
  • 非線引き区域 ── 用途地域の有無による

つまり、用途地域という物差しが無いところで、その代わりに働く仕組みだと理解しておくと、条文の位置づけが見えます。

調べる順序

造成地を扱うときは、次の順で確かめると迷いません。

  • 区域区分(市街化区域か、調整区域か)
  • 用途地域の有無
  • 開発登録簿(許可の有無、予定建築物、公告、41条の制限)
  • やりたいことが、予定建築物の範囲に入るか

②で用途地域があれば、42条の心配は消えます。無ければ、③と④を丁寧に見ます。この順序だけで、確かめる手間がかなり減ります。

まとめ

  • 開発許可を受けた区域では、予定建築物以外を建てるのに42条の許可が要る
  • 用途地域が定められている区域では、この制限はかからない
  • 42条か43条かは、過去に開発許可を受けたかどうかで決まる
  • 許可の可否は、変更後の用途に当初の造成が耐えられるかで決まる
  • 予定建築物・公告・41条の制限は、開発登録簿で確かめられる
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